札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
毎年5月は3月
決算法人の
法人税等や
消費税の
確定申告期限です。個人
事業者の場合には
決算日が12月31日と法定されていますが、
法人については
決算日が法定されていないので、
法人自身が独自に自由に決めることができます。なお、1月から12月までのうち、我が国では3月
決算の会社がもっとも多くなっています。
さて今回は、3月
決算法人に限らず、
決算日を過ぎても可能な節税策について書いてみましょう。
決算日後もできる節税対策についてです。
「えっ、
決算日を過ぎてもできる節税策!? そんなのあるの?」とびっくりされた方はいらっしゃいませんか。
その答えは、「ハイ、あります。以下の記事をお読みください。」
これから6回に渡って掲載します。
1
固定資産関係(1)
(1)
除却資産
◎ 使用していない
減価償却資産(
工具器具備品、機械装置、車両運搬具等)はありませんか?
過去に廃棄したにもかかわらず
会計上残っている
減価償却資産やまだ廃棄していなくても実際には使わなくなった
減価償却資産については、その
資産の帳簿価額から廃材等の見積額を差し引いた
除却価額を
経費にできます。なお、実際に
除却したときは
除却等に要した
費用も
経費となります。
◎ 使用していないソフト(
無形固定資産)はありませんか?
もう使わないソフトで
会計上残っているものはないですか。もし、あるのなら、廃棄して、その
資産の帳簿価額を
経費にできます。
(2)
修繕費
◎ 今期に行った修理代で
固定資産とされているものはありませんか?
固定資産(建物、附属設備、構築物、
工具器具備品、機械装置、車両運搬具等)の修理や改良のための支出額はありませんでしたか。あれば、中身をもう一度をよく見てください。
それが原状回復のための修理代であれば、いくらかかろうと
修繕費として
経費にすることができます。この場合は、10万円とか30万円未満の「
少額資産」の判定は不要となります。また、特定の
固定資産について数年ごとに行う補修等の支出額も
経費にできます。
ただし、修理や改良によりその
資産の使用可能期間が伸びたり、
資産価値が増加した部分がある場合にはその部分に相当する金額は
固定資産としなければなりません。
(注意)
ここでは「
経費」という単語を
法人税法上の「
損金」と言う意味で使用します。
損金とは
法人税法における
所得金額の計算上のマイナス概念で、
損金算入額を増やすことにより「
所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。
次回は、
固定資産関係(2)として
少額資産などについてお知らせします。貴社の節税にご活用ください。
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そんな時は次のことわざを思い出してください。
「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」
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自動車(マイカー)や
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通勤手当。
通勤距離によって
非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
このような場合も含めて
非課税となる
通勤手当について詳しくお知らせしましょう。題して、
≪
交通費や
通勤手当、
非課税はいくらまで?≫その1 基礎編
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税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
毎年5月は3月決算法人の法人税等や消費税の確定申告期限です。個人事業者の場合には決算日が12月31日と法定されていますが、法人については決算日が法定されていないので、法人自身が独自に自由に決めることができます。なお、1月から12月までのうち、我が国では3月決算の会社がもっとも多くなっています。
さて今回は、3月決算法人に限らず、決算日を過ぎても可能な節税策について書いてみましょう。決算日後もできる節税対策についてです。
「えっ、決算日を過ぎてもできる節税策!? そんなのあるの?」とびっくりされた方はいらっしゃいませんか。
その答えは、「ハイ、あります。以下の記事をお読みください。」
これから6回に渡って掲載します。
1 固定資産関係(1)
(1)除却資産
◎ 使用していない減価償却資産(工具器具備品、機械装置、車両運搬具等)はありませんか?
過去に廃棄したにもかかわらず会計上残っている減価償却資産やまだ廃棄していなくても実際には使わなくなった減価償却資産については、その資産の帳簿価額から廃材等の見積額を差し引いた除却価額を経費にできます。なお、実際に除却したときは除却等に要した費用も経費となります。
◎ 使用していないソフト(無形固定資産)はありませんか?
もう使わないソフトで会計上残っているものはないですか。もし、あるのなら、廃棄して、その資産の帳簿価額を経費にできます。
(2)修繕費
◎ 今期に行った修理代で固定資産とされているものはありませんか?
固定資産(建物、附属設備、構築物、工具器具備品、機械装置、車両運搬具等)の修理や改良のための支出額はありませんでしたか。あれば、中身をもう一度をよく見てください。
それが原状回復のための修理代であれば、いくらかかろうと修繕費として経費にすることができます。この場合は、10万円とか30万円未満の「少額資産」の判定は不要となります。また、特定の固定資産について数年ごとに行う補修等の支出額も経費にできます。
ただし、修理や改良によりその資産の使用可能期間が伸びたり、資産価値が増加した部分がある場合にはその部分に相当する金額は固定資産としなければなりません。
(注意)
ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。
次回は、固定資産関係(2)として少額資産などについてお知らせします。貴社の節税にご活用ください。
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KSC会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込むことにより、確実な資金留保をお客様に実現して頂けます。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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「みんなの前で質問するのは恥ずかしいな。こんな基本的なことを質問するとみんなから馬鹿にされるのではないか?」と心の中で考えたことはありませんか。
そんな時は次のことわざを思い出してください。
「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」
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自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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