2010年3月9日号 (no. 521)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
ストック休暇という発想】
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■休暇が失効しても使える。
ご存知のように、
有給休暇には
時効という有効期限があります。
有給休暇の
時効は
労働基準法で決まっていて、その期限は2年です。それゆえ、休暇が付与されてから2年が経過すると、休暇は消えてしまうのですね。
ただ、通常だと2年で消えてしまう休暇であっても、企業によっては、
時効に達した休暇を完全に消滅させるのではなく、特定の用途で利用できるようにするところもあります。いわゆる、「失効
年次有給休暇の積立制度」と呼ぶものでしょうか。
通常だと、
有給休暇はどのような用途でも利用できます。しかし、
時効で休暇の権利が法的に失効すると、その後は企業の自治の範囲で取り扱いを決めることが可能です。
そのため、法的に失効した
有給休暇を傷病のときに限って利用できるようにするとか、
慶弔時に利用できるようにするとか、他にも、何らかの緊急の用事で使えるようにすることもあり得るわけです。
もちろん、失効した休暇をどの用途で利用するのかという基準は企業ごとに決めることができますので、上記のような例に限られるわけではありません。
失効期限を2年ではなく4年にしたり、失効した休暇は20日まで積み立てることができる、などのように色々な条件を設定することもできるでしょう。
■良い仕組みだけど、ヘンな感じ。
しかし、法的に失効した休暇を、2年を経過した後であっても使えるという仕組みは便利なのでしょうが、考えようによってはヘンな感覚も持ちます。
例えば、消化できなかった休暇が
時効に達すると、失効積立の休暇になるのでしょうが、本来ならば
時効に到達する前に休暇を消化するのが望ましいですよね。
有給休暇が
時効に達する前に消化できないのは企業の責任ですから、30%増しの単価で買い取るというような方策の方が良いのではないかと私は考えます。
失効休暇を積み立てる制度は、「
時効に達しても、失効休暇として積み立てることが可能なのだから、社員さんには都合が良いだろう」と考えられているのでしょうけれども、休暇を消化させなかった企業の責任を回避するための仕組みではないかとも考えることができるのですね。
もし、失効休暇を活用する仕組みがない環境で、2年の
時効で休暇が失効してしまうと、会社への不満が生じるかもしれませんが、失効休暇を積み立てる制度があればそのような不満が生じるのを回避する効果もあるでしょうね。ただ、キチンと
有給休暇を消化させない環境を残存させる仕組みとして使われてしまう可能性もあります。
ゆえに、失効
年次有給休暇の積立制度には確かに良い側面があるものの、ちょっとした欠点のようなものもあるのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【ストック休暇という発想】
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■休暇が失効しても使える。
ご存知のように、有給休暇には時効という有効期限があります。
有給休暇の時効は労働基準法で決まっていて、その期限は2年です。それゆえ、休暇が付与されてから2年が経過すると、休暇は消えてしまうのですね。
ただ、通常だと2年で消えてしまう休暇であっても、企業によっては、時効に達した休暇を完全に消滅させるのではなく、特定の用途で利用できるようにするところもあります。いわゆる、「失効年次有給休暇の積立制度」と呼ぶものでしょうか。
通常だと、有給休暇はどのような用途でも利用できます。しかし、時効で休暇の権利が法的に失効すると、その後は企業の自治の範囲で取り扱いを決めることが可能です。
そのため、法的に失効した有給休暇を傷病のときに限って利用できるようにするとか、慶弔時に利用できるようにするとか、他にも、何らかの緊急の用事で使えるようにすることもあり得るわけです。
もちろん、失効した休暇をどの用途で利用するのかという基準は企業ごとに決めることができますので、上記のような例に限られるわけではありません。
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有給休暇が時効に達する前に消化できないのは企業の責任ですから、30%増しの単価で買い取るというような方策の方が良いのではないかと私は考えます。
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もし、失効休暇を活用する仕組みがない環境で、2年の時効で休暇が失効してしまうと、会社への不満が生じるかもしれませんが、失効休暇を積み立てる制度があればそのような不満が生じるのを回避する効果もあるでしょうね。ただ、キチンと有給休暇を消化させない環境を残存させる仕組みとして使われてしまう可能性もあります。
ゆえに、失効年次有給休暇の積立制度には確かに良い側面があるものの、ちょっとした欠点のようなものもあるのですね。
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『残業管理のアメと罠』
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