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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2011/8/2--第68号 発行:655部
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
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【目次】
(通勤災害の基本と労災認定における注意点 ほか)
1. 通勤災害の基本と労災認定における注意点
2.雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額が8月1日より引上げへ
3. 増加する精神障害による労災請求件数
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1.通勤災害の基本と労災認定における注意点
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従業員が通勤途中に事故に遭い、医療機関で治療を
受けたり、場合によっては会社を休み入院するような
場合があります。
このような傷病については、労災保険の適用を受ける
ことができ、通勤災害として取り扱われることに
なります。
その際、会社に届け出ていたルートとは異なるルート
で通勤しているような場合についても労災保険の適用
を受けることができるのでしょうか?
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http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_961
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2.雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額が8月1日より引上げへ
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リーマンショック以降、雇用調整助成金・中小企業
緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金」)を
受給している企業は多くありますが、8月以降、
この雇用調整助成金の支給額が増額となる場合が
あります。
そもそも雇用調整助成金の助成額は、「1人1日当たり
雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされて
います。
この日額の最高額は毎年8月1日より変更になっており、
平成22年8月1日より日額7,505円とされていましたが、
これが平成23年8月1日より日額7,890円に引き上げ
られることとなりました。
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3.増加する精神障害による労災請求件数
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長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷が
かかり、従業員が脳・心臓疾患や精神障害等を発症
するケースが増加しています。
このように働き過ぎによる健康障害の問題が深刻化
する中、脳・心臓疾患あるいは精神障害等の発症に
伴い、労災保険の請求が行われるケースも増加して
います。
この請求状況に関する平成22年度の調査結果が、先月、
厚生労働省より発表されました。
↓このニュースの続きはこちらから!
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ハラスメントの予防のための研修をご希望の方は
セクハラ・パワハラ防止コンサルタントによる
ハラスメント防止セミナーをお勧めします。
↓詳細はこちらをご覧ください。
http://www.office-takada.biz/seminar/04-seminar.html
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
日本全国で節電が進められています。「節電ワザ」
のような特集を新聞やテレビで見るたびに
「なるほど」と思ったりしています。
私も自宅や事務所でできる対策は少しでも取り入れ
たいと思っています。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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