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退職金制度の廃止

みなさんこんにちは!

いよいよサッカーのワールドカップが始まりましたね。
日本も是非決勝リーグへ進出し、世界の強豪と正々堂々とした戦いをして
もらいたいものです。

今年も、梅雨入りだそうです。梅雨が終われば、夏。
楽しいことが待っているかもしれません。そう考えるとワクワクしてきますね。
みなさんは、如何お思いでしょうか?

さて、
 前回の「退職金の分割払い」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。
今回は、企業が分割払い程度ではなく、制度自体を廃止してしまおうと考えたとき
の「退職金制度の廃止」について纏めてみました。

皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。

ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。


――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 退職金制度の廃止
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 先般某研究所の調査が発表されましたが、
それによれば、100人未満規模の企業ではここ5年以内で、
15.0%程度が退職金制度を廃止しているとのことです。

ところで、制度として、現在ある退職金制度を廃止するということは、
就業規則退職金規程)」の変更を伴う事になります。
そして、その問題が訴訟事件となった場合、裁判所は「退職金規程」の変更は、
労働者に不利益な労働条件を一方的に課する就業規則の作成又は変更の可否
に関する判例法理に基づいて判断すべきである”として取り扱うことになるでしょう。

就業規則不利益変更に関する最高裁の法理とは次のものをいいます。

(1)既に具体的権利として発生している退職金請求権といったもの(既得権)は、
   原則として労働者の合意なくしては就業規則の変更によって処分あるいは変更
   することはできない。
(2)変更された就業規則の条項が合理的である場合には、その後の労働条件
   (期待権)については変更に同意しない労働者にも拘束力がある。
(3)上記(2)の「合理性の判断」は総合的に行う。
(4)従業員の大多数を代表する者(組合)の同意があれば一応、合理的と推認する。

 退職企業年金規程の不利益変更に関する判例では、「名古屋学院事件」が参考に
なります。

 「名古屋学院事件」は、学校法人の経営状況の悪化により、過去の掛金部分に
 相当する年金は一時金として支払うことなどを条件として、年金制度の廃止が
 有効とされた事案です。名古屋学院の経営状態の悪化は、経常会計において消費
 支出超過状態が続いていたということが決め手となりました。

このように、退職金制度の事業主による一方的な廃止、変更等は法的責任を追求
されることもあり得ます。

何れにしても、労働条件の不利益変更は労使双方にとって、大変重い問題です。
労使双方にとって、納得できる変更が出来なければ、今後の会社経営にも大きな
影響を与えることになるでしょう。

制度変更等をお考えの際は、私ども専門家に相談されることをお薦めします。


今回は、ここまでです。



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