「 割増賃金 」についての検索結果です。
検索結果:68件
店長など一定のポストに付けば、役付手当が加算されます。しかし、役付手当を払えば、自動的に時間外割増等
著者:労働新聞社
時間外労働が「1カ月について60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなら
著者:労働新聞社
午後12時を挟み、2日にまたがって勤務した場合、「当該勤務は始業時刻の属する日の労働」として取り扱う
著者:労働新聞社
労基署の許可を受け、宿日直勤務に従事させた場合、時間外割増等の規定が適用除外となります(労基則第23
著者:労働新聞社
使用者が過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結び、代替休暇を付与すれば、月60時間を超え
著者:労働新聞社
1カ月の時間外労働が60時間を超えると、「5割以上」の割増賃金を支払わなければなりません(中小企業除
著者:労働新聞社
例えば、フレックスタイム制における年休の扱いでは、「標準となる1日の労働時間」を労使協定で定めること
著者:労働新聞社
36協定は書面によって行わなければならず、その協定の内容は労基法施行規則第16条に定める事項を具体的
著者:労働新聞社
代替休暇(労基法第37条第3項)とは、時間外労働が月60時間を超えた場合に、一部割増賃金の支払いに代
著者:労働新聞社
労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超
著者:労働新聞社
月60時間の起点は「毎月1日、賃金計算期間の初日、36協定の起算日等が考えられ、就業規則に記載する」
著者:労働新聞社
労基則第19条には、割増賃金の計算率の基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」について
著者:労働新聞社
時間外労働に対する割増賃金の時間当たり単価の算出について、月によって定められた賃金については、「その
著者:労働新聞社
月曜日の朝から出張先で業務を行うために前日の休日(日曜日)から出張することを命じても、日曜日は単に移
著者:労働新聞社
改正労基法は、平成22年4月1日から施行されています。しかし、5割の割増賃金支払いを義務付ける部分に
著者:労働新聞社
月60時間超の時間外に5割の割増賃金率を適用する規定は、中小企業を対象に「当分の間(3年後に改めて検
著者:労働新聞社
法定労働時間を超える労働は、「厳密にはたとえ1分でも割増賃金の支払いを要する」(菅野和夫「労働法」)
著者:労働新聞社
平成22年4月1日から、時間外が月60時間を超えるときは5割以上の割増賃金を支払う必要があります(中
著者:労働新聞社
時間外労働が発生した際には、「政令で定める率以上」で計算した割増賃金を支払う義務があります(労基法第
著者:労働新聞社
フレックスタイム制を採る場合、労働者がその選択により労働することができる時間帯、いわゆる「フレキシブ
著者:労働新聞社
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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