○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.278>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年12月1日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
2010年のカレンダーも残すところ1枚だけになりました。
みなさま、風邪などひかれていませんか?
これから年末にかけては、仕事やお付き合いで何かと忙しい日々が
続くと思います。
不規則な生活が続くときこそいつも以上に細心の注意をはらい、
風邪の予防・体調管理に努めましょう。
帰宅されたら、まずは「手洗い・うがい」を心がけましょう!
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【2011年
社労士試験対策☆通学講座1月開講コース申込受付中!】
1月コースは現在の日曜コースと同じクラスとなりますが、
来年1月から 新たに各科目の学習がスタートします。
年内にお申込みされた方には、年内の通学講座の授業の動画・
音声の配信を行っています。
以下の日程で講座説明会も行いますので、奮ってご参加ください。
■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
□中央区立産業会館 第4集会室
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
【2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
名古屋の元受講生である
社労士たーくさんのブログより、毎日の学習時間を
簡単に記録できる
社労士学習記録ソフト(無料)のダウンロードが可能です。
みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
社労士たーくさんのブログURL
http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003
※2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
よりダウンロードしてご利用下さい
【
人事・
労務系メールマガジン配信のお知らせ】
人事・
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実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣
が最低限度額又は最高限度額を定めており、
休業補償給付等又は年金たる保険
給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の
算定に用いられる給
付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、
この最低限度額又は最高限度額が当該
休業補償給付等又は年金たる
保険給付
の額の
算定基礎として用いるべき
給付基礎日額となる。
B 同一の傷病に関し、
休業補償給付又は
休業給付を受けている
労働者が
障害補償
給付若しくは
障害給付又は
傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する
こととなり、かつ、
休業補償給付又は
休業給付は行われないこととなった場合にお
いて、その後も
休業補償給付又は
休業給付が支払われたときは、その支払われた
休業補償給付又は
休業給付は、当該
障害補償給付若しくは
障害給付又は傷病補
償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
C 偽りその他不正な手段により
保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保
険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することが
できる。
解答・解説
A × 年齢階層ごとの最低限度額又は最高限度額の規定は、
休業補償給付等の
場合、療養を開始した日から1年6か月を経過した日以後の日でなければ適
用されないので誤りです。
B ○ 正しい。
C ○ なお、設問の規定に違反しても
罰則の規程は設けられていないことにも注意
しましょう。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=166
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]
社労士ぷりんの
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇12月です◇◇
皆様12月です。
師走です。
早いもので今年もあとひと月を切りました。
受験生の方は「まだ12月。」「もう12月。」
受け取り方は様々でしょうが、
もし、今年残念な結果になって、まだ勉強を再開していないのなら、
そろそろエンジンをかけた方が良いのではないでしょうか?
◇◇ワークライフバランス◇◇
毎年、毎年、12月には
「来年こそはワークライフバランスを重視して。」と書いています。
社労士として社員の
労務管理を行う上で、
ワークライフバランスは非常に重要なテーマなのですが、
結局、毎年『
社労士ぷりん』のワークライフバランスは???
