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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第87号/2006/9/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(31)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(14)」
4.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今日から9月。ここ宮崎市では、まだまだ残暑が厳しいものの、
けたたましい“セミの声”もすっかり影を潜め、
空には、“入道雲”に代わり、“ウロコ雲”を見かけることが多くなりました。
何となく秋の気配を感じさせる今日この頃ですが、
皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
ところで、皆様は、『
総務の森(※1)』というサイトをご存知ですか?
同サイトは、
株式会社カヤック様が運営する、
「
総務担当者」と「専門家」でつくる『
総務情報サイト』なのですが、
「専門家」として、「
社会保険労務士」の方々のご登録が多く、
特に、「
労務管理に関する情報」が充実しています。
「中小企業・
ベンチャー経営者&起業予定者にとっての貴重な情報源」
になるのではないでしょうか?
ちなみに、当メルマガの内容は、今年の3月から、
先方様により、同サイト・「コラムの泉」に
代理投稿していただいています。
※1)
http://www.soumunomori.com/
※2)『
総務の森』における、当事務所プロフィールページ&バックナンバー
http://www.soumunomori.com/profile/view/uid-10364
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★11/12(日)実施予定の「平成18年度
行政書士試験(※1)」の受験申込締切が、
「2006/9/8(金)」に迫っていますので、手続き未了の方は、どうぞお早めに!!
なお、同試験の直前総まとめには、
「2006年度版これでいける!
行政書士Vol.4(※2)」をご活用ください!!
※1)財団
法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
※2)TAC出版(CyberBookStore)
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/
私は、「行政法科目のすべて」の執筆を担当しています。
☆当事務所では、「
行政書士の受験・業務」に関連する内容について、
原稿執筆のご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、お気軽にご相談ください。
なお、「当事務所の原稿執筆実績(2002/12~2006/7)」については、
こちら(※)をご覧ください!!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(31)」
**********************************************************************
★本号では、「
会社法(全8編/全979条)」の中から、
「第5編 組織変更、
合併、
会社分割、
株式交換および
株式移転」の概要について、
ご紹介します。
■組織変更(第1章/第743条~第747条)
□組織変更には、次の2つがあります(第2条第26号)。
1.
株式会社が、その組織を変更することにより、
合名会社、
合資会社または
合同会社になること。
2.
合名会社、
合資会社または
合同会社が、その組織を変更することにより、
株式会社になること。
□旧
商法では、「
株式会社と
合名会社・
合資会社の間での組織変更」
は認められていませんでしたが、
会社法では、
「
株式会社と持分会社(
合名会社・
合資会社・
合同会社)の間での組織変更」
が認められ、その際、組織変更計画の作成が義務づけられました(第743条)。
☆「組織変更」の手続きに関しては、
別途、第5章第1節(第775条~第781条)に規定されています。
■
合併(第2章/第748条~第756条)
□
合併には、次の2つがありますが、
わが国では、
吸収合併によって
合併する場合が多いようです。
1.
吸収合併(第2条第27号)
会社が、他の会社とする
合併であって、
合併により消滅する会社の権利義務の全部を、
合併後存続する会社に承継させるもの。
2.新設
合併(同条第28号)
2以上の会社がする
合併であって、
合併により消滅する会社の権利義務の全部を、
合併により設立する会社に承継させるもの。
□会社が他の会社と
合併するためには、
上記1・2のいずれの場合にも、
合併契約を締結しなければなりません(第748条)。
■
会社分割(第3章/第757条~第766条)
□
会社分割には、次の2つがあります。
1.
吸収分割(第2条第29号)
株式会社または
合同会社が、
その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、
分割後、他の会社に承継させること。
2.
新設分割(同条第30号)
1または2以上の
株式会社または
合同会社が、
その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、
分割により設立する会社に承継させること。
□
会社分割をするためには、
上記1の場合には、
吸収分割契約の締結を、
上記2の場合には、
新設分割契約の作成を、
それぞれ、しなければなりません(第757条・第762条)。
■
株式交換(第4章第1節/第767条~第771条)
□
株式交換とは、「
株式会社が、その
発行済株式の全部を、
他の
株式会社または
合同会社に取得させること」です(第2条第31号)。
□
株式交換をする場合には、
株式交換契約を締結しなければなりません(第767条)が、最近では、
『紳士服大手の「コナカ」と同中堅の「フタタ」の
株式交換契約締結』のニュースが、
ご記憶に新しいのではないでしょうか?
