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改正育児・介護休業法の実務(1)

改正育児・介護休業法が6月30日から施行されます。(一部は既に施行済み)。
今回の改正は、短時間制度の義務化など、多岐に渡ります。

元々同法は、内容によって適用除外の範囲や条件が異なるなど、理解するのにひと苦労する法律です。


改正法施行に合わせて、就業規則も見直す必要があります。

「法の定めるところによる」としておけばいい?
そうはいかないのです。
なぜなら、育児休業に関連する施策の多くは、労働時間や休暇に関するもので、これは就業規則の必要記載事項になっているからです。

改正育児・介護休業法の概要は次の通りです。
これからしばらく、改正法に対して、会社はどう対応するのがいいのか、就業規則はどうすればいいのかといったことをお話していきたいと思います。



1.子育て期間中の働き方の見直し

短時間勤務制度の義務化
短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。

◆所定外労働の免除の義務化
・所定外労働の免除について、3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。

子の看護休暇の拡充
・現行:小学校就学前の子がいれば一律年5日
・改正後:小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。


2.父親も子育てができる働き方の実現

◆父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
・父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する。
・父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。

出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
・妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合特例として、育児休業の再度の取得を認める。

労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。


3.仕事と介護の両立支援

◆介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)


4 実効性の確保

◆紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。

◆公表制度及び過料の創設
・勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。


就業規則作成講座開講>
http://www.hrm-solution.jp/seminar_100406-0601.html

就業規則、残業管理、改正育児休業法対応のご相談は>
HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm

賃金制度、人事評価のご相談は>
HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html

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