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新・行政書士試験 一発合格! 【補足説明等】

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-13 ★★★
                【補足説明等】 

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■■■ 補足説明 ■■■
■■■ 新聞記事の活用-会社法- ■■■
■■■ 一般知識等の対策 ■■■
■■■ 編集後記 ■■■

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■■■ 補足説明 ■■■
この号では、これまでに読者の皆さまからご照会頂いた点や、私の不十分な説明やミス
等について厳しくご指摘頂いた箇所について、お詫び方々ご説明します。

■■■ Vol. ’06-09 【レジュメ編】民法(その4〔2〕)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 抵当権
■■ 抵当権の効力
■ 侵害に対する効力
【1】物権的請求権
抵当権設定者や第三者による不法な妨害を排除するため、物権的請求権を行使して、
 抵当権の保全を図ることができる。

●● 最高裁判例「建物明渡請求事件」(民集第53巻8号1899頁)
【要旨】
(ア)第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な
   価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現
   が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき
   は、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して有する右状態を是正し抵当不動産
   を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため、所有者の不法占有
   者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。
(イ)建物を目的とする抵当権を有する者がその実行としての競売を申し立てたが、第
   三者が建物を権原なく占有していたことにより、買受けを希望する者が買受け申
   出をちゅうちょしたために入札がなく、その後競売手続は進行しなくなって、建
   物の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる状
   態が生じているなど判示の事情の下においては、抵当権者は、建物の所有者に対
   して有する右状態を是正するよう求める請求権を保全するため、所有者の不法占
   有者に対する妨害排除請求権を代位行使し、所有者のために建物を管理すること
   を目的として、不法占有者に対し、直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めるこ
   とができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⇒ Fさんから鋭いご指摘を頂きました。掲載した判例だけでは、直接、抵当権に基づ
  き物権的請求権を行使できることにならないのではないかという内容です。まさに
  ご指摘のとおりです。そのため、上記最高裁判例に、つぎの理由を追加してくださ
  い(第三段落の「なお」以下が、これに該当します。)。

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【理由】第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正
    な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の
    実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があ
    るときは、これを抵当権に対する侵害と評価することを妨げるものではない。
    そして、抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動
    産を適切に維持管理することが予定されているものということができる。
    したがって、右状態があるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不
    動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正
    し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべき
    である。
    なお、第三者が抵当不動産を不法占有することにより抵当不動産の交換価値の
    実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があ
    るときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が右状態の排除を求
    めることも許されるものというべきである。
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■■■ Vol. ’06-09【解答編】民法(その4) 
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■■■ 最高裁判例 ■■■ 
【2】◇◆最高裁判例「土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件」(平成17年12月
     15日 )

☆☆ 【2】最高裁判例と〔関連判例〕最高裁判例は、まったく逆にことを判示してい
   るようにも見えます。両者に差が生じたのは、そもそも不動産登記に係る更正登
   記は、錯誤又は遺漏のため登記と実体関係の間に原始的な不一致がある場合に、
   その不一致を解消させるため、既存登記の内容の一部を訂正補充する目的をもっ
   てされる登記であり、更正の前後を通じて登記としての同一性がある場合に限り
   認められるためです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⇒ 読者の方から、「登記としての同一性」の意味を分かりやすく説明して欲しいとの
  依頼がありました。

登記としての同一性」とは、甲の単独所有の不動産登記を甲乙の共有登記に変更する
場合や、その逆に、甲乙の共有登記を甲の単独登記に変更する場合をいいます。

これに対して、甲の単独所有の不動産登記を乙名義の登記に変更する場合や、甲乙の共
登記を丙の単独登記に変更する場合には、「登記としての同一性」はありません。こ
れは、こうした場合にまで、更正登記を認めると、そもそも登記官には登記内容につい
ての実質的な審査権がないため(登記申請書類を形式的に判断して、求められた登記
行うだけであるため)、関係者の馴れ合いで、本来あるべき権利移転の登記に代用され
てしまう危険があるためです。したがって、このように「登記としての同一性」がない
場合には、更正登記は認められません。

したがって、(ア)「登記としての同一性」がある場合には、相続した不動産に係る自
己の持分についてのみ一部抹消(更正)登記手続を求めることができますが、(イ)
登記としての同一性」がない場合には、相続に伴う所有権移転登記の全部抹消を求め
ることになります(求めるこができます。)。


■■■ Vol. ’06-12【レジュメ編】民法(その6〔1〕) ■■■
訂正のお願いです。多くの読者の皆さまから厳しいご指摘を頂きましたが、「■■弁
済」中の「■債権の消滅原因」のうち、「公開」は「更改」です。

したがって、つぎのように修正をお願いします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■ 弁済
■ 債権の消滅原因
弁済、代物弁済供託相殺、更改、免除、混同
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


■■■ Vol. ’06-12 【レジュメ編】民法(その6〔1〕)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■ 弁済
■ 弁済の相手方
(3)債権の準占有者に対する弁済
第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であ
り、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
(ア)偽造された受取証書の持参人についても、適用される(判例・通説)。
(イ)効果
(a)弁済は有効となる。そのため、真の債権者は、受領者に対して不当利得返還請求
   または不法行為による損害賠償請求を行える。
(b)債務者が援用(主張)した場合にのみ、法的効果が発生する(債務者が、二重に
   履行することは、債務者の自由)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

債権の準占有者に対する弁済の例示として用いられる銀行預金の支払いの取扱いについ
ては、つぎのようなポイントがあります。

【1】銀行が、通帳を持参し、適切な印鑑照合を行って支払う場合ではなく、ATM等の
   機会からキャッシュカードによる支払いを受ける場合はどうか(そもそも準占有
   者に対する支払いになるのか)?