■
株式移転(第4章第2節/第772条~第774条)
□
株式移転とは、「1または2以上の
株式会社が、その
発行済株式の全部を、
新たに設立する
株式会社に取得させること」です(第2条第32号)。
□
株式移転をする場合には、
株式移転契約を作成しなければなりません(第772条)。
☆「
吸収合併・
吸収分割・
株式交換」の各手続きに関しては、
第5章第2節(第782条~第802条)に、
「新設
合併・
新設分割・
株式移転」の各手続きに関しては、
第5章第3節(第803条~第816条)に、それぞれ、規定されています。
★次号(2006/9/15発行予定の第88号)では、
「第6編
外国会社、第7編 雑則、第8編
罰則」の概要について、
ご紹介する予定です。
★当事務所では、「
会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(14)」
**********************************************************************
★本号では、「
民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第2編
物権―第7章
留置権」の概要について、ご紹介します。
■「
担保物権」について
□
担保物権とは、
「
債権の
担保のために、
債権者が、他人の財産上に優先的に行使できる権利」
のことであり、
民法では、次の4つが規定されています。
1.
留置権(第7章:後述します)
2.
先取特権(第8章:2006/9/15発行予定の第88号で、ご紹介します)
※1・2は、「法定
担保物権(一定の要件が具備すれば、
法律上当然に成立する
担保物権)」と、呼ばれています。
3.
質権(第9章:2006/10/1発行予定の第89号で、ご紹介します)
4.
抵当権(第10章:2006/10/15発行予定の第90号で、ご紹介します)
※3・4は、「約定
担保物権(
債権者と
担保提供者との間で、
担保設定
契約、つまり
質権設定
契約や
抵当権設定
契約をすること
によって成立する
担保物権)」と、呼ばれています。
□
担保物権は、「用益
物権(
地上権、永小作権、地役権、入会権)」とともに、
「制限
物権(一定の限られた内容をもって、目的物を支配する
物権であり、
目的物を全面的・一般的に支配する
物権である
所有権と対立する概念)」
とよばれています。
■
留置権(第295条~第302条)
□
留置権とは、「他人の物の占有者が、その物に関連して生じた
債権の
弁済
を受けるまで、その物を留置できる法定
担保物権」であり(第295条第1項)、
時計の修理を依頼した人が、修理完了後、代金を支払わない場合には、
修理を依頼された時計店は、同人が修理代金を支払うまで、
その時計の引渡しを拒否できるケースなどが、その代表例です。
□
留置権の性質
留置権者は、
債権の全部の
弁済を受けるまでは、留置物の全部について、
その権利を行使することができます(不可分性/第296条)。
その他、
留置権は、他の
担保物権同様、
「付従性」や「随伴性」を有しますが、「物上代位性」はありません。
□
留置権者による
費用償還請求
留置権者は、留置物について、必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができます(第299条第1項)。
また、
留置権者は、留置物について、有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、
その支出した金額または増加額を償還させることができます(同条第2項)。
□
留置権の行使と
債権の
消滅時効
留置権の行使は、
債権の
消滅時効の進行を妨げません(第300条)。
つまり、前述の例の場合、時計店が、いくら時計を留置していても、
修理代金
債権の
消滅時効の進行を中断させることはできないということです。
□
留置権の消滅事由
留置権は、目的物の滅失(前述の例では、時計の滅失)、
被
担保債権の
弁済(前述の例では、時計の修理代金の支払い)等の原因
で消滅する以外に、次のような、
留置権特有の消滅事由があります。
1.
留置権者が、
善管注意義務などに違反した場合(第298条第3項)
2.
債務者が、相当の
担保を提供した場合(第301条)
3.
留置権者が、留置物の占有を失った場合(第302条)
★次号(2006/9/15発行予定の第88号)では、
「
民法第2編
物権―第8章
先取特権」について、ご紹介する予定です。
**********************************************************************
4.編集後記
**********************************************************************
■先日、マイクロソフトが無償提供を始めた、
PCの無料スキャンサービス・「Windows Live OneCare PCセーフティ(※)」
を試してみましたが、「市販のウイルス対策ソフト」のスキャンに比べ、
多少時間はかかるものの、なかなか快適な使い心地でした。
素人の私には、あまり詳しいことはわかりませんが、
「日頃から頭を悩ませている“迷惑メール対策”の有効なツールになるのでは?」
と感じた次第です。皆様は、もうお試しになられましたか?
