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0.25か1.25か。0.35か1.35か。

2010年7月3日号 (no. 637)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【0.25を使うか、1.25を使うか。0.35を使うか、1.35を使うか。】
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割増賃金の計算は2パターン。



ご存知のように、残業の割増賃金を計算するときは25%増しで、深夜時間割増賃金を計算するときも25%増しです。また、休日割増賃金を計算するときは35%増しですね。

賃金を計算するとき、残業代だと、0.25を使うところもあれば、1.25を使うところもある。例えば、1時間1,400円の賃金である人が残業すると、0.25を使って計算した場合、1,400*0.25=350となる。一方、1.25を使って計算した場合、1,400*1.25=1750となる。前者は割増部分のみを抽出して計算し、後者は基礎部分の賃金も含めて計算しているのですね。

深夜割増休日割増でも上記のように計算方法を2つに分けることができます。


では、計算方法を分けるとして、どちらの計算方法が良いのでしょうか。残業代ならば、0.25を使うのが良いか、それとも1.25を使って計算するのが良いか。判断が分かれるため疑問を抱くところです。







■基礎部分を含めるか、割増部分のみを抽出するか。



結論から言えば、どちらの計算方法も正しいので、0.25を使っても1.25を使っても良いです。

ただ、0.25を使った場合と1.25を使った場合では少し違いがあります。とはいえ、0か1かという違いではありません。前者は割増賃金だけを計算でき、後者は基礎部分の賃金も含めて割増賃金を計算するという点が違いです。

上記の計算例で示したとおり、0.25を使っても1.25を使っても賃金の総額は同じです。1,400+350と計算するか、ダイレクトに1,750と計算するかの違いであり、結果は同じです。

実務で残業代を計算するときは、0.25を使うほうが都合が良いかと思います。給与明細賃金の内訳を記載するとき、基本給の部分と割増賃金を分けて記載する方が分かりやすいので、計算段階で0.25を使えば作業が簡単になりますよね。もし、基礎部分の賃金割増賃金を合わせて給与明細に記載してしまうと、いくらが基本給であり、いくらが割増賃金か分かりにくくなります。

会社によっては、残業代は1.25を使って計算し、深夜時間は0.25を使って計算するというように分けているところもあるようです。もちろん、このように分けても賃金額が変わるわけではないので、差し支えなければそのままでもいいでしょう。

とはいえ、25%は0.25で、35%は0.35で揃えた方が便利です。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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