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2006.6.16
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No105
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
ワールドカップの真っ只中、サッカー好きの方には、ある意味、
きつい時期ですね。
試験とスポーツの試合、まったく違うといえば、違うのですが、
取り組む姿勢って、どこか似ていると思っているのですが・・・
たとえば、どちらも、基本ができていないと、ダメ。
体調管理が大切。その日のメンタル面が大きな影響を及ぼす、
などなどあります。
試験が近づけば近づくほど、精神面もきつくなるし、体力的にも
厳しくなってきますが、当日、その場にいなければ、当然、合格もなし。
これからの時期は、体調管理も大切ですよ。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問8―Eです。
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社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告及び失格処分(
社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
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社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や
罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。
では、次の問題を見てください。
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【11-6-D】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告、3年以内の開業
社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【10-記述】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告、1年以内の開業
社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。
【7-7-A】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告、1年以内の開業
社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
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平成17年の問題は、
懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。
では、
懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。
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【4-10-C】
厚生労働大臣は、
社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の
懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。
【13-6-D】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、
行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。
ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は
社労士法では規定していないんですね。
なので、
行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、
社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
被保険者の
標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級( A )であり、
この基準となる
報酬月額の上限は( B )以上であるが、毎年3月31日に
おける( C )の
標準報酬月額を平均した額の( D )に相当する額が
最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、
その年の( E )から、
健康保険法に規定する
標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。
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平成17年
厚生年金保険法択一式問4-Dで出題された文章です。
【 解答 】
A 62万円
B 605,000円
C 全
被保険者
D 100分の200
E 9月1日
標準報酬関連の選択式、過去問では見たことある方、ほとんどいないのでは?
昭和63年の記述式で
随時改定が出題されています。
定時決定に関しては、健康
保険から昭和62年の記述式で出題されています。
今年の試験は、7月から
報酬支払基礎日数が改正されてしまうので、
定時決定
とかを出題してくるとは考えにくいんですよね。なので、もし
標準報酬関係で
あれば、このような問題が有力ではないでしょうか。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P290、291の
「
労働災害防止対策・
事業者の自主的な安全衛生活動の促進」です。
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厚生労働省においては、平成15年度を初年度とし、平成19年度を目標年度
とする第10次の
労働災害防止計画の中で、
労働災害については、死亡者数の
減少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく下回ることを目指し、
一層の減少を図る等の目標を掲げ、各業種に対して
労働災害防止対策を推進
している。
特に、職場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策として、
事業場において「計画-実施-評価-改善」という一連の過程を明確にし、
連続かつ継続的な安全衛生活動を自主的に行う安全衛生管理の仕組みである
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を平成11年4月に示し、
その普及・定着を図る等の施策を行っている。
また、
労働災害を防止する上で重要な課題となっている機械による災害の一層
の防止を図るため、平成13年6月に全ての機械に適用できる包括的な安全方策等
に関する基準として「機械の包括的な安全基準に関する指針」を策定し、その
周知を図っているところである。
一部略
第162回通常国会に、
1 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、
事業者の自主的
な取組みを促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる
事業者に
ついては、機械等に係る事前の届出義務を免除すること
2 製造業等における業務
請負の増加に対応するため、
元方事業者が作業間の連絡
調整を行うこととすること
などを柱とする
労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を提出し、
事業者の自律的
な安全衛生活動を促進することとしている。
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労働安全衛生法の改正に関連する記載です。
労働安全衛生法の近頃の選択式は、判例や
通達などからも出題されていますからね。
単に条文に空欄というのではなく、解答は条文の言葉でも文章は条文そのままでは
ないなんてこといくらでも考えられます。
選択対策、条文べったりの文章だけで対策を取っていると、目先を変えられると
簡単な言葉なのに埋められないなんてことも起きてしまうかもしれませんよね。
ですので、このような文章にも目を通しておいたほうがよいでしょうね。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
ワールドカップの真っ只中、サッカー好きの方には、ある意味、
きつい時期ですね。
試験とスポーツの試合、まったく違うといえば、違うのですが、
取り組む姿勢って、どこか似ていると思っているのですが・・・
たとえば、どちらも、基本ができていないと、ダメ。
体調管理が大切。その日のメンタル面が大きな影響を及ぼす、
などなどあります。
試験が近づけば近づくほど、精神面もきつくなるし、体力的にも
厳しくなってきますが、当日、その場にいなければ、当然、合格もなし。
これからの時期は、体調管理も大切ですよ。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問8―Eです。
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社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
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社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。
では、次の問題を見てください。
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【11-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【10-記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。
【7-7-A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
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平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。
では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。
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【4-10-C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。
【13-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。
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【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。
ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級( A )であり、
この基準となる報酬月額の上限は( B )以上であるが、毎年3月31日に
おける( C )の標準報酬月額を平均した額の( D )に相当する額が
最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、
その年の( E )から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年厚生年金保険法択一式問4-Dで出題された文章です。
【 解答 】
A 62万円
B 605,000円
C 全被保険者
D 100分の200
E 9月1日
標準報酬関連の選択式、過去問では見たことある方、ほとんどいないのでは?
昭和63年の記述式で随時改定が出題されています。定時決定に関しては、健康
保険から昭和62年の記述式で出題されています。
今年の試験は、7月から報酬支払基礎日数が改正されてしまうので、定時決定
とかを出題してくるとは考えにくいんですよね。なので、もし標準報酬関係で
あれば、このような問題が有力ではないでしょうか。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P290、291の
「労働災害防止対策・事業者の自主的な安全衛生活動の促進」です。
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厚生労働省においては、平成15年度を初年度とし、平成19年度を目標年度
とする第10次の労働災害防止計画の中で、労働災害については、死亡者数の
減少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく下回ることを目指し、
一層の減少を図る等の目標を掲げ、各業種に対して労働災害防止対策を推進
している。
特に、職場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策として、
事業場において「計画-実施-評価-改善」という一連の過程を明確にし、
連続かつ継続的な安全衛生活動を自主的に行う安全衛生管理の仕組みである
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を平成11年4月に示し、
その普及・定着を図る等の施策を行っている。
また、労働災害を防止する上で重要な課題となっている機械による災害の一層
の防止を図るため、平成13年6月に全ての機械に適用できる包括的な安全方策等
に関する基準として「機械の包括的な安全基準に関する指針」を策定し、その
周知を図っているところである。
一部略
第162回通常国会に、
1 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的
な取組みを促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者に
ついては、機械等に係る事前の届出義務を免除すること
2 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡
調整を行うこととすること
などを柱とする労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を提出し、事業者の自律的
な安全衛生活動を促進することとしている。
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労働安全衛生法の改正に関連する記載です。
労働安全衛生法の近頃の選択式は、判例や通達などからも出題されていますからね。
単に条文に空欄というのではなく、解答は条文の言葉でも文章は条文そのままでは
ないなんてこといくらでも考えられます。
選択対策、条文べったりの文章だけで対策を取っていると、目先を変えられると
簡単な言葉なのに埋められないなんてことも起きてしまうかもしれませんよね。
ですので、このような文章にも目を通しておいたほうがよいでしょうね。
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加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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