●● 最高裁判例「預託金返還請求事件」(民集第57巻4号337頁)
【要旨】
(ア)現金自動入出機による預金の払戻しについても民法478条が適用され
   る。
(イ)無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動
   入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというためには、銀
   行において、上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示するこ
   と等を含め、現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステムの設置管理の全体
   について、可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽く
   していたことを要する。
【理由】機械払においては弁済受領者の権限の判定が銀行側の組み立てたシステムによ
    り機械的、形式的にされるものであることに照らすと、無権限者に払戻しがさ
    れたことについて銀行が無過失であるというためには、払戻しの時点において
    通帳等と暗証番号の確認が機械的に正しく行われたというだけでなく、機械払
    システムの利用者の過誤を減らし、預金者に暗証番号等の重要性を認識させる
    ことを含め、同システムが全体として、可能な限度で無権限者による払戻しを
    排除し得るよう組み立てられ、運営されるものであることを要するというべき
    である。

★ 無権限者によるカードローンの実行に関する最高裁判例は、まだ登場していないよ
  うです。なお、一般的な下級審の判決の流れは、民法478条の類推適用ではな
  く、カードローン約款の内容や盗難の際の状況によって、判断されているようで
  す。

たとえば、生年月日を暗証番号とし、ローンカードと運転免許証を車内に放置したこ
とは、不正使用が行われやすい危険な状況を作ったことになり、善管注意義務を尽く
してはいなかったとして、カード会員の損害賠償義務(支払義務)を認めた判決があ
ります。


【2】偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等
   からの預貯金者の保護等に関する法律

この法律は、昨年議員立法によって制定され、8月10日に公布され、半年後の今年2月か
ら施行されています。内閣提出の法案ではなかったため、主務官庁のホームページに
は、この法律の概要、解説等は掲載されていません。

☆ 法律については、総務省行政管理局が管理する「法令データ提供システム」によ
り、「未施行法令一覧」→「お知らせ」→「新規法令」でご覧ください。 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

■ カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例(3条)
民法478条の規定は、カード等その他これに類似するものを用いて行われる機械式預
貯金払戻し及び機械式金銭借入れ(ATM等の機械を通した総合口座の貸越しやカードロ
ーン等)については、適用されない。ただし、真正カード等を用いて行われる機械式預
貯金払戻し等については、この限りでない。

★ この法律は、民法の特別法になります。したがって、その法的効力は、一般法であ
  る民法に優先します。その限りで、上記最高裁判例の内容も修正されることになり
  ます。

■ 偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻し等の効力(4条)
偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻しは、(ア)預貯金者の故意による場
合又は(イ)金融機関が当該機械式預貯金払戻しについて善意でかつ過失がない場合
で、当該預貯金者の重大な過失により当該機械式預貯金払戻しが行われることとなった
ときに限り、その効力を有する。

偽造カード等を用いて行われた機械式金銭借入れについては、(ア)預貯金者の故意に
より当該機械式金銭借入れが行われたものであるとき又は(イ)金融機関が当該機械式
金銭借入れについて善意でかつ過失がない場合で、当該預貯金者の重大な過失により当
該機械式金銭借入れが行われることとなったときに限り、当該預貯金者がその責任を負
う。

■ 盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等の額に相当する金額の
  補てん等(5条)
(ア)預貯金者が、真正カード等が盗取されたと認めた後、速やかに、当該金融機関に
   対し盗取された旨の通知を行った場合:通知を行った日の30日前の日以後に行わ
   れた当該機械式預貯金払戻しの額に相当する金額(補てん対象額)を100%補償
(イ)金融機関が、盗難カード等を用いて不正に行われたことについて善意でかつ過失
   がないこと及び預貯金者の過失(重大な過失を除く。)により行われたことを証
   明した場合:補てん対象額の75%を補償
(ウ)預貯金者に重大な過失がある場合:補償は行われない。

■ 強行規定(8条)
法第3条以下の規定に反する特約で預貯金者に不利なものは、無効となる。


■■■ 新聞記事の活用-会社法- ■■■
この5月1日の施行を前に、新聞等で新・会社法がいろいろ取上げられています。時間
的に余裕のない社会人の場合には、その都度、会社法の該当条文をチェックすることは
できませんが、会社法の概要を理解するには、こうした新聞記事を活用するのが便利
です。

