○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.264>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年8月25日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験、大変お疲れさまでした。本試験当日はとても暑い一日でしたね。
まずは心と体をしっかりとリフレッシュしてくださいね。
選択式・択一式の解答速報を当塾のWebサイトにアップしましたので、
是非ご利用ください。
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【本試験分析会2010☆開催のお知らせ】
東京、大阪、熊本で、本試験分析会を実施します。
当分析会では、みなさんから送っていただいた復元解答をもとに今年の
本試験問題の分析、合格ラインを予想しながら問題の解説を行います。
★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
<お願い>
以下の復元解答シートURLより、みなさんの解答をFAXでお送り下さい。
正確なデータ分析のため、みなさんのご協力をお願いいたします。
復元シートURL ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=8&lid=204
■東 京
□日 時:8月28日(土) 13時00分~14時30分
□会 場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■大 阪
□日 時:8月29日(日) 14時00分~16時00分
□会 場:中央区民センター
大阪市中央区久太郎町1-2-27
会場地図 ⇒
http://osakacommunity.jp/chuo/index.html
■熊 本
□日 時:8月29日(日) 13時00分~14時30分
□会 場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
会場地図 ⇒
http://www.hi-ho.ne.jp/matchan/olqp/schedule/chuo/
■参加料:無料
■申込方法
参加を希望される方は、8月27日(金)までに、メール等にてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。
【2011年
社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
以下の日程で、2011年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
<東京>
■日時
□8月29日(日)14時00分~15時30分
□9月4日(土)14時00分~15時30分
□9月5日(日)14時00分~15時30分
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■日時
□9月12日(日)14時00分~15時30分
□9月26日(日)14時00分~15時30分
■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
<熊本>
■日時
□9月5日(日)13時00分~14時30分
□9月12日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
会場地図 ⇒
http://www.hi-ho.ne.jp/matchan/olqp/schedule/chuo
■日時
□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
会場地図 ⇒
http://asp.netmap.jp/map/281200611224.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図
⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック
[2]
国民年金今昔物語集 巻第弐拾弐☆彡
[3]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック
─────────────────────────────────────
今回から趣向を変えまして過去問の○×と私が授業で行う解説をメルマガに掲
載していきます。独学で学習されている方は是非授業ではどんな解説が行われ
ているのかを参考にしてください。
A
労働基準法第1条は、この法律で定める
労働条件の基準は最低のものである
から、労働関係の当事者はこの基準を理由として
労働条件を低下させてはな
らない旨定めるが、
労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理
由がある場合には、これに抵触するものではない。
B
使用者は、
労働協約、
就業規則及び
労働契約を遵守し、誠実にその義務を履
行しなければならないが、
使用者よりも経済的に弱い立場にある
労働者につ
いてはこのような義務を定めた規定はない。
C
均等待遇を定めた
労働基準法第3条では、
労働者の
国籍、信条、性別又は社
会的身分を理由として
賃金、
労働時間その他の
労働条件について差別的取り
扱いをすることは禁止されている。
A 正しいです。どの科目も1条の内容は確実に押さえましょう。この条文のポ
イントは、(1)全ての
労働者を対象とした法律であるがため、自ずと「最低」
