• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

変形労働時間制を使える職場と使わない方がいい職場。




2010年7月18日号 (no. 652)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□






本日のテーマ【変形労働時間制を使える職場と使わない方がいい職場。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓




勤務時間が変動しやすいから変形労働時間制度?



労働時間は、1日8時間、1週40時間(例外44時間)で管理するのが原則ですが、一定の手続きを経ると、原則の時間枠にとらわれずに時間を管理することができるようになる。

例えば、変形労働時間制度を利用すると、火曜日を5時間勤務にして土曜日を9時間勤務にしたり、月曜から金曜までの平日は6時間勤務で土日祝日は10時間勤務というように柔軟に時間を配分できる。さらに、1日単位のみならず、1週目は33時間、2週目は36時間、3週目は48時間というように、週単位で時間を配分することも可能になる。

上記のような変形労働時間制度の特徴を知ると、「勤務時間が流動的な職場には変形労働時間制度がマッチするんだね」と思うところです。

確かに、勤務時間が日によって、また、週によって変動する仕事の場合は、変形労働時間制度が馴染みます。しかし、あまりに勤務時間が流動的に変動する職場では変形労働時間制度が使えなくなることもあります。


変形労働時間制度は労働時間の配分を変えることができ、残業時間の発生を減らしていく効果があります。しかし、一方で、原則外の管理ができる利点の代わりに"相応の制約"を受け入れる必要があるのです。








■シッカリ時間を管理するからこそ変形できる。



変形労働時間制度を導入して運用するには、シッカリと時間を管理する必要があります。

変形労働時間制度の仕組みは、事前に勤務時間の予定を立てて、その予定通りに勤務した場合に変形効果を認めるものです。

例えば、火曜日は5時間、水曜日は6時間、日曜日は11時間というように事前に予定を決め、その予定通りに勤務した場合に日曜日の残業が回避できるのですね。日曜日は11時間で予定を立てていますので、11時間までは法定内時間として処理が可能です(ただし、変形期間中の総労働時間の枠を超えていないという前提です)。もし、火曜日や水曜日に8時間を超えて仕事をしたとしても、それば残業となります。総労働時間の枠内であっても、事前に予定を立てていない勤務は変形効果を享受できないのですね。

「予定を立てていなくても、総時間の枠内ならば変形効果は持続するのでは?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、労働基準法の32条の2の1項を読むと、「特定された週」という文言と「特定された日」という文言があるはずです。この「特定」という部分が上記の予定を立てるという部分に該当します。それゆえ、勤務スケジュールの予定を立てずに変形労働時間制度を運用しているとなると、それは正規の運用ではありませんので、変形効果が認められず、1日8時間を超えた時間と1週40時間を超えた時間は通常通りに残業となります。

それゆえ、勤務時間が変動する職場には変形労働時間制度は馴染みますが、ルーズな職場には馴染まないのですね。

勤務時間をあらかじめ予測することが可能であり、事前に決めたスケジュールで仕事ができる職場には変形労働時間制度はピッタリの仕組みです。




┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛







■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP