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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年12月22日 Vol.33
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こんにちは。名古屋事務所の熊澤です。
先日、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。
詳しくはコチラ
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf#search='平成23年度税制改正大綱'
今後、国会を通過したあとに正式決定となります。
現在、『ねじれ国会』となっているため全てが通過するとは限りませんが
主な内容を紹介します。
《
法人税》
●
国税と
地方税をあわせた
法人実行税率を5%引下げます。
突出していた
法人税実行税率(約40%)を諸外国並みにし国際競争力
を高めるとのことですが、引下げ後も35%程度のため韓国の25%や中国
の24%との開きはまだまだありますね。
また税率を引き下げた分、他の優遇税制が廃止、縮小されています。
法人税の税率は30%から25.5%に引下げられます。
●中小企業の軽減税率について、平成23年4月1日から平成26年3月
31日までの間に開始する事業年度について18%から15%に引き下
げます。
地域経済の柱であり厳しい経済状況下にある中小企業の救済を目的と
しているようです。しかし、赤字
決算の中小企業にとっては税率引き
下げの効果は無く、逆に優遇税制が廃止、縮小された分が増税につな
がる可能性もあります。
●一定数の
従業員を新規
雇用する等の要件を満たした場合には、
企業の
法人税から税額控除を受けられる
雇用促進税制の導入
厳しい
雇用情勢を改善し、
雇用促進に繋げるためのようです。
具体的には
青色申告をしている
法人で
雇用保険一般被保険者の数が
前事業年度末と比べて10%以上、かつ5人以上増加した企業等には
20万円×増加保険者数の税額控除を可能にすることなどを検討して
いるそうです。控除限度額は
法人税の10%です。
中小企業者等は5人以上ではなく2人以上で控除限度額も
法人税の10%
ではなく20%になります。
●
欠損金の繰越控除制度の控除限度額が所得の80%相当額までとなります。
ただし
資本金又は出資金の額が1億円以下の中小
法人は今回の改正の影響は
無く現行のまま適用できます。
●
青色申告している
法人の
欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されます。
●
減価償却制度の
定率法の償却率が減少します。
●環境関連投資促進税制の導入
CO2削減等の効果が相当程度見込まれる設備等を購入し使用した場合に
購入価格の30%の特別償却が可能となります。
中小企業は特別控除と税額控除との選択が出来ます。
●
租税特別措置法の廃止、縮小
試験研究費の特別控除の廃止
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の廃止
中小企業等基盤強化税制の廃止
医療用機器等の特別償却制度の償却率引下げ等の見直し
etc
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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《
所得税》
●年収1500万円を超える場合の
給与所得控除額は245万円が
上限となります。
●
役員の年収が2000万円を超えた場合の
給与所得控除額について
改正があり控除額が減少します。
会社
役員の他にも国会議員や地方議会議員、国家
公務員、地方
公務員の
一部にも適用されるそうです。
●23歳~64歳まで方を
扶養している場合に適用されていた成年
扶養控除
が、年収568万円を超える人について原則として廃止されます。
本来23歳から64歳までの成人は、
扶養されるのではなく自立している
べきであるとの考え方から廃止されるようです。
●上場株式等の
配当、
譲渡所得に係る税率は10%のまま2年間延長されます。
《
相続税》
●
基礎控除額が5000万円+1000万円×
法定相続人の数から
3000万円+600万円×
法定相続人の数へと引き下げられます。
●課税価格が1億円超の部分についての税率が細分化され最高税率も50%から
55%に引き上げられます。
バブル期に比べると地価が下落していること等に対応して
基礎控除を引き下げ
課税範囲を拡大することが狙いのようです。
個人的には
法人税の減税を補うためのような気がしますが・・・。
《
贈与税》
●
贈与税の税率区分が6区分から8区分に細分化され、税率も改正されています。
●
相続時精算課税制度の受贈者に20歳以上の孫が追加されます。
また贈与者の年齢が65歳から60歳に引下げられます。
若い世代への
資産移転を促進し、経済活性につなげるためのようです。
《その他》
●納税者が申告税額の減額を求めることができる『更正の請求』の期間が
1年から5年に延長されます。
併せて課税庁が増額更正できる期間も3年から5年に延長されます。
●地球温暖化対策税としてガソリン代や電気代等に薄く広く課税する
いわゆる環境税の導入
●
消費税率についての改正は含まれていないので見送られたようです。
《主な改正の実施時期》
【
法人税の改正 】
●平成23年4月1日以後に開始する事業年度
法人実行税率5%引下げ
中小企業の
法人税を3%引下げ
欠損金の繰越控除限度額の縮小
欠損金の繰越期間延長
定率法の償却率減少
●平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
雇用促進税制
環境関連投資促進税制
●
租税特別措置法の廃止は現在の適用期限をもって廃止とされます。
【 その他の改正 】
●平成23年1月1日~
贈与税率の改正
相続時清算課税制度の対象者拡大