にならざるを得ないこと、(2)「この基準を理由」として
労働条件の低下がダ
メなのであって、他に決定的な要因があれば低下も可能、(3)「労働関係の
当事者」を選択式で「
労働者及び
使用者」としないこと、(4)
罰則は適用され
ないこと等を確認してください。
B 誤りです。この条文は、過去の出題から見ると徐々に進化しています。
最初は
罰則の有無、次は条文そのまま。そして今回は、誰を対象としてい
るかを聞いています。Aでは、「労働関係の当事者」とありましたが、ここは
「
労働者及び
使用者」となります。大した論点のない条文なのですが設問の
ような聞かれ方をすると少し戸惑いますね。あと押さえるべき個所は、「労働
協約」と「
労使協定」を混同しないことです。「
労働協約」は
労働条件を事細
かに書いた書面。
労働組合がなければ存在しません。「
労使協定」は労基
法の
罰則を逃れるための免罪符のようなものです。
労働協約が
労使協定を
兼ねる場合もありますが、ここは単純に分けておくといいでしょう。
C 誤りです。法第1条から第4条までは指導原理と言われる規定で、具体的に
は「
労働条件の保障」を規定したものと理解してください。その中でもこの均
等待遇が一番重要で頻出項目です。押さえるべき個所は、(1)「差別的取り扱
いの禁止」とは不利に扱うだけでなく、有利に扱うこともダメ、(2)憲法第14条
「法の下の平等」という考え方をベースにできた条文ですが、憲法と異なり
「性別」は差別対象としていません。もしここに「性別」を書いてしまうと労基
法は後半部分で女性を保護しているため自己矛盾に陥ってしまうためです。
(3)
罰則が適用されるため、「
国籍、信条、社会的身分」に限定していること、
(4)「
労働条件」は、判例で「募集・
採用」は含まないとしていること等が挙げ
られます。無茶苦茶大事な条文ですから取りこぼしのないようにきっちりと
押さえておかないといけません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
国民年金今昔物語集 巻第弐拾弐☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。
社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
お疲れ様でした。本試験も終わりましたね。
試験前の疲れが出て体調を崩しやすい時期ですので
今週は特に気をつけてくださいね。
ところで、最近非常に多くの方が所持している携帯電話。
どんどん多機能になり、ますます便利になっていますね。
ケータイのアラーム機能は便利なのでスケジュール管理などで
利用されている方も多いのではないかと思います。
これら機能の中に、本体の電源が切れていても自動で電源を入れてくれて
アラームを作動し確実に予定を知らせてくれる
優れた機能がある機種もあるようですね。
でも電車内や会議中などに突然音が鳴り出すと
不意を突かれビックリしますよね。
機能が増えると使いこなすのも大変ですね。。
さてさて、今は昔。
国民年金保険料の免除制度についてです。
国民年金の保険料の免除という考え方は
制度当初から規定されていましたが
免除の種類は
法定免除と全額
申請免除の
2種類だけで当時はスタートしていました。
法定免除については、現在と同様に法定の要件のいずれかに該当すると
法律上当然に保険料の納付義務が免除される仕組みでしたが
これら要件のうち、障害の年金
受給権者については
国民年金の
障害年金受給権者のみが
法定免除の対象者とされ
被用者年金の
障害年金受給権者は、ここには含まれていませんでした。
これは、
基礎年金制度が導入される前は
被用者年金の
障害年金受給権者は
国民年金の強制適用ではなかったことから
この方たちは免除の対象者には含まれていなかったのです。
一方、母子福祉年金や準母子福祉年金の
受給権者などは
法定免除の対象者とされていましたが
これらの
受給権者は保険料の納付を行わせると
金銭面での負担が大きくなってしまうケースが多いと考えられたことから
免除の対象者に含まれていたようです。
また、
申請免除については、保険料の全額を免除する方法だけでなく
各個人の状況に応じ一部減額をするという考え方も
制度の制定当時から検討はされていたようですが
技術的処理を行う事務上の準備態勢が取れないなどの理由から
当時は見送られ全額の
申請免除のみでのスタートとなったようです。
現在は
申請免除には4分の1、半額、4分の3免除といった
多段階のメニューが用意されていますが
これらが導入されたのは、まだ最近のことですので
制度当初に検討されてから本当に長い期間
全額の免除だけで実施されていたことになりますね。
多段階免除の事務処理などは、もう少し早めの時代に
事務上の受け入れ態勢も整えることができただろうから、もっと早めに
やっておけば良かったんじゃないかなぁと感じる今日この頃でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
皆さん本試験お疲れ様でした。
今回は例年になく難問でした。
また試験委員が変わったためか問題の傾向も変わりました。
私たちもそれに対応していかなければなりません。
ただ中途半端な問題が散見されたのが残念でなりません。
ブログにも掲載しましたが、それ以外でも
国民年金法問3Cで
振替加算では
定番の生年月日要件が抜けていたり、労災の問8Cで
有期事業の
延納問題に
突然「保険年度の納付すべき」という言葉が出てきた(友人の斎藤先生の指
摘です)のはおかしいです。
解答出しで悩んだのは、
健康保険法の問2でした。
Cを無理やりこじつけで誤りの肢とするならば、
