2010年2月26日号 (no. 510)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【任意継続よりも国保を選択するかも】
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■まずは「任意継続」という流れではなくなる。
失業して会社員をやめると、健康保険の手続きを行わなければいけませんね。
在職していれば、協会健保もしくは各種の組合健保(業界別、企業別の健康保険)に加入しているでしょうが、退職すると手続きが必要です。
その場合、一般的には、協会健保や組合健保の制度に任意で加入し続ける任意継続制度を利用するはずです。今までと内容を変えずに、そのまま個人で健康保険に加入するのが任意継続制度ですね。
この任意継続制度では、保険料が全て自己負担ですので、在職中のころに比べると保険料はおよそ2倍になります。
ただ、失業したあとに健康保険の保険料を全て自ら負担するのは、ややしんどいものがあります。
ちなみに、任意継続制度では、失業後の所得を勘案して保険料を決めることはなく、在職時の所得を基準にして保険料を決め、そのままずっとその保険料が維持される(最長で2年でしょうか)ので、加入者には負担なのですね。
■失業したら、任意継続せずに最初から国民健康保険に加入する。
「失業すれば任意継続に加入する」のが一般的だったものの、平成22年4月より「国民健康保険料(税)を軽減する制度」というものが設けられ、今までの流れを変える可能性が出てきました。
参考URI
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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html)
この制度は、失業以前の収入を30/100として計算し、国民健康保険の保険料が低くなるようにする仕組みです。
具体的に言うと、在職中の収入が800万円だった人は、そのまま健康保険の任意継続税度を利用すると、800万円を基準にした保険料を支払います。一方、今回の軽減制度を利用して国民健康保険に加入すると、800万円×(30/100)=240万円を基準に保険料が計算されるわけです。
「800万円を基準にした保険料」と「240万円を基準にした保険料」を比べれば、後者の方が保険料は低くなりますよね。
それゆえ、失業したら「健康保険の任意継続」を選択するよりも、「国民健康保険」を選択する方が有利になるかもしれませんね。
軽減期間は「1年+α」で、この期間を過ぎると軽減扱いはなくなりますが、1年以上の期間があれば所得の実績もできあがりますので、以前のように保険料が大きく上昇することはないはずです。
倒産や解雇で失業した方は、ぜひ「国民健康保険料を軽減する制度」を利用することを検討してください。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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