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平成22年-徴収法<労災法>問10-A「メリット収支率の算定

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■□   2011.2.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.4
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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お待たせしました!

というより、
お問い合わせを頂いた皆様、
まずは、申し訳ありませんでした。

社労士合格レッスン過去問 労働編 2011年版」↓が発刊しました。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789233286?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789233286

当初、12月頃とお問い合わせには回答しておりましたが、
作業が遅れてしまい、この時期になってしまいました。

お待ち頂いた方々には、
ご迷惑をお掛けしてしまいました。

この場にて、お詫び申し上げます 


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  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2011member.html
  に掲載しています。


  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「労働力人口」です。

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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成22年平均で6,590万人となり、前年に比べ27万人減少し、3年連続の減少
となった。

男女別にみると、男性は3,822万人と25万人減少し、3年連続の減少となった。
女性は2,768万人と3万人減少し、2年ぶりの減少となった。

また,15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、平成
22年平均は6,005万人と、前年に比べ33万人減少し、13年連続の減少となった。

男女別にみると,男性は3,461万人と24万人減少し、13年連続の減少となった。
女性は2,544万人と9万人減少し、2年ぶりの減少となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。


この問題では
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

ですので、労働力人口についても、
まずは、
「3年連続の減少」
「13年連続の減少」
というように、減少傾向にあるということを知っておきましょう。



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└■ 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.4

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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆


わたしは時々、仕事の帰りにスターバックスに寄ります。

疲れていて、家に帰った途端にだらけちゃいそうだなっていう時など、
コーヒーを飲みながら2~3時間、勉強や原稿のお仕事をして帰るのです。

先日、某SNSの日記上で、「スタバで仕事している」と書いたら、
「スタバで仕事してたんだ。知らなかったよ」
と、スターバックスで働いていると勘違いされてしまいました。
まさか、ね~(笑)。

スターバックスの店員さんといえば、若い子ばかりだし、
それに、男の子も女の子も、みんな笑顔で感じが良いですよね。

ただ、他のお店(ドトールなど)に比べて割高になってしまうのと、
夜はちょっと照明が、勉強や仕事をするには暗すぎるのが難点でしょうか。

・・・と思っていたら、この間、いつものスターバックスで“ツワモノ”に遭遇。

なんと、後からわたしの隣の席に座った方が、かばんから卓上スタンドを取り出し、
テーブルをクリップではさんで固定すると、自分のテーブルをあかあかと照らして、
黙々と勉強し始めたのです!!

当然、店内では注目の的でしたが、ご本人はもう慣れっこになっているのか、
人目を気にする様子は無さそうでした。

う~ん、あっぱれ・・・(丿^o^)丿

***

1月下旬に、事務指定講習の教材等一式が届きました。

事務指定講習は、通信指導課程と面接指導課程に分かれています。

通信指導課程は、2月1日から5月31日までの4か月の間に、
3回の課題提出を行います。

面接指導課程は、4日間のいわゆるスクーリングです。

わたしは、東京のA日程(7月19日~22日)に申し込んだのですが、
B日程(8月16日~8月19日)にまわされてしまいました。

8月のB日程の方が、社会人は夏休みをとりやすいし、
希望者も多いだろうと勝手に思っていたのですが、
後から聞いたところによると、東京のA日程はいちばん早いので、
早く登録したい人が、地方からもたくさん受けに来るのだそうです。

なるほど、あらためて面接指導課程の受講地を見てみたら、
東京、愛知、大阪、福岡の4か所になっていました。
北の地方には受講地がないんですね。
遠方から泊りがけで来るのは、ちょっと大変そうです。

そうそう、事務指定講習の教材等が宅配で届いたその日に、
昨年一緒に合格した仲間から、「プレゼント」と題したメールで、
通信指導課程の解答とやらが届きました。

もう解答が出回ってるの???とびっくりしたのですが、
事務指定講習の提出課題、もうウン十年も内容が同じなのだそうで(苦笑)。

提出課題は、たとえば、

「K島M男さんは、肝臓癌のため、休職して昨年12月26日に病院(保険医療
機関)に入院し、傷病手当金を受けていました(前月29日~当月28日の分
として毎月請求)が、3月25日に死亡しました。遺族は妻(A子)1人です。」

というような事例が29題あり、それぞれ必要となる手続をテキストで調べて、
様式集からその申請書を各自作成して提出するというもの。

その事例ごとに、「この手続が必要だから、この申請書を作成する」
というのが、解答として出回っちゃっているんですね。
もちろん、申請書を作成するのは自分ですが(笑)。

しかし、事務指定講習の費用、7万円です。
課題の内容がウン十年も変わっていないって、どうなのかしらん。

何はともあれ、早めに計画的に進めなくては、と思っています。

(記:2月5日)



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<労災法>問10-A「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆



メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者
係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には
含まれない。



☆☆======================================================☆☆


「メリット収支率の算定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 5-労災9-C 】

労災保険のメリット制における収支率の算定に当たっては、第1種特別加入者
に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎に加えられるが、第3種特別加入
者に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎から除かれる。


【 14-労災10-E 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。


【 18-労災10-D 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。



☆☆======================================================☆☆


いずれも、メリット収支率の算定の基礎に
「特別加入の承認を受けた海外派遣者」に係る保険給付及び特別支給金の額
が含まれるかどうかを論点にしています

どの問題でも含まないとしているので、正しいです。


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら
保険料を高くし(保険料率を上げ)、事故が少なく、保険給付が少ないなら
保険料を安くする(保険料率を下げる)という仕組みです。


ですので、事業主の労働災害防止努力が大きく影響します。


海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、
これが及びません。

そのため、収支率の算定には含めないことにしています。


このほか、
メリット収支率の算定に含めない保険給付の額及び特別支給金の額には、
次のものがあります。  

通勤災害に係る保険給付の額及び特別支給金の額
二次健康診断等給付に係る保険給付の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金遺族補償年金の失権後に
 支給されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額


これらも合わせて押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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