国民年金法の問3Cも生年
月日がないので誤りにしないといけなくなり自己矛盾します。
こんなの試験会場で判断できませんわ。
もっと作問者は気をつけるべきではないのでしょうか。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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本試験、大変お疲れさまでした。本試験当日はとても暑い一日でしたね。
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■東 京
□日 時:8月28日(土) 13時00分~14時30分
□会 場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■大 阪
□日 時:8月29日(日) 14時00分~16時00分
□会 場:中央区民センター
大阪市中央区久太郎町1-2-27
会場地図 ⇒
http://osakacommunity.jp/chuo/index.html
■熊 本
□日 時:8月29日(日) 13時00分~14時30分
□会 場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
会場地図 ⇒
http://www.hi-ho.ne.jp/matchan/olqp/schedule/chuo/
■参加料:無料
■申込方法
参加を希望される方は、8月27日(金)までに、メール等にてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。
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■日時
□8月29日(日)14時00分~15時30分
□9月4日(土)14時00分~15時30分
□9月5日(日)14時00分~15時30分
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
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■日時
□9月12日(日)14時00分~15時30分
□9月26日(日)14時00分~15時30分
■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
会場URL ⇒
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<熊本>
■日時
□9月5日(日)13時00分~14時30分
□9月12日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
会場地図 ⇒
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■日時
□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
会場地図 ⇒
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<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
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E-Mail
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[1] 過去問チェック
[2] 国民年金今昔物語集 巻第弐拾弐☆彡
[3]編集後記
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▼[1]過去問チェック
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今回から趣向を変えまして過去問の○×と私が授業で行う解説をメルマガに掲
載していきます。独学で学習されている方は是非授業ではどんな解説が行われ
ているのかを参考にしてください。
A 労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものである
から、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはな
らない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理
由がある場合には、これに抵触するものではない。
B 使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履
行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者につ
いてはこのような義務を定めた規定はない。
C 均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社
会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り
扱いをすることは禁止されている。
A 正しいです。どの科目も1条の内容は確実に押さえましょう。この条文のポ
イントは、(1)全ての労働者を対象とした法律であるがため、自ずと「最低」
にならざるを得ないこと、(2)「この基準を理由」として労働条件の低下がダ
メなのであって、他に決定的な要因があれば低下も可能、(3)「労働関係の
当事者」を選択式で「労働者及び使用者」としないこと、(4)罰則は適用され
