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平成17年健康保険法問8―E

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2006.7.12

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No110


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記【7月号】

4 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

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1 はじめに

前回から連載をスタートした「栗澤純一の本試験大胆予想」
いきなり大好評でして、今回は、月一連載で好評を得ております
「チビひこの体験記」も掲載します。

試験直前期、どのように乗り切っていくのか・・・・・
それが合否に直結するってこともあるので、とても重要です。

勉強の進め方、直前期の過ごし方、合格した方々、みな色々です。
ですので、受験される方にとってみれば、合格された方々の話しでも
合うのもあれば、納得できないものもあるでしょう。
ですので、何でもかんでも真似するのではなく、自分自身に合うと思うもの、
それを、さらに自分流にアレンジすると、効果的に過ごせるのでは
ないでしょうか。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年健康保険法問8―Eです。

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育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間
中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者に申し出
た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料を
納付しなければならない。

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育児休業等の期間中の保険料に関する出題です。
前号で、被保険者となるか、ならないかという問題を取り上げ、平成17年に
健康保険厚生年金で似たような問題が出たということを言いましたが、実は
これもそうなんです。
次の問題を見てください。

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【17-厚年8-A】
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の
期間中について、保険料が免除される。

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健康保険では保険料を納めると、厚生年金保険では免除されると出題しています。
この取扱いは、健康保険厚生年金保険では共通ですよね。
いずれも保険料が免除されます。
ですので、健康保険の問題は誤りです。

しかし、この育児休業等の期間中の保険料の免除、よく出ますね。
最近は、ほぼ毎年、健康保険厚生年金保険のどちらかで出題されています。

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【14-健保5-B】
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者に申し出た
ときは、育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の
終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料
について免除される。

【16-健保7-A】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、育児休業等を開始
した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月の前月まで
の期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。

【17-厚年8-B】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。

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【14-健保5-B】【17-厚年8-B】は誤りです。
免除される期間が間違ってますよね。
【16-健保7-A】で出題している期間が正しくなります。
免除されるのは、育児休業等を「開始した日の属する月」以後、当該育児
休業等の終了する日の「翌日の属する月の前月」までの期間です。
始まりは、休業が始まった月、終わりは、ややこしい表現をしていますが、
休業が月末に終了することを想定したものなので、月末に終了したのであれば、
その月まで免除ですね。
月末以外に終了したときは、前月までということです。

このほか、この規定は、厚生年金保険から保険料が免除された期間は、保険料
納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われますよ。

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3 チビひこの体験記【7月号】

「雨が続くから外で遊ぶより部屋で勉強している方が快適!」
なんて自分をだましながらのラスト2ヵ月です。

さてそろそろ後回しにしていた「安衛」の存在に気付いてあげる時がきちゃいました。
私がこの時期にやったのは、「安衛」と「択一対策」でした。 

「安衛」って、一見丸暗記のように思いがち。
でも実は他の科目同様、まずは「理屈」を押さえると結構ラクなんですよ。
もちろん最終的に覚えなきゃいけないところはありますけどね。

では、どうやって大枠を押さえるのか?!
よく安全衛生管理体制や健康診断なんか表になっているけど、
この表の数字を覚えるのは一番最後!
最初は手元にあるテキストのリード文や欄外に書いてある、「どうしてそうなるのか」
というところを読み「理由」を把握する。
もし手持ちのテキストになかったら本屋でも図書館でもその部分だけ
さっと目を通してみる。

例えば、安全管理者衛生管理者
それぞれ選任事業場や人数が決められているけど、
どっちが何人か選ぶ人数か決まっていたような・・・
それぞれ安全と衛生を管理する人なんだから・・・
「安全」を気にするのは、オフィスで普通に事務作業をする所より
大きな機械を動かしたりする所。
だから安全管理者は業種が決まっている。
「衛生」は業種にかかわらず人が集まれば菌なりの衛生問題が発生する。
だから衛生管理者は業種が決まっていないし、
働く人が多くなれば選ぶべき人も多くなる。ってな具合です。
それから業種を覚えたり、選任人数を覚える。
そうすれば、選任事業場や人数を逆にした基本的な問題なんかには
ひっかからないでしょ!!

