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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2011.10.17
賃金の決め方について vol.243
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こんにちは なかはしです。
先週、厚生労働大臣の諮問機関の
社会保険審議会で
社会保障と税の一体改革として、
公的年金の支給開始年齢の見直し議論を始めました。
現在実施している段階的な
厚生年金の支給開始年齢の
引き上げスケジュールの前倒しや
支給開始年齢をさらに68~70歳に上げることに
ついて協議した。
「老後の生活設計に直接影響する。
一度決めたものを変えれば、制度への国民の信頼を失う」
との経済界などからの慎重意見がでた。
なかはしも厚生労働省の対応には、びっくりしています。
年金記録問題で、数年前、議会や当時の
社会保険事務所が
パニック状態になったことを忘れたのでしょうか。
協議段階でも
すぐ取り消すような安易な報道は、しないようお願いします。
<
賃金の決め方について>
大きな枠組みでみると、「総額人件費」で管理する
「総額人件費管理」の徹底・強化を
日経連や大企業は、繰り返しおこなっています。
これは、所定内
賃金のみならず
夏冬のボーナス、
退職金、
福利厚生費など
人件費をトータルで、削減していくか
がポイントになっています。
具体的な方法として
正規
雇用の
労働者を大幅に減らして
パート、アルバイト、
契約社員、派遣社員を
増やすことで人件費を大幅に削減するという方法があります。
時間外労働手当を減らす方法で人件費を減らす方法もよく耳にします。
退職金および
福利厚生費も同じです。
本日のテーマで給与を決める時に気をつけることは
「逆転現象」
です。
アルバイトで働いていて
フルで働いていると
例えば、
月額にすると
900円×24日×8時間=172,800円
です。
大阪労働局 調べ
全事業規模計 産業計 高卒 初任給 は、
169,000円
で、逆転しています。
また、社員となると、
社会保険等の控除があり
手取りが減るということになります。
次は、社員から
役職になると給与が減る
逆転現象です。
大阪府 勤労統計調査(8月分)より
運送・郵便業 30人以上
所定内
賃金 295,074円
+
超過給与 50,318円
です。
この統計は、平均値ですが
役職手当を50,000円以下に
設定して
役職者になれば、超過給与(
割増賃金)を支給しない
とすれば、月額給与は、下がってしまいます。
役職者に昇格すると同時に
昇給することや
賞与の増額で効果を出すことも
できますが、
時間拘束の長い業種は、
上昇意欲を出すための工夫のある
賃金設計が必要です。
当事務所は、
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
よければ、感想をお寄せ下さい。
info@e-soumu.co.jp
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2011.10.17
賃金の決め方について vol.243
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こんにちは なかはしです。
先週、厚生労働大臣の諮問機関の社会保険審議会で
社会保障と税の一体改革として、
公的年金の支給開始年齢の見直し議論を始めました。
現在実施している段階的な厚生年金の支給開始年齢の
引き上げスケジュールの前倒しや
支給開始年齢をさらに68~70歳に上げることに
ついて協議した。
「老後の生活設計に直接影響する。
一度決めたものを変えれば、制度への国民の信頼を失う」
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協議段階でも
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<賃金の決め方について>
大きな枠組みでみると、「総額人件費」で管理する
「総額人件費管理」の徹底・強化を
日経連や大企業は、繰り返しおこなっています。
これは、所定内賃金のみならず
夏冬のボーナス、退職金、福利厚生費など
人件費をトータルで、削減していくか
がポイントになっています。
具体的な方法として
正規雇用の労働者を大幅に減らして
パート、アルバイト、契約社員、派遣社員を
増やすことで人件費を大幅に削減するという方法があります。
時間外労働手当を減らす方法で人件費を減らす方法もよく耳にします。
退職金および福利厚生費も同じです。
本日のテーマで給与を決める時に気をつけることは
「逆転現象」
です。
アルバイトで働いていて
フルで働いていると
例えば、
月額にすると
900円×24日×8時間=172,800円
です。
大阪労働局 調べ
全事業規模計 産業計 高卒 初任給 は、
169,000円
で、逆転しています。
また、社員となると、社会保険等の控除があり
手取りが減るということになります。
次は、社員から
役職になると給与が減る
逆転現象です。
大阪府 勤労統計調査(8月分)より
運送・郵便業 30人以上
所定内賃金 295,074円
+
超過給与 50,318円
です。
この統計は、平均値ですが
役職手当を50,000円以下に
設定して
役職者になれば、超過給与(割増賃金)を支給しない
とすれば、月額給与は、下がってしまいます。
役職者に昇格すると同時に
昇給することや賞与の増額で効果を出すことも
できますが、
時間拘束の長い業種は、
上昇意欲を出すための工夫のある
賃金設計が必要です。
当事務所は、中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
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