ないこと等を確認してください。
B 誤りです。この条文は、過去の出題から見ると徐々に進化しています。
最初は罰則の有無、次は条文そのまま。そして今回は、誰を対象としてい
るかを聞いています。Aでは、「労働関係の当事者」とありましたが、ここは
「労働者及び使用者」となります。大した論点のない条文なのですが設問の
ような聞かれ方をすると少し戸惑いますね。あと押さえるべき個所は、「労働
協約」と「労使協定」を混同しないことです。「労働協約」は労働条件を事細
かに書いた書面。労働組合がなければ存在しません。「労使協定」は労基
法の罰則を逃れるための免罪符のようなものです。労働協約が労使協定を
兼ねる場合もありますが、ここは単純に分けておくといいでしょう。
C 誤りです。法第1条から第4条までは指導原理と言われる規定で、具体的に
は「労働条件の保障」を規定したものと理解してください。その中でもこの均
等待遇が一番重要で頻出項目です。押さえるべき個所は、(1)「差別的取り扱
いの禁止」とは不利に扱うだけでなく、有利に扱うこともダメ、(2)憲法第14条
「法の下の平等」という考え方をベースにできた条文ですが、憲法と異なり
「性別」は差別対象としていません。もしここに「性別」を書いてしまうと労基
法は後半部分で女性を保護しているため自己矛盾に陥ってしまうためです。
(3)罰則が適用されるため、「国籍、信条、社会的身分」に限定していること、
(4)「労働条件」は、判例で「募集・採用」は含まないとしていること等が挙げ
られます。無茶苦茶大事な条文ですから取りこぼしのないようにきっちりと
押さえておかないといけません。
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▼[2]国民年金今昔物語集 巻第弐拾弐☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
お疲れ様でした。本試験も終わりましたね。
試験前の疲れが出て体調を崩しやすい時期ですので
今週は特に気をつけてくださいね。
ところで、最近非常に多くの方が所持している携帯電話。
どんどん多機能になり、ますます便利になっていますね。
ケータイのアラーム機能は便利なのでスケジュール管理などで
利用されている方も多いのではないかと思います。
これら機能の中に、本体の電源が切れていても自動で電源を入れてくれて
アラームを作動し確実に予定を知らせてくれる
優れた機能がある機種もあるようですね。
でも電車内や会議中などに突然音が鳴り出すと
不意を突かれビックリしますよね。
機能が増えると使いこなすのも大変ですね。。
さてさて、今は昔。
国民年金保険料の免除制度についてです。
国民年金の保険料の免除という考え方は
制度当初から規定されていましたが
免除の種類は法定免除と全額申請免除の
2種類だけで当時はスタートしていました。
法定免除については、現在と同様に法定の要件のいずれかに該当すると
法律上当然に保険料の納付義務が免除される仕組みでしたが
これら要件のうち、障害の年金受給権者については
国民年金の障害年金受給権者のみが法定免除の対象者とされ
被用者年金の障害年金受給権者は、ここには含まれていませんでした。
これは、基礎年金制度が導入される前は
被用者年金の障害年金受給権者は国民年金の強制適用ではなかったことから
この方たちは免除の対象者には含まれていなかったのです。
一方、母子福祉年金や準母子福祉年金の受給権者などは
法定免除の対象者とされていましたが
これらの受給権者は保険料の納付を行わせると
金銭面での負担が大きくなってしまうケースが多いと考えられたことから
免除の対象者に含まれていたようです。
また、申請免除については、保険料の全額を免除する方法だけでなく
各個人の状況に応じ一部減額をするという考え方も
制度の制定当時から検討はされていたようですが
技術的処理を行う事務上の準備態勢が取れないなどの理由から
当時は見送られ全額の申請免除のみでのスタートとなったようです。
現在は申請免除には4分の1、半額、4分の3免除といった
多段階のメニューが用意されていますが
これらが導入されたのは、まだ最近のことですので
制度当初に検討されてから本当に長い期間
全額の免除だけで実施されていたことになりますね。
多段階免除の事務処理などは、もう少し早めの時代に
事務上の受け入れ態勢も整えることができただろうから、もっと早めに
やっておけば良かったんじゃないかなぁと感じる今日この頃でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
皆さん本試験お疲れ様でした。
今回は例年になく難問でした。
また試験委員が変わったためか問題の傾向も変わりました。
私たちもそれに対応していかなければなりません。
ただ中途半端な問題が散見されたのが残念でなりません。
ブログにも掲載しましたが、それ以外でも国民年金法問3Cで振替加算では
定番の生年月日要件が抜けていたり、労災の問8Cで有期事業の延納問題に
突然「保険年度の納付すべき」という言葉が出てきた(友人の斎藤先生の指
摘です)のはおかしいです。
解答出しで悩んだのは、健康保険法の問2でした。
Cを無理やりこじつけで誤りの肢とするならば、国民年金法の問3Cも生年
月日がないので誤りにしないといけなくなり自己矛盾します。
こんなの試験会場で判断できませんわ。
もっと作問者は気をつけるべきではないのでしょうか。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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