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コラムの泉

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セクハラ対策についてほか・・・

● 目 次 ●

1.はじめに

2.最新人事労務情報

3.人事労務屋のつぶやき

4.メンタルヘルス対策の有効策

5.メンタルタフネス強化法


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1.はじめに 

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■ 大手企業の人事部に勤務する人事労務屋がお送りする人事労務情報
 (ブログ 人事労務屋のつぶやき  http://blog.livedoor.jp/etashiro1/ 
  は、人事労務の有益情報を毎日更新しています。)

 おはようございます。1月も残り少なくなってきましたが、皆様如何お過ご
しでしょうか?人事系のご担当者は、新入社員の受入体制、人事考課の実施の
準備などで、労務系のご担当者は、春闘の直前ということで、大変お忙しい時
期を送っていらっしゃるのではないかと思います。

 私も、12月までとは様相が一変し、超多忙モードに突入しました。人事
務屋の名前の通り、両方を担当していますので、大変です。こういった時期に
は、目先のものから取り掛かると同時に、常に案件の優先順位を確認しながら
、進めていくことが重要だと思います。

 色んなイベントが集中する3月~4月に向けて、今は充電の時期だろうと思
います。ここが、本番の勝負の分かれ目になるかもしれませんので、お互い気
合を入れて頑張りましょう。

 ブログ「人事労務屋のつぶやき」(http://blog.livedoor.jp/etashiro1/)に
は、毎日記事を投稿しておりますので、こちらも合わせてご愛読戴ければ幸甚
です。


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2.最新人事労務情報  (2005年1月21日~26日)

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■ ストックオプション上告審判決、「給与所得」と初判断・最高裁
 (1月25日 日本経済新聞)

 ストックオプション(株式購入権)で得た利益が「一時所得」か、税額がほ
ぼ倍になる「給与所得」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が25日、最
高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)であった。同小法廷は「給与所得に当たる
」との初判断を示し、納税者側の上告を棄却した。国税側勝訴の二審・東京高
裁判決が確定した。

 ストックオプションを巡る同種訴訟は約百件あり、労務の対価として所得税
法上の「給与所得」に当たるか否か、地裁レベルの判断が分かれていた。今回
の最高裁判決で、司法判断は「給与所得」で決着した。

 第三小法廷は「利益の額が株価の動向と権利行使の時期に左右されたとして
も、その利益は会社が得させたものと言える」と指摘。「職務を遂行している
からこそストックオプションが与えられたのであり、得た利益は労務の対価と
しての性質を持つ」と判断した。

 訴えていたのは、米アプライド・マテリアルズ社の日本法人の元社長、八幡
恵介氏(70)。在職中に親会社から付与されたストックオプションを行使し
た利益を一時所得として確定申告したが、国税当局は2000年、給与所得
認定し、約8000万円を追徴課税した。

■ 松下、デジタル家電部門を合理化・1000人追加削減
  (1月25日 日本経済新聞)
 
 松下電器産業はAV(音響・映像)機器を手掛けるデジタル家電部門の国内
従業員を1000人規模で削減する。連結売上高の4割を占める主力部門で生
産現場の余剰感を解消し、採算性の悪い製品を縮小する。薄型テレビなど成長
分野の強化を急ぎ、製品価格の下落や韓国勢との競争激化など今後の市場変化
に備える。今期に2ケタ増益を見込む「勝ち組」の松下が最大事業のリストラ
に踏み込む動きは、世界のライバルをにらんだ一段の合理化を国内企業に促し
そうだ。

 最大の事業部門でAV機器を開発・生産するパナソニックAVCネットワー
クス社(PAVC)と、携帯電話機子会社のパナソニックモバイルコミュニケ
ーションズ(PMC、東京)で早期退職の募集を始めた。両部門合計の国内従
業員は約1万9000人で、約5%に相当する1000人前後が応募する見通
し。21日に募集を締め切った松下寿電子工業(愛媛県東温市)分を加えると
、デジタル関連部門の2004年度下期の早期退職者数は千数百人規模となる。

■ 重要な厚生労働省発表

 ●障害者雇用促進法の改正法案要綱を答申/労働政策審議会 (1月21日)

