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給与明細書の配布を廃止し、メール送信に替えることは可能か?

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

  第59回 給与明細書の配布を廃止し、
         メール送信に替えることは可能か?
                                   
<第74号>     平成23年10月17日(月)
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発行人のプロフィル⇒ http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

さて、本論ですが、ある日の労働相談で事業主から
次のような問合せがありました。

我が社では、従来から給与支給日(支給方法は口座振込み)に
社員1人ひとりに給与明細書を配布していたが、

パソコンが1人1台設置されたことと、経費節減の面からも
メール送信に切り替えることを検討しているが、
法的に問題はないかとのことでした。

今回は、この点について考えてみます。

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◆◆ 賃金の通貨払の原則と口座振込制 ◆◆

○ 労基法第24条第1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない」と規定しています。

賃金を「通貨」で支払わなければならないという定めは、
通貨以外のものによる賃金、つまり現物給与を禁止すると
いうことです。

ここに「通貨」とは、強制通用力のある貨幣のことであり、
鋳造貨幣のほかに、銀行券(紙幣)も含まれます。

賃金の支払について、同法施行規則第7条の2には
使用者は、労働者の『同意』を得た場合には、賃金の支払に
ついて次の方法によることができる」と定めています。

その方法とは、
(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する
当該労働者預金又は貯金への振込み。

(2)当該労働者が『指定』する証券会社に対する当該労働者
預り金への払込み。

今日では、大多数の企業で口座振込みによる賃金の支払が
行われていますが、その場合でも、

あくまでも「労働者の同意を得た場合」についてのみ、
口座振込み等による賃金の支払が可能になるものです。

この点について解釈例規では、次のように示しています。

「規則第7条の2第1項における『同意』については、
労働者の意思に基づくものである限り、その形式は
問わないものであり、

『指定』とは、労働者賃金の振込み対象として
銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の
預貯金口座を指定するとの意味であって、

この指定が行われれば同項の同意が、特段の事情のない限り
得られているものであること」としており、

さらに「また、『振込み』とは、振り込まれた賃金の全額が
所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを

要するものであること」(昭63.1.1基発第1号)と
示しています。

◆◆ 口座振込み等による場合の留意事項 ◆◆

事業場において、口座振込み等による賃金の支払を
実施する場合に関して、行政通達において、次のような

留意事項を示しています(平10.9.10基発第530号、平13.
2.2基発第54号、平19.9.30基発第0930001号)

1.口座振込み等は、書面による個々の労働者の申出又は
同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を
記載すること。

(1)口座振込み等を希望する賃金の範囲及びその金額。

(2)指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び
口座番号、又は指定する金融商品取引業者店舗名並びに
証券総合口座の口座番号。

(3)開始希望時期。

2.口座振込み等を行う事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合には、その労働組合と、

その労働組合がない場合においては、労働者の過半数を
代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面による協定
労使協定)を締結すること。

(1)口座振込み等の対象となる労働者の範囲。
(2)口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額。

(3)取扱金融機関及び取扱金融商品取引業者の範囲。
(4)口座振込み等の実施開始時期。

3.使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の
労働者に対し、所定の賃金支払日に、

次に掲げる金額等を記載した、賃金の支払に関する計算書を
交付すること。

(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額。

(2)源泉徴収税額、労働者の負担すべき社会保険料額等、
賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額。

(3)口座振込み等を行った金額。

4.口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の
午前10時頃までに払出し又は払戻しが可能となっていること。

