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小規模企業の健康診断

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    平成18年6月15日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第73号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、小規模企業の健康診断の説明をします。


従業員の健康管理の基本は、健康診断の実施ですが、会社の規模が小さくなる
につれて実施率が下がる傾向があります。しかし、「過労死」問題等を考える
と、健康診断は必ず実施すべきと考えます。


会社の経営者にとって、従業員が心身ともに健康で、元気に働いてくれること
は本当に大切なことです。病気で休む従業員がでれば、それを誰かがカバーし
なければなりません。顧客に迷惑をかけ、会社の信用にも関わります。


また、近年、高血圧症、高脂血症などの基礎疾患を抱えた方が長時間の残業を
続けた後に急死する、いわゆる「過労死」も社会問題化しています。もし、従
業員がこのようなことになったりすると遺族から損害賠償の訴訟を起こされ、
健康配慮義務違反で高額の損害賠償金を払わなければならないかもしれません。
会社の存続に関わるような大事な問題です。


従業員の健康管理の基本は、健康診断の実施ですが、会社の規模が小さくなる
につれて実施率が下がる傾向があります。一方、健康診断の結果、何らかの異
常な所見のあった従業員の割合は、会社の規模が小さいほど高くなっています。


労働安全衛生法」では、経営者に対して、「1年に1回、定期に健康診断
実施」することを義務付けています。この一般定期健康診断をしない経営者は、
処罰されることがあります。


定期健康診断費用は、労働安全衛生法上誰が負担するか明記されていません
が、事業者定期健康診断の義務が課されていることより、通達で企業が負担
すべきものされています。(昭和47.9.18基発602号)


しかし、小規模企業では、定期健康診断費用が負担になるケースもあります。
そこで「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」を活用しましょう。


★小規模事業場産業保健活動支援促進助成金


小規模事業場産業保健活動支援促進助成金は、常時50人未満の労働者を使用
する小規模事業場事業者産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、当
該医師から提供される産業保健サービスを受けて実施する産業保健活動により、
労働者の健康管理等を促進することを奨励するために支給されます。


【支給対象となる事業者


産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、当該医師に労働者の健康管理等
の全部又は一部を行わせる一定の要件を満たす小規模事業場事業者


【支給申請時期】


毎年4月から5月末までと10月末です。


【支給額】


常時使用する労働者‥    30人以上50人未満   83,400円
      〃      ‥10人以上30人未満   67,400円
      〃      ‥10人未満        55,400円


ただし、その医師を共同して選任するのに要した費用の額が上記金額を下回る
場合は、当該医師を選任するのに要した費用の額が支給されます。


助成金が支給される期間】


3ヶ年度を限度として支給されます。


次回も小規模企業の健康診断の説明をします。


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【編集後記】


読売新聞の報道によりますと、来年度から雇用保険料率が0.2%引き下げら
れそうです。


雇用状況の改善で、雇用保険の財政が大幅に改善されたためです。


労災保険は今年の4月から多くの業種で、料率が引き下げられました。雇用
険は来年度から引き下げられる予定です。


これら労働保険料は、若干引き下げられますが、健康保険、介護保険、厚生年
金保険、児童手当拠出金を含めた社会保険料率で考えますと、会社負担分が、
13.549%が13.449%に、被保険者負担分が、12.659%が
12.559%に変更されるだけで、全体から見ると大きな変更とは思えませ
ん。


さらに、厚生年金保険料率が毎年、0.354%(労使折半)づつ引き上げら
れることが決定されており、少子高齢化を背景に社会保険料全体からみれば、
負担が減少することは、考えられません。


さらに、パートタイマー等短時間労働者のうち、週20時間以上勤務の者から
健康保険料、介護保険料厚生年金保険料を負担させる方向で検討が行われて
います。


これからの企業経営を考えた場合、合法的な社会保険料削減対策は、重要な経
営課題といえるでしょう。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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