━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年6月28日 第45号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
2週間ほど前のことですが、あるセミナーに参加しました。
講師の経歴が素晴らしく、セミナー会社が言うには「人気セミナー」とのこと。
でも、私は途中で帰りました!
理由は・・・期待していた内容とあまりにもかけ離れていたから。
懲りない私は次の週、ある著者さんの出版記念パーティーに参加。
こういうパーティーに参加したことがある方は雰囲気が分かると思いますが、
この方のパーティーはとっても素敵でした。
「本人が主役」というのが当たり前なのに「参加者が主役!」なんです。
いろいろな方が登壇しお話され、有益な情報も得ることができました。
「参加された方同士を繋ごう!」という著者さんの思いがよく伝わり、
途中退席したセミナーの悪夢はすっかりさめました。
これだからセミナーに行くのが止められません(笑)。
◆今回のテーマ◆
「
社会保険の『
算定』で呼び出される会社」
この時期、茶色の封筒に「
算定基礎届 在中」と書かれた書類が
日本年金機構から会社に届けられています。
社会保険料は年に1回「
算定」という保険料を見直す手続きがあり、
社会保険に加入している会社は「
算定基礎届」を作成し、
年金事務所へ届け出なければなりません(郵送も可)。
社労士に委託しているにせよ、自社で作成しているにせよ、
パパッと作成して提出すればそれで終了!だったのですが、
今年から様子が若干変わりました。
ある会社に「
算定基礎届」を「持参して下さい」という通知が届きました。
それぐらいならまだしも、
「次の書類も一緒に持参して下さい」と付け加えられていたのでビックリ。
その書類とは平成22、23年度の
賃金台帳、
労働者名簿、
就業規則、
出勤簿や
給与所得等の
所得税徴収高計算書などです。
労務管理がズサンな会社の場合、
労働者名簿や
出勤簿を作成していないのではないでしょうか?
おまけに持参する日も指定されているので、
それまでバタバタしながら作成するのでしょうねぇ~。
ところでこの呼び出しですが、全ての会社が対象ではなく、
毎年ある地域をいくつかピックアップして持参させるようです。
また、組合管掌の事業所や
従業員50人以上の事業所などは含まれないので、
50人未満の
協会けんぽに加入している会社が対象ということに・・・。
ただ、50人未満で
協会けんぽに加入している会社であっても、
社労士に
業務委託をしている場合(ただ委託しているだけではダメなのですが)は、
呼び出しの対象外となります!
「
社労士が顧問をしているので
社会保険等に関する管理はしっかりできている」
というのが理由のようです。
国税、労基署だけでなく、いよいよ年金事務所も
会社の調査に本腰を入れるようになってきた感じがしますから、
しっかり対策しておきましょう!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
Facebookのすごさを感じる今日この頃。
何と中学時代のクラスメイトを発見!約30年ぶりに逢うことになりました!
そのうちWEBクラス会が出来るかも知れません。
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================
━ 異業種7社での勤務経験がある社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年6月28日 第45号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。
2週間ほど前のことですが、あるセミナーに参加しました。
講師の経歴が素晴らしく、セミナー会社が言うには「人気セミナー」とのこと。
でも、私は途中で帰りました!
理由は・・・期待していた内容とあまりにもかけ離れていたから。
懲りない私は次の週、ある著者さんの出版記念パーティーに参加。
こういうパーティーに参加したことがある方は雰囲気が分かると思いますが、
この方のパーティーはとっても素敵でした。
「本人が主役」というのが当たり前なのに「参加者が主役!」なんです。
いろいろな方が登壇しお話され、有益な情報も得ることができました。
「参加された方同士を繋ごう!」という著者さんの思いがよく伝わり、
途中退席したセミナーの悪夢はすっかりさめました。
これだからセミナーに行くのが止められません(笑)。
◆今回のテーマ◆
「社会保険の『算定』で呼び出される会社」
この時期、茶色の封筒に「算定基礎届 在中」と書かれた書類が
日本年金機構から会社に届けられています。
社会保険料は年に1回「算定」という保険料を見直す手続きがあり、
社会保険に加入している会社は「算定基礎届」を作成し、
年金事務所へ届け出なければなりません(郵送も可)。
社労士に委託しているにせよ、自社で作成しているにせよ、
パパッと作成して提出すればそれで終了!だったのですが、
今年から様子が若干変わりました。
ある会社に「算定基礎届」を「持参して下さい」という通知が届きました。
それぐらいならまだしも、
「次の書類も一緒に持参して下さい」と付け加えられていたのでビックリ。
その書類とは平成22、23年度の賃金台帳、労働者名簿、就業規則、出勤簿や
給与所得等の所得税徴収高計算書などです。
労務管理がズサンな会社の場合、
労働者名簿や出勤簿を作成していないのではないでしょうか?
おまけに持参する日も指定されているので、
それまでバタバタしながら作成するのでしょうねぇ~。
ところでこの呼び出しですが、全ての会社が対象ではなく、
毎年ある地域をいくつかピックアップして持参させるようです。
また、組合管掌の事業所や従業員50人以上の事業所などは含まれないので、
50人未満の協会けんぽに加入している会社が対象ということに・・・。
ただ、50人未満で協会けんぽに加入している会社であっても、
社労士に業務委託をしている場合(ただ委託しているだけではダメなのですが)は、
呼び出しの対象外となります!
「社労士が顧問をしているので社会保険等に関する管理はしっかりできている」
というのが理由のようです。
国税、労基署だけでなく、いよいよ年金事務所も
会社の調査に本腰を入れるようになってきた感じがしますから、
しっかり対策しておきましょう!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
Facebookのすごさを感じる今日この頃。
何と中学時代のクラスメイトを発見!約30年ぶりに逢うことになりました!
そのうちWEBクラス会が出来るかも知れません。
========================================================================
発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================