2010年4月14日号 (no. 557)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【個別付与休暇と
一斉付与休暇はお互いに一長一短】
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■一斉処理が便利か個別処理が便利か。
各社員ごとに入社時期が異なると、
有給休暇の付与時期を管理するのに悩むことがありますよね。
各社員ごとの入社時期に個別に合わせて休暇を付与すれば、キチンと正確に休暇を付与できます。しかし、個別に入社時期を把握し、6ヶ月ごと、1年6ヶ月ごとというように休暇を付与していく作業が必要ですので、事務作業がシンドイわけです。
そこで、休暇を一斉に付与することを考えるわけです。バラバラに休暇を付与するのではなく、1月1日に
一斉付与とか4月1日に
一斉付与というように、付与時期を統一することで事務処理の負担を軽減しようとするのですね。しかし、
一斉付与にも短所があって、法定の付与時期よりも早い段階で休暇を付与しなければならない場面(会社が設定した付与時期よりも早い段階で法的に休暇を付与すべき時期に到達してしまうとき)があり、万能とまでは言えないところです。
そこで、
有給休暇を個別に管理すべきなのか、それとも一括管理すべきなのか、それとも左記の2つ以外の方法で管理すべきなのかが問題となります。
■利便性と正確さのバランス。
個別付与ならば、正確な休暇日数にできる。しかし、個人ごとに入社時期が異なると、管理に手間がかかる。
一方、
一斉付与ならば、個別に管理せずに全社員を一括して処理できる。しかし、法定水準よりも早い段階で休暇を付与する必要がある。さらに付け加えれば、休暇付与の基準日を変更すると、さらに取り扱いが厄介です。つまり、1月1日を
一斉付与日としていたものを4月1日に変更したりすると、いわゆる既得権処理が必要で、どんどんと制度調整が難しくなります。制度変更した最初の時期には、1月1日に付与して、その3ヶ月後の4月1日にもまた付与日が来るわけですから、頭が混乱します。
一斉付与制度は、基準を変更する時にも厄介なタネを生み出すのですね。
また、全社員とも4月1日が入社日というように入社日が常に同じならば
一斉付与は効果的なのですが、入社時期がバラついている会社では
一斉付与の仕組みはかえって不便です。
一斉に付与する仕組みがあっても、労基法の「6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、、、という勤務期間と休暇日数の比率」がボトルネックになるから、結局はあまり便利ではないのですね。
個別付与、
一斉付与のどちらにも利点があり欠点があるわけです。
そこで、解決方法として提案するのは、1ヶ月単位で管理する方法です。
例えば、8月13日入社の人(Aさん)や8月27日入社の人(Bさん)はすべて月初めに入社したとみなし、両者とも8月1日に入社したものと扱います。
そうすると、翌年の1月にはAさんもBさんも最初の休暇が付与されるという流れです。
この方法では、何月に入社したかという点だけを管理するだけでいいのですね。何日まではあえて管理せず、すべて月初めに入社したと扱うことで、事務の利便性を高めています。また、月単位で管理しているため、法定の休暇日数を超えて付与するというヘンな処理も不要です。
個別管理を基準にしつつ、「入社月だけ」を把握して管理の手間を減らすようにしているんですね。
正確さを少しだけ放棄して利便性を高めるわけです。
完璧に管理することをあえて放棄するのも一考ではないでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■一斉処理が便利か個別処理が便利か。
各社員ごとに入社時期が異なると、有給休暇の付与時期を管理するのに悩むことがありますよね。
各社員ごとの入社時期に個別に合わせて休暇を付与すれば、キチンと正確に休暇を付与できます。しかし、個別に入社時期を把握し、6ヶ月ごと、1年6ヶ月ごとというように休暇を付与していく作業が必要ですので、事務作業がシンドイわけです。
そこで、休暇を一斉に付与することを考えるわけです。バラバラに休暇を付与するのではなく、1月1日に一斉付与とか4月1日に一斉付与というように、付与時期を統一することで事務処理の負担を軽減しようとするのですね。しかし、一斉付与にも短所があって、法定の付与時期よりも早い段階で休暇を付与しなければならない場面(会社が設定した付与時期よりも早い段階で法的に休暇を付与すべき時期に到達してしまうとき)があり、万能とまでは言えないところです。
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一方、一斉付与ならば、個別に管理せずに全社員を一括して処理できる。しかし、法定水準よりも早い段階で休暇を付与する必要がある。さらに付け加えれば、休暇付与の基準日を変更すると、さらに取り扱いが厄介です。つまり、1月1日を一斉付与日としていたものを4月1日に変更したりすると、いわゆる既得権処理が必要で、どんどんと制度調整が難しくなります。制度変更した最初の時期には、1月1日に付与して、その3ヶ月後の4月1日にもまた付与日が来るわけですから、頭が混乱します。一斉付与制度は、基準を変更する時にも厄介なタネを生み出すのですね。
また、全社員とも4月1日が入社日というように入社日が常に同じならば一斉付与は効果的なのですが、入社時期がバラついている会社では一斉付与の仕組みはかえって不便です。
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この方法では、何月に入社したかという点だけを管理するだけでいいのですね。何日まではあえて管理せず、すべて月初めに入社したと扱うことで、事務の利便性を高めています。また、月単位で管理しているため、法定の休暇日数を超えて付与するというヘンな処理も不要です。
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『残業管理のアメと罠』
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