2010年6月5日号 (no. 609)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【土日の休日を木金へ移動したら。】
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■休日の曜日移動。
休日というと、土曜日と日曜日、もしくは日曜日のみと考える人は多い。週5日勤務ならば、土日が休みで、週6日勤務ならば日曜日になると思う。
土曜日と日曜日が休日になっている傾向が強いためか、土曜日と日曜日が休日のための日と認識されているのではないでしょうか。それゆえ、土日以外に休日があると違和感を感じる人もいるかもしれない。
もし今現在、土日が休日として設定されているとして、土日の休日を木金に移動したらどうなるか。つまり、土曜日と日曜日の休日を、木曜日と金曜日の休日に変えるわけです。
そこで、休日の曜日を変更した後に、土曜日もしくは日曜日に仕事をすれば、それは休日労働になるでしょうか。ならないでしょうか。
どちらでしょう。
■曜日指定はない。
結論を先に言えば、休日労働にはならない。
「土日は休日だ、だから土曜日か日曜日に仕事をすれば、それは休日労働だ」と固定的に考えると、休日労働になりそうです。しかし、休日の曜日は移動できるのです。
今回の場合、法定休日と法定外休日が他の曜日にそのままシフトしたと考えてください。つまり、土日の休日(どちらかが法定休日で、どちらかが法定外休日です)が木金の休日に切り替わったのですから、休日労働の判定も木金に切り替わります。
もし、法定休日の曜日を何らかの方法で固定していないならば、土曜日か日曜日に仕事をしても法定休日労働には該当しない。
ただ、中には法定休日の曜日を固定している企業もあって、日曜日を法定休日として決めているところもあります。その場合は、おそらく休日の曜日自体を変動させないでしょうし、土曜日を法定休日にしたりもしないはずです。
法的には、あえて法定休日の曜日を固定する必要はなく、週1日の条件を満たすことで足ります。
「土日が休日だ」と思い込まなければ、特に問題が起こるようなことはありません。休日の曜日は変動可能であることを知っておくとモヤッとした状況にはならないでしょうね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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