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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2012.3.12
パート
労働者の
厚生年金加入の緩和の動向 vol.249
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なかはしです。
昨日は、東日本大震災から丸1年
全国各地や海外でも追悼行事が行われました。
今年の冬は、例年より気温が低く、
まだまだ、3月に入っても、春らしい日は、まだ、少なく
梅の花見に行ったとの話も聞かないですが、
良い季節は、これからですね。
<
労働契約法の一部の改正される動きがあります>
検討されているのは以下の3点の改正です。
1.有期
労働契約の期間の定めのない
労働契約への転換
有期
労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、無期
労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(
クーリング期間)があるときは、
前の
契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の
労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期
労働契約の反復更新により無期
労働契約と実質的に
異ならない状態で存在している場合、
または有期
労働契約の期間満了 後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、
解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の禁止
有期
契約労働者の
労働条件が、期間の定めがあることにより
無期
契約労働者の
労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を
考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
企業で実際問題になるのは「1」の部分が大きいと思います。
この法案は、来年春の施行を目指しているようです(ただし実際に無期への
転換が生じるのは施行後5年を経過したあとです)。
<改正派遣法、成立へ>
派遣
労働者の保護を目的とした
労働者派遣法改正案は3月8日の
衆議院本会議で民主、公明3党など賛成多数で可決されました。
参院でも今月中に可決、成立する見通しとのことです。
改正案は、手数料が不透明割合で、派遣
労働者の低
賃金につながって
いるとの指摘に配慮し、
派遣元企業に手数料割合(マージン率)の公表を
義務付けることがポイントです。製造業への派遣の原則禁止などは削除
されました。
その他、30日以内の短期派遣の禁止など派遣企業には、
影響がある改正案となりそうです。
<パート
労働者の
厚生年金加入、50万人に抑制する案>
構成労働省は、3月7日、パートなど非正規雇用
労働者への
厚生年金と
健康保険の適用拡大について、まずは対象を
従業員1001人
以上の企業で働く約50万人とする方向で検討にはいりました。
政府は対象者に関し、週の
労働時間を今の「30時間程度」から
「20時間程度」に緩和する方針。対象者は、保険料の事業主負担増に
反発する中小企業に配慮し、第1段階としては「
従業員301人」以上
の企業で働く「年収80万円」の人(100万人)に限って適用を広げる考え
でした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円」の
年収要件は維持しつつ、対象企業を「
従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめ、
対象者は50万人程度になる予定です。
まだ、
厚生年金の適用拡大に否定的な議員と拡大に積極的な議員で調整がついて
いないのが現状で注目が必要です。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2012.3.12
パート労働者の厚生年金加入の緩和の動向 vol.249
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なかはしです。
昨日は、東日本大震災から丸1年
全国各地や海外でも追悼行事が行われました。
今年の冬は、例年より気温が低く、
まだまだ、3月に入っても、春らしい日は、まだ、少なく
梅の花見に行ったとの話も聞かないですが、
良い季節は、これからですね。
<労働契約法の一部の改正される動きがあります>
検討されているのは以下の3点の改正です。
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に
異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了 後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、
解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を
考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
企業で実際問題になるのは「1」の部分が大きいと思います。
この法案は、来年春の施行を目指しているようです(ただし実際に無期への
転換が生じるのは施行後5年を経過したあとです)。
<改正派遣法、成立へ>
派遣労働者の保護を目的とした労働者派遣法改正案は3月8日の
衆議院本会議で民主、公明3党など賛成多数で可決されました。
参院でも今月中に可決、成立する見通しとのことです。
改正案は、手数料が不透明割合で、派遣労働者の低賃金につながって
いるとの指摘に配慮し、派遣元企業に手数料割合(マージン率)の公表を
義務付けることがポイントです。製造業への派遣の原則禁止などは削除
されました。
その他、30日以内の短期派遣の禁止など派遣企業には、
影響がある改正案となりそうです。
<パート労働者の厚生年金加入、50万人に抑制する案>
構成労働省は、3月7日、パートなど非正規雇用労働者への
厚生年金と健康保険の適用拡大について、まずは対象を従業員1001人
以上の企業で働く約50万人とする方向で検討にはいりました。
政府は対象者に関し、週の労働時間を今の「30時間程度」から
「20時間程度」に緩和する方針。対象者は、保険料の事業主負担増に
反発する中小企業に配慮し、第1段階としては「従業員301人」以上
の企業で働く「年収80万円」の人(100万人)に限って適用を広げる考え
でした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円」の
年収要件は維持しつつ、対象企業を「従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめ、
対象者は50万人程度になる予定です。
まだ、厚生年金の適用拡大に否定的な議員と拡大に積極的な議員で調整がついて
いないのが現状で注目が必要です。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
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