「バランスのとれた年にしたい…。」
願うだけで終わってしまっていました。
今年は少~しだけ様子が変わりました。
◇◇お弁当作ってます◇◇
朝、5時半に起きてお弁当を作り、
18時前には帰宅して、夕食を作っています。
「食」を重視した生活。
以前の私からは想像できない生活です。
規則正しい生活が功を奏したのか、
手作りのお弁当が良かったのか、
この4箇月で5キロ減量しました。
◇◇環境を楽しんでいます◇◇
以前は「ただ寝に帰る。」だけの家でしたが、
今は、少しずつ、回りの環境を楽しんでいます。
最寄駅から徒歩5分のマンション。
騒がしい環境を想像していましたが、
予想に反し静かで、風流な環境でした。
毎週土曜日にマンションの向側の戸建てのお宅の軒先に
プチ朝市が開催されます。
大根やホウレンソウ、小松菜、サツマイモ、生姜等々
そのお宅のご家族が朝、畑で収穫してきたという新鮮な野菜が並びます。
お値段も、スーパーで買うよりも格段に安くなっています。
同じマンションの女性が、朝市のお宅の奥様に
「マンションが建って、昔の風景がなくなってしまったでしょう。」
といった内容の事を聞いていました。
朝市のお宅の奥様は
「我が家はマンションが建ってからの方が明るくなったんですよ。」
うれしそうに答えていました。
朝市を開くことで、昔からこの土地に住んでいる方と、
新しい住人…マンションの方とが、
自然と会話するようになったと言います。
「あ!いいな。」と思いました。
お野菜も、向のお家の方が丹精込めて作ったのだと思うと
大事に頂きたいと思います。
夕方にはお豆腐屋さんがラッパを吹いて
お豆腐を売りに来ます。(まだ買う勇気はありません。)
角の建具屋さんからは三味線の音が聞こえてきます。
今『
社労士ぷりん』は、生活を楽しんでいます。
こんな些細なことばかりなのですが、
私には自分のワークライフバランスを考える上での
大きな大きな進歩です。
でもね。やっぱり仕事中心の生活です。
夕食後や
休日も何かしら「仕事」に関係のあることを
やっています。
翌日の授業の予習をしたり
受講生の方に配布する資料を作ったり、印刷したり
自宅にいるときは、PCに向かう時間が異様に長いです。
結局…仕事が好きなのだと思います。
◇◇成せばなる~◇◇
「成せばなる!」仕事や資格、勉強と無縁の話ではありません。
以前の私からは
「朝早く起きてお弁当を作る。」なんて考えられませんでした。
朝ギリギリまで寝ていて朝食も取らずに出勤。
お昼を食べるタイミングも逃し、
結局夕飯のみ…。
さらには「血圧が低いから朝早く起きるなんて無理。」
そう思い込んでいました。
受講生の方からは、
「ぷりん先生。絶対に料理なんか作らないでしょ。」
「ぷりん先生が料理している姿?想像できない。」
とまで言われていました。
その私が「お弁当を作る!」
なんでも「その気」になればできるものなのだと実感しました。
1年前には「無理だ。」と決めつけていたことが
今は実現している。
昨日「無理だ。」と思ったことは
明日実現するかもしれない。1年後かもしれない。
ひょっとしたら10年後かもしれない。
「成せばなる。」この思いが大切です。
そして実行にうつさなければなりません。
何事もあきらめてしまったときに終わってしまいます。
皆さんの目標は何ですか?夢は何ですか?
「もう無理だ。」とあきらめてはいませんか?
目標や夢に向かって「本気」になっていますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日大阪に行っていました。
正確には京都から大阪そして奈良へ行きました。
どこも紅葉がきれいでした。
今年は暑かったので紅葉の時期がずれているのですね。
いつも自宅と事務所の往復で回りの景色を余り意識していません
でしたが、いい目の保養となりました。
関西で暮らしているときは全然行きたいとも思わなかった京都ですが
お寺と紅葉がすごくマッチしていて良かったです。
今度はゆっくり落ち着いて戻りたいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
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2010年のカレンダーも残すところ1枚だけになりました。
みなさま、風邪などひかれていませんか?
これから年末にかけては、仕事やお付き合いで何かと忙しい日々が
続くと思います。
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1月コースは現在の日曜コースと同じクラスとなりますが、
来年1月から 新たに各科目の学習がスタートします。
年内にお申込みされた方には、年内の通学講座の授業の動画・
音声の配信を行っています。
以下の日程で講座説明会も行いますので、奮ってご参加ください。
■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
□中央区立産業会館 第4集会室
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図⇒
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【2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの社労士日記♪
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣
が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険
給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給
付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、
この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付
の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
B 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償
給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合にお
いて、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた
休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補
償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
C 偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保
険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することが
できる。
解答・解説
A × 年齢階層ごとの最低限度額又は最高限度額の規定は、休業補償給付等の
場合、療養を開始した日から1年6か月を経過した日以後の日でなければ適
用されないので誤りです。
B ○ 正しい。
C ○ なお、設問の規定に違反しても罰則の規程は設けられていないことにも注意
しましょう。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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▼[3]社労士ぷりんの社労士日記♪
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◇◇12月です◇◇
皆様12月です。
師走です。
早いもので今年もあとひと月を切りました。
受験生の方は「まだ12月。」「もう12月。」
受け取り方は様々でしょうが、
もし、今年残念な結果になって、まだ勉強を再開していないのなら、
そろそろエンジンをかけた方が良いのではないでしょうか?
