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教育訓練給付を使っても失業手当は減らない。




2010年2月15日号 (no. 499)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【教育訓練給付を使っても失業手当は減らない】
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失業以外で雇用保険を使うと失業手当が減ってしまうのですか?



ご存知のように、雇用保険失業に備える制度です。

雇用保険に加入していると、解雇や自己退職のときに失業手当(雇用保険の「基本手当」とも言う)を受け取れるのですね。

失業手当は、今まで雇用保険に加入していた期間を勘案して、支給日数を決めるものですから、なるべく長い期間にわたって雇用保険に加入していると、受け取り額も多くなるわけです。


ところで、雇用保険失業手当を支給するだけの制度ではなく、失業以外でも給付が行われることがあります。

例えば、雇用保険教育訓練給付は、失業していなくても、在職中に資格学校へ給付金を使いながら通うことができる制度です。なお、教育訓練給付失業後1年以内だと、失業中でも利用することができますね。


ただ、在職中に教育訓練給付制度を使うと、「失業したときに失業手当が減ってしまうのでは?」と思う方もいるかもしれませんね。

確かに、失業手当と同じように、教育訓練給付も「雇用保険に加入していた期間」を利用して給付が実行されるものですから、在職中に教育訓練給付を使ってしまうと、これまで貯めた「雇用保険に加入していた期間」がゼロになってしまうのではと思うのでしょうね。








■「期間」にも違いがある。



雇用保険に加入していた期間」といっても、ちょっとした違いがあります。

まず、失業手当で使う期間は、「被保険者期間」というものです。

一方、教育訓練給付で使う期間は、「支給要件期間」というものです。支給要件期間が3年以上あれば教育訓練給付を使うことができます(なお、初めて教育訓練給付を使うときは、支給要件期間1年で給付を利用できます)。


そして、「被保険者期間」と「支給要件期間」はお互いに別のものなのですね。

両方とも同じ「期間」という表現を使っているので、どちらも同じものだろうと思ってしまうのでしょうね。


例えば、雇用保険に5年加入していれば、被保険者期間は5年ですね。さらに、この5年間で教育訓練給付制度を使ったことが無いという前提を置けば、支給要件期間も5年です。

そこで、この段階で教育訓練給付制度を使うと、支給要件期間はゼロになります。

しかしながら、被保険者期間は5年のままです。

つまり、支給要件期間がリセットされても、被保険者期間には影響しないのですね。

ゆえに、在職中に教育訓練給付を使っても、失業手当は減らないと結論できるのです。


なお、さらに3年にわたって雇用保険に加入していれば、被保険者期間は8年、支給要件期間は3年になり、また教育訓練給付を利用できるという流れです。


支給要件期間と被保険者期間は違うものとして扱うので、教育訓練給付を使うと支給要件期間はリセットされるけれども、被保険者期間はそのまま貯まっていくのですね。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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