5.取扱金融機関及び取扱金融商品取引業者については、
1行、1社に限定せず複数とするなど、労働者の便宜に十分
配慮して定めること。

●これに関して、金融機関によっては賃金の口座振込みの場合の
振込手数料を無料とするサービスを行っている金融機関もあり、

例えば、採用した労働者事業場の振込金融機関と異なる
金融機関の口座しかない場合に、

当該労働者に対し、経費節減等の名目で事業場の取引金融機関に
口座を設けるよう強制等をする場合が該当し、この処置は
法令違反となるため注意する必要があります。

6.使用者は、証券総合口座への賃金払込みを行おうとする
場合には、当該証券総合口座への賃金払込みを求める労働者

又は証券総合口座を取扱う金融商品取引業者から投資信託約款
及び投資約款の写しを得て、

当該金融商品取引業者の口座が「MRF」(マネー・リザーブ・
ファンド)により運用される証券総合口座であることを
確認の上、払込みを行うものとすること。

また、使用者労働者から得た当該投資信託約款及び投資約款
写しについては、当該払込みの継続する期間中、保管すること。

○ 以上から、口座振込み等によって賃金の支払を行う場合には、
個々の労働者の同意を取り付けるとともに、

過半数労働組合又は組合がない場合には、労働者の過半数代表者
との間で、上記2.に掲げる労使協定を締結することが
必要となります。

◆◆ 給与明細書の交付とメール送信 ◆◆

賃金の支払に関する計算書、一般に給与明細書については、
上記3.の通達のとおり、書面による交付として
限定されているものではありません。

従って、賃金計算書(給与明細書)のデータをメールで
送信すること自体には問題はないと考えられます。

ただし、メールで送信する場合であっても、その計算書の
内容には、(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、

(2)源泉徴収税額、労働者の負担すべき社会保険料額等、
賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額、

(3)口座振込み等を行った金額等々、記載するべきと
されている事項が完全に記載された計算書を作成し、

所定の賃金支払日に、本人が必ず受け取ることが出来るように
する必要があります。

○ また、賃金計算書については、労働者にとって
重要な個人情報に該当します。

従って、個人情報取扱事業者に該当する事業所はもとより、
たとえ個人情報取扱事業者に該当しない事業所であったとしても

計算書の情報が、盗用されたり漏洩などがあってはなりません。

その意味からも、メールによる送信を実施するに当たっては
冒頭に述べた通貨払に関する法律や、解釈例規等の
遵守のみならず、

事業所における情報セキュリティの体制などを十分に
検討したうえで、移行すべきものと考えます。(了)

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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

いよいよ秋も深まり寒い冬を迎えようとしていますが、
私たちの懐もますます寒くなるような情報です。

協会けんぽの保険料が3年連続で上昇するとのこと。
すなわち、2012年度における保険料が

現行の9.5%から10.2%に0.7ポイント引上げとなる
見通しであると発表されました(10月5日)。

これは全国加重平均値てあり、実際の保険料率は
都道府県別に異なるものとなります。

実際の率が一番高いのは、私の住む北海道です。
現行は9.6%(40歳以上は11.11%)ですから

少なくとも10.3%以上(同11.81%以上)と
なることは必定です。

最低賃金の引上げでも、北海道は全国第3位となる
14円の大幅引上げとなり、705円となりました。

健保料は明年4月施行と考えられますので、
中小事業主は頭の痛い年末年始となるのではないでしょうか。

この引上げは医療費支出の増加が主な原因とされており、
3年連続の引上げとなります。

○ 厚生労働省が9月30日に発表した2009年度の
国民医療費(1年間に使った医療費の総額)は、

36兆67億円(前年度比3.4%増)であり
過去最高を更新したことが明らかとなりました。

実際の増加額でいうと、前年比1兆1840億円の
増加となったものです。

この大半は、65歳以上の高齢者医療費の増加とされており
超高齢化社会の進展で、2025年度には
実に50兆円を超えると予測しています。

○ ちなみに、ある時、ご婦人から「1兆円」って
実感が湧かないけど、どの位の金額なのかと聞かれました。

いろいろ考えた末に、
毎日、2740万円を自由に使ってください。例えば、
北海道なら3LDKの新築マンションが一室買えます。
(4LDKが買えるかも知れません)

その同じ金額を1年365日、自由に使ったうえで、
それの100年分が「1兆円」です、と答えました。

少しは実感が出ましたか?(実際に計算すると、1億ほど
上回りますが・・・これが一番近い金額です)

では、また次号でお会いしましょう。
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★発行責任者   小野寺 弘
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