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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.41 2011.8.5 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
セミの声が暑さを倍増させてくれますね・・・
風鈴で対抗しようと思います。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「20%減給ってできるのか?」です。
就業規則に減給のことを定めている場合は、減給しても構いません。
でも、「なんてことするんや!何べん言ったらわかるんや!20%減給や!」
って言えるのでしょうか?
減給できる金額には、法律で以下の通り制限が設けられています。
1.1回の減給の金額は
平均賃金の半日分まで
2.複数回の減給がある場合は、1ヶ月の給与の10%まで
1について、
過去3ヶ月の給与の平均が約30万円の人の
平均賃金の1日分は
10,000円ですので、その半分の5,000円が1回あたりの上限となります。
2については、
複数回の減給額が1ヶ月の給与の10%を超えてしまった場合、
次月以降に持ち越しても構いません。
例えば、遅刻ばっかりしていて、1回につき5,000円の減給とします。
1ヶ月に10回した場合に50,000円の減給ですが、
30万円の10%=30,000円までしか減給できませんので、
その月は30,000円、翌月に20,000円といった具合です。
このように減給の制裁としては制限があるのですが、
労働条件の変更(給与の変更)ということであればこの制限はありません。
その場合には、きちんと理由を話し合って、
納得の上書面にしておいてくださいね。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第91条(
制裁規定の制限)
就業規則で、
労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、総額が
1
賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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って言えるのでしょうか?
減給できる金額には、法律で以下の通り制限が設けられています。
1.1回の減給の金額は平均賃金の半日分まで
2.複数回の減給がある場合は、1ヶ月の給与の10%まで
1について、
過去3ヶ月の給与の平均が約30万円の人の平均賃金の1日分は
10,000円ですので、その半分の5,000円が1回あたりの上限となります。
2については、
複数回の減給額が1ヶ月の給与の10%を超えてしまった場合、
次月以降に持ち越しても構いません。
例えば、遅刻ばっかりしていて、1回につき5,000円の減給とします。
1ヶ月に10回した場合に50,000円の減給ですが、
30万円の10%=30,000円までしか減給できませんので、
その月は30,000円、翌月に20,000円といった具合です。
このように減給の制裁としては制限があるのですが、
労働条件の変更(給与の変更)ということであればこの制限はありません。
その場合には、きちんと理由を話し合って、
納得の上書面にしておいてくださいね。
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参考 労働基準法第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が
1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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