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◆改正高年齢者
雇用安定法について
◆事業主の義務
◆
定年退職後
再雇用の場合の
有給休暇は?
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改正高年齢者
雇用安定法について
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した
雇用の確保等を図るため、事業主は、
(1)
定年の引上げ、
(2)
継続雇用制度の導入、
(3)
定年の定めの廃止、
のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、高年齢者等の再就職の促進に
関する措置を充実するほか、
定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に
関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者
雇用安定法が平成16年6月5日に成
立し、平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した
雇用の確保等を図るため措置につ
いては平成18年4月1日から施行)されています。
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事業主の義務
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事業主の皆様には、高齢者の
雇用の推進に向けて努力することが、高年齢者等の
雇用の安定
等に関する法律により義務づけられています。
(1) 60歳以上
定年の義務(高年齢者
雇用安定法第8条)
事業主は、
雇用する
労働者の
定年の定めをする場合には、当該
定年が60歳を下回ってはな
らないとされています。
(2) 65歳までの継続
雇用の努力義務(高年齢者
雇用安定法第9条)
事業主は、
定年(65歳未満のものに限ります。)に達した者が当該事業主に引き続いて雇
用されることを希望するときは、その者が65歳に達するまでの間、その者を
雇用するよう
に努めなければなりません。
公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、
①希望者全員を対象とする60歳を超える年齢までの
継続雇用制度を定めていない事業主に
対して、
継続雇用制度の導入又は改善に関する計画の作成指示及び計画の適正な実施等につ
いての勧告
②諸条件の整備に関する勧告
を行うことができることとされています。
(3) 事業主による高年齢者等の再就職の援助(高年齢者
雇用安定法第15、17及び18)
事業主は、
定年、解雇等により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未
満)が再就職を希望する場合は、個別に
再就職援助計画を作成・交付し、同計画に沿って再
就職援助措置を講じるよう努めなければなりません。
また、
公共職業安定所長は、必要により、事業主に対し、
再就職援助計画の作成を要請する
ことができることとしています。
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定年退職後
再雇用の場合の
有給休暇は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
定年退職後に
再雇用した場合は、一般に
定年前と
賃金や
労働条件などが変わりますので、新
しい
雇用契約を締結することが多いものと思われます。
しかし、実質的には同じ場所で働くことが多く、単に
正社員からパート社員などへ身分が切
り替わっただけというケースも少なくありません。
したがって、
●
定年退職者を引き続き
再雇用した場合には、
年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算
しなければなりません。
ただし、
●
定年退職してから相当期間経ってから再び
採用する場合には、いったん
労働契約が終了した
と認められますので、通算の必要はありません。
なお、パート社員などの
短時間労働者として
再雇用した場合は、1週間の
勤務日数または1
年間の平均
勤務日数に応じて
有給休暇を
比例付与することになります。
また、基準日が来るまでは、
定年退職前から付与されている
有給休暇をそのまま継続して使
用消化することになります。
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◆改正高年齢者雇用安定法について
◆事業主の義務
◆定年退職後再雇用の場合の有給休暇は?
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改正高年齢者雇用安定法について
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急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、
(1) 定年の引上げ、
(2) 継続雇用制度の導入、
(3) 定年の定めの廃止、
のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、高年齢者等の再就職の促進に
関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に
関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が平成16年6月5日に成
立し、平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置につ
いては平成18年4月1日から施行)されています。
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事業主の義務
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事業主の皆様には、高齢者の雇用の推進に向けて努力することが、高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律により義務づけられています。
(1) 60歳以上定年の義務(高年齢者雇用安定法第8条)
事業主は、雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳を下回ってはな
らないとされています。
(2) 65歳までの継続雇用の努力義務(高年齢者雇用安定法第9条)
事業主は、定年(65歳未満のものに限ります。)に達した者が当該事業主に引き続いて雇
用されることを希望するときは、その者が65歳に達するまでの間、その者を雇用するよう
に努めなければなりません。
公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、
①希望者全員を対象とする60歳を超える年齢までの継続雇用制度を定めていない事業主に
対して、継続雇用制度の導入又は改善に関する計画の作成指示及び計画の適正な実施等につ
いての勧告
②諸条件の整備に関する勧告
を行うことができることとされています。
(3) 事業主による高年齢者等の再就職の援助(高年齢者雇用安定法第15、17及び18)
事業主は、定年、解雇等により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未
満)が再就職を希望する場合は、個別に再就職援助計画を作成・交付し、同計画に沿って再
就職援助措置を講じるよう努めなければなりません。
また、公共職業安定所長は、必要により、事業主に対し、再就職援助計画の作成を要請する
ことができることとしています。
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定年退職後再雇用の場合の有給休暇は?
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定年退職後に再雇用した場合は、一般に定年前と賃金や労働条件などが変わりますので、新
しい雇用契約を締結することが多いものと思われます。
しかし、実質的には同じ場所で働くことが多く、単に正社員からパート社員などへ身分が切
り替わっただけというケースも少なくありません。
したがって、
●定年退職者を引き続き再雇用した場合には、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算
しなければなりません。
ただし、
●定年退職してから相当期間経ってから再び採用する場合には、いったん労働契約が終了した
と認められますので、通算の必要はありません。
なお、パート社員などの短時間労働者として再雇用した場合は、1週間の勤務日数または1
年間の平均勤務日数に応じて有給休暇を比例付与することになります。
また、基準日が来るまでは、定年退職前から付与されている有給休暇をそのまま継続して使
用消化することになります。
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