※)
http://safety.live.com/site/ja-JP/default.htm
■第87号は、いかがでしたか?
次号(第88号)は、2006/9/15発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□
行政書士・津留信康の法務サポートblog
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第87号/2006/9/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(31)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(14)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
今日から9月。ここ宮崎市では、まだまだ残暑が厳しいものの、
けたたましい“セミの声”もすっかり影を潜め、
空には、“入道雲”に代わり、“ウロコ雲”を見かけることが多くなりました。
何となく秋の気配を感じさせる今日この頃ですが、
皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
ところで、皆様は、『総務の森(※1)』というサイトをご存知ですか?
同サイトは、株式会社カヤック様が運営する、
「総務担当者」と「専門家」でつくる『総務情報サイト』なのですが、
「専門家」として、「社会保険労務士」の方々のご登録が多く、
特に、「労務管理に関する情報」が充実しています。
「中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者にとっての貴重な情報源」
になるのではないでしょうか?
ちなみに、当メルマガの内容は、今年の3月から、
先方様により、同サイト・「コラムの泉」に代理投稿していただいています。
※1)
http://www.soumunomori.com/
※2)『総務の森』における、当事務所プロフィールページ&バックナンバー
http://www.soumunomori.com/profile/view/uid-10364
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★11/12(日)実施予定の「平成18年度行政書士試験(※1)」の受験申込締切が、
「2006/9/8(金)」に迫っていますので、手続き未了の方は、どうぞお早めに!!
なお、同試験の直前総まとめには、
「2006年度版これでいける!行政書士Vol.4(※2)」をご活用ください!!
※1)財団法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
※2)TAC出版(CyberBookStore)
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/
私は、「行政法科目のすべて」の執筆を担当しています。
☆当事務所では、「行政書士の受験・業務」に関連する内容について、
原稿執筆のご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、お気軽にご相談ください。
なお、「当事務所の原稿執筆実績(2002/12~2006/7)」については、
こちら(※)をご覧ください!!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(31)」
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★本号では、「会社法(全8編/全979条)」の中から、
「第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換および株式移転」の概要について、
ご紹介します。
■組織変更(第1章/第743条~第747条)
□組織変更には、次の2つがあります(第2条第26号)。
1.株式会社が、その組織を変更することにより、
合名会社、合資会社または合同会社になること。
2.合名会社、合資会社または合同会社が、その組織を変更することにより、
株式会社になること。
□旧商法では、「株式会社と合名会社・合資会社の間での組織変更」
は認められていませんでしたが、会社法では、
「株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の間での組織変更」
が認められ、その際、組織変更計画の作成が義務づけられました(第743条)。
☆「組織変更」の手続きに関しては、
別途、第5章第1節(第775条~第781条)に規定されています。
■合併(第2章/第748条~第756条)
□合併には、次の2つがありますが、
わが国では、吸収合併によって合併する場合が多いようです。
1.吸収合併(第2条第27号)
会社が、他の会社とする合併であって、
合併により消滅する会社の権利義務の全部を、
合併後存続する会社に承継させるもの。
2.新設合併(同条第28号)
2以上の会社がする合併であって、
合併により消滅する会社の権利義務の全部を、
合併により設立する会社に承継させるもの。
□会社が他の会社と合併するためには、
上記1・2のいずれの場合にも、
合併契約を締結しなければなりません(第748条)。
■会社分割(第3章/第757条~第766条)
□会社分割には、次の2つがあります。
1.吸収分割(第2条第29号)
株式会社または合同会社が、
その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、
分割後、他の会社に承継させること。
2.新設分割(同条第30号)
1または2以上の株式会社または合同会社が、
その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、
分割により設立する会社に承継させること。
□会社分割をするためには、
上記1の場合には、吸収分割契約の締結を、
上記2の場合には、新設分割契約の作成を、
それぞれ、しなければなりません(第757条・第762条)。
■株式交換(第4章第1節/第767条~第771条)
□株式交換とは、「株式会社が、その発行済株式の全部を、
他の株式会社または合同会社に取得させること」です(第2条第31号)。
□株式交換をする場合には、
株式交換契約を締結しなければなりません(第767条)が、最近では、
『紳士服大手の「コナカ」と同中堅の「フタタ」の株式交換契約締結』のニュースが、
ご記憶に新しいのではないでしょうか?