   労働政策審議会は、障害者雇用促進法の改正法案要綱について妥当だと
  答申した。改正法案の主な内容は、
  (1)精神障害者に対する雇用対策の強化
  (2)在宅就業障害者に対する支援
  (3)障害者福祉施策との有機的な連携等
  厚労省は今国会に改正法案を提出する。施行期日は2006年4月を予定。
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/01/h0121-3.html
  
   【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
   http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11498757


 ●労働安全衛生法などの改正法案要綱を諮問/厚労省 (1月24日)

   厚生労働省は、労働安全衛生法などの改正法案要綱をまとめ、労働政策
  審議会に諮問した。「過重労働メンタルヘルス対策の充実」や「通勤
  害保護制度の対象拡大」、「時短促進法の改正」などが主な内容。(詳細
  は創刊号に記載しています。)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/s0124-1.html

【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11453255
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11382611
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11349009


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3.人事労務屋のつぶやき(セクハラ対策についてつぶやきます。)
  
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 1999年4月に施行された改正男女雇用機会均等法第21条により、企業
は、女性労働者が職場において行われる性的な言動に対する対応により不利益
を受けたり(対価型)、そのような言動により女性労働者の就労環境が害され
たりすることのないように(環境型)雇用管理上の必要な配慮をしなければな
らないとされている。いわゆるセクシュアルハラスメントの対策を確実に行う
ことが企業に義務付けられた訳である。

 法律が施行されてから5年以上が経ち、最近ではセクシュアルハラスメント
防止対策に関するセミナーや記事もあまり目にしなくなり、この対策も企業社
会に浸透しているのかと思っていた。しかし、東京労働局雇用均等室の資料に
よれば、彼らへの相談件数では、依然として毎年約1000件もあり、全体の
約3分の1を占めているという。

 会社では、2002年に次のような対策を講じて、従業員に周知している。

1.社内報に啓蒙記事の掲載 
2.社内通達による注意喚起 (特に年末年始の宴会時!)
3.管理職対象のセクシュアルハラスメント防止研修を実施
  (21世紀職業財団に依頼すれば無料です)
4.セクシュアルハラスメントの防止に関する規程の制定
5.社内相談窓口の設置 (私も窓口担当者の一人)
6.苦情受付後の対応フローチャートの公表

 社内相談窓口(男女1名)への相談は、ほとんどない状況である。実際に発
生していないのか、(実際には起こっているが)相談がないだけなのか、残念
ながら実態はわからない。

 セクシュアルハラスメントが起きてしまうと、職場環境が悪化し、労働生産
性も低下するし、対応を誤れば、被害者から訴えられ多額の賠償金を支払うこ
とになったり、企業の社会的評価をダウンさせてしまったりすることも十分あ
りうるのである。リスクマネジメントの観点からも、きちんと対処しなければ
ならない問題である。

  【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
  http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/8636997


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4.メンタルヘルス対策の有効策

  (株)ライフバランスマネジメントが提供するMTOP

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 昨今メンタルヘルス対策に力を入れている企業は多いと思うが、これといっ
た有効策は中々ないというのが正直なところである。実際にメンタルに障害が
出た従業員がでた場合、それの対応には大変な労力とコストがかかることにな
る。予防の観点からの対策が必要となるが、会社では、(株)ライフバランス
マネジメントが提供するMTOPというツールを導入している。すでに新聞紙
上(朝日新聞土曜版Be等)に取り上げられていたので、ご存知の方も多いの
ではないかと思う。

 これは、インターネット経由で毎月1回従業員にセルフコンディションチェ
ック(75項目)を配信するシステムである。各自は、毎月上旬MTOP開始
のEメールを受信したら、自分の都合にあわせてストレスチェックを実施する
。MTOPの画面には、メンタルヘルスに関わる色々なコンテンツが充実して
おり、ここから学習ができるし、相談窓口(社内産業医/社外産業カウンセラ
ー、電話相談など)の情報提供もしている。費用も大変安価である。少なくと
も、メンタルヘルスの話題が職場でもオープンになり、労働基準監督署へのア
ピールにもなっており、それなりの効果をあげている。

 下記に同社のリンクを貼るので、ご参照戴ければ幸いである。

  http://www.lifebalance.co.jp/
  http://www.mtop.jp/pr/index.html


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5.メンタルタフネス強化法

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 高杉尚孝先生の「メンタルタフネス強化法」について、簡単にご紹介したい
と思います。(昨年12月の講演会より)