●平成23年4月1日~
相続税基礎控除縮小
相続税率引上げ
●平成23年10月1日~ 環境税導入
●平成24年1月1日~
給与所得控除の縮小
成年
扶養控除の廃止、縮小
●平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する
国税
更正の請求期間及び増額更正期間の延長
今回の改正は、企業の減税を高所得者層に負担させるというような
印象を受けますね。
それでは、また来週。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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主な内容を紹介します。
《法人税》
●国税と地方税をあわせた法人実行税率を5%引下げます。
突出していた法人税実行税率(約40%)を諸外国並みにし国際競争力
を高めるとのことですが、引下げ後も35%程度のため韓国の25%や中国
の24%との開きはまだまだありますね。
また税率を引き下げた分、他の優遇税制が廃止、縮小されています。
法人税の税率は30%から25.5%に引下げられます。
●中小企業の軽減税率について、平成23年4月1日から平成26年3月
31日までの間に開始する事業年度について18%から15%に引き下
げます。
地域経済の柱であり厳しい経済状況下にある中小企業の救済を目的と
しているようです。しかし、赤字決算の中小企業にとっては税率引き
下げの効果は無く、逆に優遇税制が廃止、縮小された分が増税につな
がる可能性もあります。
●一定数の従業員を新規雇用する等の要件を満たした場合には、
企業の法人税から税額控除を受けられる雇用促進税制の導入
厳しい雇用情勢を改善し、雇用促進に繋げるためのようです。
具体的には青色申告をしている法人で雇用保険一般被保険者の数が
前事業年度末と比べて10%以上、かつ5人以上増加した企業等には
20万円×増加保険者数の税額控除を可能にすることなどを検討して
いるそうです。控除限度額は法人税の10%です。
中小企業者等は5人以上ではなく2人以上で控除限度額も法人税の10%
ではなく20%になります。
●欠損金の繰越控除制度の控除限度額が所得の80%相当額までとなります。
ただし資本金又は出資金の額が1億円以下の中小法人は今回の改正の影響は
無く現行のまま適用できます。
●青色申告している法人の欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されます。
●減価償却制度の定率法の償却率が減少します。
●環境関連投資促進税制の導入
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中小企業は特別控除と税額控除との選択が出来ます。
●租税特別措置法の廃止、縮小
試験研究費の特別控除の廃止
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●年収1500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円が
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改正があり控除額が減少します。
会社役員の他にも国会議員や地方議会議員、国家公務員、地方公務員の
一部にも適用されるそうです。
●23歳~64歳まで方を扶養している場合に適用されていた成年扶養控除
が、年収568万円を超える人について原則として廃止されます。
本来23歳から64歳までの成人は、扶養されるのではなく自立している
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●上場株式等の配当、譲渡所得に係る税率は10%のまま2年間延長されます。
《相続税》
●基礎控除額が5000万円+1000万円×法定相続人の数から
3000万円+600万円×法定相続人の数へと引き下げられます。
●課税価格が1億円超の部分についての税率が細分化され最高税率も50%から
55%に引き上げられます。
バブル期に比べると地価が下落していること等に対応して基礎控除を引き下げ
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個人的には法人税の減税を補うためのような気がしますが・・・。
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《その他》
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1年から5年に延長されます。
併せて課税庁が増額更正できる期間も3年から5年に延長されます。
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《主な改正の実施時期》
【 法人税の改正 】
●平成23年4月1日以後に開始する事業年度
法人実行税率5%引下げ
中小企業の法人税を3%引下げ
欠損金の繰越控除限度額の縮小
欠損金の繰越期間延長
定率法の償却率減少
●平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
雇用促進税制
環境関連投資促進税制
●租税特別措置法の廃止は現在の適用期限をもって廃止とされます。
【 その他の改正 】
●平成23年1月1日~ 贈与税率の改正
相続時清算課税制度の対象者拡大
●平成23年4月1日~ 相続税基礎控除縮小
相続税率引上げ
●平成23年10月1日~ 環境税導入
●平成24年1月1日~ 給与所得控除の縮小
成年扶養控除の廃止、縮小
●平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税
更正の請求期間及び増額更正期間の延長
今回の改正は、企業の減税を高所得者層に負担させるというような
印象を受けますね。
それでは、また来週。
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