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最低賃金が引上げになります。平成22年

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 平成22年10月15日より新しい「最低賃金」が適用されます。北海道の地域別最低賃金は13円引上げの691円!
 
 なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
 
1 東京   10月24日より821円
2 神奈川  10月21日より818円
3 埼玉   10月16日より750円
4 千葉   10月24日より744円
5 愛知   10月22日より745円
6 大阪   10月15日より779円
7 兵庫   10月17日より734円
8 福岡   10月22日より692円

 
 「最低賃金」とは、使用者労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
 
 さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当通勤手当家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
 
 また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
 
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は754円
2 鉄鋼業は805円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は750円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は753円
5 舟艇製造・修理業は711円
 
 なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
 
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
 
 詳しくは、北海道労働局の次のサイトで
 
 http://www.hokkaido-labor.go.jp/5kouchin/kouchin01.html
 
 
 ◎日本各地の最低賃金は次のサイトで
 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t.html
 
 なお、詳細については、各都道府県別の各労働局のサイトでご確認下さい。
 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
       札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                   税務会計論演習担当(大学院)
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