■株式移転(第4章第2節/第772条~第774条)
□株式移転とは、「1または2以上の株式会社が、その発行済株式の全部を、
新たに設立する株式会社に取得させること」です(第2条第32号)。
□株式移転をする場合には、
株式移転契約を作成しなければなりません(第772条)。
☆「吸収合併・吸収分割・株式交換」の各手続きに関しては、
第5章第2節(第782条~第802条)に、
「新設合併・新設分割・株式移転」の各手続きに関しては、
第5章第3節(第803条~第816条)に、それぞれ、規定されています。
★次号(2006/9/15発行予定の第88号)では、
「第6編 外国会社、第7編 雑則、第8編 罰則」の概要について、
ご紹介する予定です。
★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(14)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第2編 物権―第7章 留置権」の概要について、ご紹介します。
■「担保物権」について
□担保物権とは、
「債権の担保のために、債権者が、他人の財産上に優先的に行使できる権利」
のことであり、民法では、次の4つが規定されています。
1.留置権(第7章:後述します)
2.先取特権(第8章:2006/9/15発行予定の第88号で、ご紹介します)
※1・2は、「法定担保物権(一定の要件が具備すれば、
法律上当然に成立する担保物権)」と、呼ばれています。
3.質権(第9章:2006/10/1発行予定の第89号で、ご紹介します)
4.抵当権(第10章:2006/10/15発行予定の第90号で、ご紹介します)
※3・4は、「約定担保物権(債権者と担保提供者との間で、
担保設定契約、つまり質権設定契約や抵当権設定契約をすること
によって成立する担保物権)」と、呼ばれています。
□担保物権は、「用益物権(地上権、永小作権、地役権、入会権)」とともに、
「制限物権(一定の限られた内容をもって、目的物を支配する物権であり、
目的物を全面的・一般的に支配する物権である所有権と対立する概念)」
とよばれています。
■留置権(第295条~第302条)
□留置権とは、「他人の物の占有者が、その物に関連して生じた債権の弁済
を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権」であり(第295条第1項)、
時計の修理を依頼した人が、修理完了後、代金を支払わない場合には、
修理を依頼された時計店は、同人が修理代金を支払うまで、
その時計の引渡しを拒否できるケースなどが、その代表例です。
□留置権の性質
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部について、
その権利を行使することができます(不可分性/第296条)。
その他、留置権は、他の担保物権同様、
「付従性」や「随伴性」を有しますが、「物上代位性」はありません。
□留置権者による費用償還請求
留置権者は、留置物について、必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができます(第299条第1項)。
また、留置権者は、留置物について、有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、
その支出した金額または増加額を償還させることができます(同条第2項)。
□留置権の行使と債権の消滅時効
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げません(第300条)。
つまり、前述の例の場合、時計店が、いくら時計を留置していても、
修理代金債権の消滅時効の進行を中断させることはできないということです。
□留置権の消滅事由
留置権は、目的物の滅失(前述の例では、時計の滅失)、
被担保債権の弁済(前述の例では、時計の修理代金の支払い)等の原因
で消滅する以外に、次のような、留置権特有の消滅事由があります。
1.留置権者が、善管注意義務などに違反した場合(第298条第3項)
2.債務者が、相当の担保を提供した場合(第301条)
3.留置権者が、留置物の占有を失った場合(第302条)
★次号(2006/9/15発行予定の第88号)では、
「民法第2編 物権―第8章 先取特権」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■先日、マイクロソフトが無償提供を始めた、
PCの無料スキャンサービス・「Windows Live OneCare PCセーフティ(※)」
を試してみましたが、「市販のウイルス対策ソフト」のスキャンに比べ、
多少時間はかかるものの、なかなか快適な使い心地でした。
素人の私には、あまり詳しいことはわかりませんが、
「日頃から頭を悩ませている“迷惑メール対策”の有効なツールになるのでは?」
と感じた次第です。皆様は、もうお試しになられましたか?
※)
http://safety.live.com/site/ja-JP/default.htm
■第87号は、いかがでしたか?
次号(第88号)は、2006/9/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
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