 メンタルタフネス(MT)とは、考え方を管理することにより、コンピテン
シーの持続的な発揮を促すプレッシャー管理能力のことです。すべてのコンピ
テンシーの基盤として「粘り強さ」や「やり抜く力」のことで、後天的にトレ
ーニング可能な(プレッシャー管理)能力です。

 プレッシャーに屈するということは悪いマイナス感情(マイナス感情を善玉
と悪玉に分けて考える)により、悪い行動に至ってしまうことを意味します。

 プレッシャーに屈する仕組みは次のようになっていると考えられます。

悪いマイナス感情   悪い行動  
不安    →    逃避     
怒り    →    攻撃
落ち込み  →    閉じこもり
罪悪感   →    自己否定

帰結: コンピテンシー(実力)を発揮できない。状況悪化につながる。結果
を出せない。

一方、プレッシャーに打ち勝つしくみは、良いマイナス感情により良い行動を
とることができる状態を作り上げることになります。

良いマイナス感情   良い行動
心配    →    準備
不愉快   →    交渉
悲しみ   →    分かち合い
呵責    →    反省

帰結: コンピテンシー(実力)を発揮できる。状況改善につながる。結果を
出せる。

 メンタルタフネスの強化の本質は、悪い思考を否定した上で、良い思考を選
ぶことによって、良いマイナス感情・行動を促すところにあります。では、ど
のようにしたら、メンタルタフネスを強化することができるのでしょうか?そ
れは、次の4つの具体的なステップからなる学習可能、かつ実践的な技術を身
につけていくことにより強化することができると言われています。

1.悪い思考の特定
  4つの悪い思考
  「ねばならぬ」思考(絶対要求思考)・・・悪い思考の原点。自滅的かつ
  効率の悪い思考
  「最悪だ」、「耐えられない」、「許せない」・・・派生的な悪い思考

2.悪い思考の反駁
  悪い思考の気づき、理解、洞察だけでは不十分で、徹底的な論駁が重要。

3.良い思考の発見
  「望ましい」思考(相対願望思考)・・・良い思考の原点。相対的かつ現
  実的な「望ましい」思考
  例)ヤンキース 松井選手 コメントの9割が願望「~したい。できたら
    いいですね。」プレッシャーに打ちかつことができる。
  vsマリナーズ イチロー選手 ねばらなぬ思考。自分を追いこむタイプ
    。常人を超えた人。

  良い思考の4要素
  ・価値を相対的願望として肯定する。 ~は望ましい。
  ・絶対的要求を否定する。 ねばならない理由はない。
  ・願望未達の可能性を認知する。 あり得ることだ。
  ・願望未達の現実的な評価をする。 陽はまた昇る。

4.良い感情と行動の選択
  良い思考により、良いマイナス感情を選択することで、良い行動につない
  でいく。

 良い思考に根ざしたメンタル・タフネスの強化によって生産性向上を目指そ
う!というのが高杉先生の主張で、私も共感しました。このような良い思考を
することによって、プレッシャーからも開放され、自己の能力向上に集中して
いきたいと思っています。

 ご参考までに、高杉先生の著書を挙げておきます。

 論理的思考と交渉のスキル 光文社新書
 実践・交渉のセオリー NHK出版
 実践・プレッシャー管理のセオリー NHK出版


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● 編集後記 ●

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 先週の日曜日に小学6年生の長女にブログを教えたら、すぐに覚えてしまい
ました。毎日、ブログに何かを書くことが楽しいようです。ちらっと見た感じ
では親父より文章が上手そうです。親子でブログランキングの競争です。小学
生でもできるブログって、簡単ですし、嵌りますね。
 
 ♪小学6年生の日記♪ http://blog.livedoor.jp/mtashiro7/
 人事労務屋のつぶやき http://blog.livedoor.jp/etashiro1/

 何でも結構ですので、ご意見・ご質問をお送り下さい。ブログへの書き込み
も歓迎致します。必ず当方よりご返事を致します。


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  etashiro@withe.ne.jp

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        東京都社会保険労務士会所属(登録番号13970286)
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  ブログ: ~人事労務屋のつぶやき~http://blog.livedoor.jp/etashiro1/

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