「択一対策」=目的条文の怪しい文言の暗記。
テキストや問題集の解説文章にもマーカーして、緑のシートで隠して朗読と
筆記をしました。
電車の中などの細切れ時間を利用。
筆記用の紙も緑のシートと一緒に挟んでおくと便利。
目だけだと覚えている気になるので必ず書くことをお勧めします。
それと、暗記モノの代表=理屈のあまりない罰則労務管理は8月になってから
覚え始めました♪ 
つづく

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4 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

 前号からスタートした「栗澤純一の本試験大胆予想」、
今回は「労働安全衛生法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
労働安全衛生法に苦手意識を持っている方、注目ですよ。

☆―― 「面接指導等」及び「安全衛生管理体制」に注意! ――――――☆

【根拠&対策その1】いずれも法改正が行われている。

 法改正は狙われやすい・・・これも社労士試験のポイントですよね。
さらにいうと、「面接指導等」は「長時間労働者の健康確保」を目的とする
規定ですので、前号の労働基準法の出題予想にも関連してきます。
ちなみに、労働基準法と同様に、条文の表記にとらわれない出題が見受けら
れることを考慮すれば、先般の労働安全衛生法等の改正趣旨そのものにも
注意しておきたいですね。

先般の労働安全衛生法の改正は、労働者災害補償保険法労働保険徴収法
及び時短促進法(改正後:労働時間等設定改善法)を含めて行われたもので
あり、その趣旨は、( A )の進展等社会経済情勢の変化の中で、労働者
安全と健康の一層の確保等を図るため、( B )等における労働災害を防止
するための措置及び( C )等の健康を保持するための措置を充実強化する
とともに、労働者災害補償保険における通勤災害に係る通勤の範囲の拡大及び
有期事業に係る確定保険料の特例の改正を行うほか、事業主等による( D )
の改善に向けた自主的な努力を促進するため特別の措置を講ずることとするなど
を目的としている。

【根拠&対策その2】近年、重大な労働災害の発生が連続した。

 これは労働安全衛生法等の改正趣旨にも関連してくるものですね。
まず「事業者の行うべき調査等(法28条の2)」、「製造業等の元方事業者
講ずべき措置(法30条の2)」の2つの規定は、きちんと押さえておきたい
ですね。さらに少し細かくなりますが、「総括安全衛生管理者が統括管理する
業務(法10条)」や「安全委員会及び衛生委員会の付議事項」も押さえて
おけば、先般の改正趣旨に即した対策ができますね。

 ちなみに、「職場における安全衛生水準の向上」ということに着目するので
あれば、「労働安全衛生マネジメントシステム」についても触れておきたい
ですね・・・

( A )とは、事業者労働者の協力の下に、「計画-実施-評価-改善」
という一連の過程を定めて、連続的かつ継続的な安全衛生管理を( B )に
行うことにより、事業場労働災害の潜在的危険性を低減するとともに、労働者
の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、事業場における安全衛生
水準の向上に資することを目的とする安全衛生管理の仕組みである。
具体的には、「 ( C )の表明」、「 ( D )及びその結果に基づき講ずる
措置」、「安全衛生に関する目標の設定」、「安全衛生に関する計画の作成、実施、
評価及び改善」を体系的かつ継続的に実施する安全衛生に係る一連の自主的活動
に関する仕組みであって、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用
されるものをいう。なお、厚生労働大臣は、( A )に関する指針を公表する
ことができるとされている。


☆――【根拠&対策その1】の問題の解答です――――――――――――☆

 A:就業形態の多様化   B:製造業
C:長時間労働者     D:労働時間等の設定

☆――【根拠&対策その2】の問題の解答です――――――――――――☆

A:労働安全衛生マネジメントシステム B:自主的
C:安全衛生に関する方針       D:危険性又は有害性等の調査

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、労働安全衛生法の大胆予想でした。
次号では「労災保険法」を大胆予想してもらいます。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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