このメルマガでは、前号でご案内したように、会社法を7月から8月にかけて取上げる
予定です。それまでの間に、こうした新聞記事や雑誌の特集記事を丁寧に読み込んでお
くと、理解が早くなります。どうかご活用ください。

なお、会社法は、民法と同様に、そのすべてを隈なくカバーするにはどうじても無理が
あります。イメージ的には、75%から85%程度を目標として、実際の行政書士試験では60
%から70%程度の得点というのが、現実的ではないかと思います。


■■■ 一般知識等の対策 ■■■
■ 「政治・経済・社会」対策
私は、当時の社会時事対策に『朝日キーワード』を使いました。その活用法をご紹介し
ます。この『朝日キーワード』は朝日新聞から毎年発行されています。2006年版は既に
発行されていて、値段は1050円(税込み)です。

この『朝日キーワード』には、政治、経済、社会、情報通信、文化、科学技術、教育、
スポーツ等の分野があります。第一段階は、「政治・経済・社会」および「情報通信・個
人情報」の分野に属するキーワードを読むことから始まります。

残念ながら、これを読んだだけでは、一般知識等での得点は難しいと思われます。それ
は、A5見開きで、一つのキーワードにつき1頁が使われ、また、関連用語にも1頁が
使われているに過ぎないためです。つまり、絶対量が少ないということです。

そこで、第二段階では(特に、得点するには量的に不足していると思われる)キーワー
ドについて、さらに資料収集を行います。このとき、それぞれの事項の主務官庁のホー
ムページが役立ちます。特に、新しい事項に関しては、丁寧かつ詳細な解説、仕組図、
比較表(図)等が掲載されていて、非常に便利です。

そして、第三段階では、(可能であれば、できるだけ)総務省行政管理局が管理する「法
令データ提供システム」から、関連する法令にあたり、少なくとも当該する法律の目的
や趣旨(通常、第1条に規定されています。) 、定義(こちらは第2条に規定されてい
ます。)および重要条文に目を通します。幸いなことに択一式問題なので、(特に、法
令科目ではないことも踏まえると)詳細な暗記は求められないので、気分的には楽です。

なお、照会した主務官庁のホームページや関連する法令については、パソコンに、簡単
にコピー&ペーストできるので、大事な箇所はこうして保存しておくと、後日、便利で
す。また、行政書士試験の直前に見直す際にも、便利です。


■ 「文章理解」対策
なお、一般知識等の足切り防止策としては、このうち「文章理解」で確実に得点を挙げ
られるようにすることが必須です。出題範囲等が必ずしも明確ではない「政治・経済・社
会」や「情報通信・個人情報」に偏った得点計画は、極めて危険です。また、そうするこ
とにより、学習すべき範囲も膨大なものとなり、時間的にも大きなロスが生じます(前
年度までであれば、それでも、一般教養の配点もそれなりあったので、相応のメリット
もありましたが、今年からは完全に消滅しました。)。

繰り返しになりますが、この「文章理解」対策には、大学入試センター試験の国語や公
務員試験の国語が向いているようです。ここでのポイントは三つあります。

先ず、平成15年度以降の問題を分析し、その分析結果に合った(特に、自己が苦手とす
る)問題が掲載された問題集を購入することです(実際に出題された問題でも、予想問
題でも構いません。)。この場合、問題集に掲載されたすべての問題は解かず、分析結
果に合った(特に、自己が苦手とする)問題だけを解くことが秘訣です(いわゆるいい
とこ取りの精神です。)。また、レベル感が異なる大学入試センター試験の国語や公務
員試験の国語の問題集を購入することも大事です(どちらの難易度が高くても構いませ
ん。)。

もう一つのポイントは、問題の解説や解答が丁寧に書かれている問題集を選ぶことで
す。通常、選択肢から二つ程度に絞り込むことまでは比較的簡単にできますが、最後の
一つを選択する時に迷います。そうした際に、なぜそうなるのか(そうならないのか)
の視点を提供してくれる問題集を選んでください。

最後のポイントは継続です。法令科目と異なり、「文章理解」(とそのレベルアップ)
は時間が掛かります。また、同じ問題を何度も復習しても、法令科目のようにはレベル
がアップしません。腰を据えて、じっくりと分析結果に合った(特に、自己が苦手とす
る)問題を解いてください(解く問題の数は問題ではありません。問題と解説の質がキ
ーです。)。


■■■ 編集後記 ■■■
今回は、読者の皆さまのご指摘やご照会をまとめてみました。十分なお答えになってい
るか、些か自信がありませんが、多少でも皆さんの理解に役立てば幸いです。

ご指摘、ご意見、ご照会頂いた読者の方々に改めて厚く御礼申し上げます。どうも有難
うございました。

読者の皆さんのご指摘やご照会はいつでも歓迎します。なお、ご質問、ご照会頂いた場
合には、メールで回答を差し上げています。また、今回のように、読者の皆さんにフィ
ードバックする必要があると思われるご質問、ご照会については、今後も適宜こうした
形でご案内する予定です。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web: http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス: e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」: http://www.mag2.com/
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