◇◇ワークライフバランス◇◇
毎年、毎年、12月には
「来年こそはワークライフバランスを重視して。」と書いています。
社労士として社員の労務管理を行う上で、
ワークライフバランスは非常に重要なテーマなのですが、
結局、毎年『社労士ぷりん』のワークライフバランスは???
「バランスのとれた年にしたい…。」
願うだけで終わってしまっていました。
今年は少~しだけ様子が変わりました。
◇◇お弁当作ってます◇◇
朝、5時半に起きてお弁当を作り、
18時前には帰宅して、夕食を作っています。
「食」を重視した生活。
以前の私からは想像できない生活です。
規則正しい生活が功を奏したのか、
手作りのお弁当が良かったのか、
この4箇月で5キロ減量しました。
◇◇環境を楽しんでいます◇◇
以前は「ただ寝に帰る。」だけの家でしたが、
今は、少しずつ、回りの環境を楽しんでいます。
最寄駅から徒歩5分のマンション。
騒がしい環境を想像していましたが、
予想に反し静かで、風流な環境でした。
毎週土曜日にマンションの向側の戸建てのお宅の軒先に
プチ朝市が開催されます。
大根やホウレンソウ、小松菜、サツマイモ、生姜等々
そのお宅のご家族が朝、畑で収穫してきたという新鮮な野菜が並びます。
お値段も、スーパーで買うよりも格段に安くなっています。
同じマンションの女性が、朝市のお宅の奥様に
「マンションが建って、昔の風景がなくなってしまったでしょう。」
といった内容の事を聞いていました。
朝市のお宅の奥様は
「我が家はマンションが建ってからの方が明るくなったんですよ。」
うれしそうに答えていました。
朝市を開くことで、昔からこの土地に住んでいる方と、
新しい住人…マンションの方とが、
自然と会話するようになったと言います。
「あ!いいな。」と思いました。
お野菜も、向のお家の方が丹精込めて作ったのだと思うと
大事に頂きたいと思います。
夕方にはお豆腐屋さんがラッパを吹いて
お豆腐を売りに来ます。(まだ買う勇気はありません。)
角の建具屋さんからは三味線の音が聞こえてきます。
今『社労士ぷりん』は、生活を楽しんでいます。
こんな些細なことばかりなのですが、
私には自分のワークライフバランスを考える上での
大きな大きな進歩です。
でもね。やっぱり仕事中心の生活です。
夕食後や休日も何かしら「仕事」に関係のあることを
やっています。
翌日の授業の予習をしたり
受講生の方に配布する資料を作ったり、印刷したり
自宅にいるときは、PCに向かう時間が異様に長いです。
結局…仕事が好きなのだと思います。
◇◇成せばなる~◇◇
「成せばなる!」仕事や資格、勉強と無縁の話ではありません。
以前の私からは
「朝早く起きてお弁当を作る。」なんて考えられませんでした。
朝ギリギリまで寝ていて朝食も取らずに出勤。
お昼を食べるタイミングも逃し、
結局夕飯のみ…。
さらには「血圧が低いから朝早く起きるなんて無理。」
そう思い込んでいました。
受講生の方からは、
「ぷりん先生。絶対に料理なんか作らないでしょ。」
「ぷりん先生が料理している姿?想像できない。」
とまで言われていました。
その私が「お弁当を作る!」
なんでも「その気」になればできるものなのだと実感しました。
1年前には「無理だ。」と決めつけていたことが
今は実現している。
昨日「無理だ。」と思ったことは
明日実現するかもしれない。1年後かもしれない。
ひょっとしたら10年後かもしれない。
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そして実行にうつさなければなりません。
何事もあきらめてしまったときに終わってしまいます。
皆さんの目標は何ですか?夢は何ですか?
「もう無理だ。」とあきらめてはいませんか?
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日大阪に行っていました。
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今年は暑かったので紅葉の時期がずれているのですね。
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