◆
助成金を活用して両立支援をしよう
育児・
介護休業法が6月30日から改正施行されます。
会社は改正法にしっかり対応しなくてはなりません。
法対応が重要なのは言うまでもないのですが、会社にとって最も重要なのは、人材の有効活用です。
優秀な人材は、子育て期間中でも、仕事を続けてほしいものです。
そのためには、会社もいろいろなサポートをしなくてはなりません。
「しかし、この厳しい業績の中で…」
こう考える会社も多いことでしょう。
そこで、考えたいのが、
助成金の活用です。
先日、育児支援に関する東京都の
助成金「東京都中小企業両立支援推進
助成金」の概要が発表され、説明会が開催されました。
今回と次回とで、この
助成金のポイントをお話しします。
そして引き続き、子育て関連の
助成金にはどのようなものがあり、会社はどう対応していくのがいいのかを、お話していきましょう。
◆東京都中小企業両立支援推進
助成金のあらまし
1.助成対象
「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した 常時
雇用する
従業員数300人以下の企業、社団
法人、財団
法人等のうち、次の要件をすべて満たしている中小企業
(1)都内に本社を置いていること
(2)これまでに東京都中小企業両立支援推進
助成金を利用した助成
事業者および今年度申請した企業等の代表者と、新たに助成
事業者になろうとする企業等の代表者が同一でないこと
(3)40歳未満(両立世代)の常時
雇用する
従業員を2名以上、かつ、6ヶ月以上継続
雇用していること
(4)過去5年間に重大な法令違反がないこと
(5)都税の未納がないこと
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
2.
助成金対象事業、助成率等
3.募集期間
①両立支援推進責任者設置
助成金、②意識啓発
助成金、③
社内ルールづくり
助成金
平成22年5月20日(木)~平成22年7月30日(金)
④
育児休業応援
助成金、⑤育児
短時間勤務制度利用促進
助成金
平成22年5月20日(木)~平成22年12月24日(金)
<
就業規則作成講座開講>
http://www.hrm-solution.jp/seminar_100406-0601.html
<
助成金、
就業規則、残業管理のご相談は>
HRM
就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
<
賃金制度、
人事評価のご相談は>
HRM
賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html
◆助成金を活用して両立支援をしよう
育児・介護休業法が6月30日から改正施行されます。
会社は改正法にしっかり対応しなくてはなりません。
法対応が重要なのは言うまでもないのですが、会社にとって最も重要なのは、人材の有効活用です。
優秀な人材は、子育て期間中でも、仕事を続けてほしいものです。
そのためには、会社もいろいろなサポートをしなくてはなりません。
「しかし、この厳しい業績の中で…」
こう考える会社も多いことでしょう。
そこで、考えたいのが、助成金の活用です。
先日、育児支援に関する東京都の助成金「東京都中小企業両立支援推進助成金」の概要が発表され、説明会が開催されました。
今回と次回とで、この助成金のポイントをお話しします。
そして引き続き、子育て関連の助成金にはどのようなものがあり、会社はどう対応していくのがいいのかを、お話していきましょう。
◆東京都中小企業両立支援推進助成金のあらまし
1.助成対象
「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した 常時雇用する従業員数300人以下の企業、社団法人、財団法人等のうち、次の要件をすべて満たしている中小企業
(1)都内に本社を置いていること
(2)これまでに東京都中小企業両立支援推進助成金を利用した助成事業者および今年度申請した企業等の代表者と、新たに助成事業者になろうとする企業等の代表者が同一でないこと
(3)40歳未満(両立世代)の常時雇用する従業員を2名以上、かつ、6ヶ月以上継続雇用していること
(4)過去5年間に重大な法令違反がないこと
(5)都税の未納がないこと
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
2.助成金対象事業、助成率等
3.募集期間
①両立支援推進責任者設置助成金、②意識啓発助成金、③社内ルールづくり助成金
平成22年5月20日(木)~平成22年7月30日(金)
④育児休業応援助成金、⑤育児短時間勤務制度利用促進助成金
平成22年5月20日(木)~平成22年12月24日(金)
<就業規則作成講座開講>
http://www.hrm-solution.jp/seminar_100406-0601.html
<助成金、就業規則、残業管理のご相談は>
HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
<賃金制度、人事評価のご相談は>
HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html