2012年4月2日号 (no. 672)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【子ども手当は朝三暮四の仕組みなのかどうか。】
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■子ども手当と児童手当のトレードオフ。
2010年から始まった子ども手当の制度は、2012年の3月末で終わり、その後は以前の児童手当を復活させ、それを拡張して運用していくようです。
子ども手当が登場する前は、児童手当制度によって給付が行われていたのですが、2009年に民主党が与党になり、2010年からは児童手当に代わって子ども手当が給付されるようになった。
ただ、「子ども手当を受給すると、本当に収入は増えるのかどうか」という疑問もあった。
「児童手当が子ども手当に名称が変わっただけであって、実質的な受け取り額はほとんど変わらないのではないか」と思う方もいらっしゃるはず。
児童手当にさらに上乗せして子ども手当が支給されるならば、おそらく収入は増えるのかもしれない。けれども、実際には、子ども手当の代わりに児童手当がなくなった(といっても廃止されたわけではない)のだから、「今までとそう変わらないんじゃないか?」と思っても不思議ではない。
2011年には
所得税の扶養控除制度に変更があった。増加した税収を子ども手当の財源に充当するために、16歳未満の
扶養控除(「
年少者扶養控除」と表現される場合もある)を廃止した。
さらに、2012年の4月からは
住民税の
扶養控除も変更があり、こちらも16歳未満を控除の対象から外すようになる。
児童手当が子ども手当に変わり、
扶養控除の対象者が狭まる。この2つの変更を踏まえると、子ども手当の効果は
相殺されてしまうのではないかと思えるのではないでしょうか。
児童手当、子ども手当、税金の
扶養控除。この3つを横に並べて考えてみて、子ども手当の効果はいかほどのものかを調べてみたいところです。月額13,000円という名目の金額に気持ちが向きがちですが、児童手当が無いという点、
扶養控除が無いという点、この2点を考慮すると子ども手当の実質額が分かるのではないでしょうか。
■あっちからこっちへ移動した。
前提として、10歳の子供が1人だけという家庭を想定します。父親、母親、10歳の子という3人家族です。
まず、子ども手当が無い場合を考えてみると、この場合は児童手当と
扶養控除がありますね。
児童手当は、1人目は月額5,000円ですから、年額で60,000円です。さらに、
所得税と
住民税の
扶養控除があります。
所得税の扶養控除は380,000円で、
住民税の
扶養控除は330,000円です。
所得税と
住民税の税率を10%とすると、控除の額に相当する
所得税の額は38,000円、控除の額に相当する
住民税の額は33,000円ですね。
では、子ども手当がある場合を考えると、この場合は児童手当はありませんし、
扶養控除もありません。そのため、子ども手当から増えた税金を引きます。
月額13,000円を年額にすると156,000円です。
子ども手当が無い場合とある場合を比較して、増加した手当は、156,000円 - 60,000円 = 96,000円ですね。
さらに、増加した税金は、38,000円 + 33,000円 = 71,000円です。
よって、実質的に増加した収入は、96,000円 - 71,000円 = 25,000円です。これは年額ですから、月あたりに換算すると、約2,080円となる。
子ども手当の受取額は、名目では月額13,000円だけれども、実質では月額2,080円なのですね。「うわぁ、13,000円も給付されるのね」と嬉しくても、実質の給付額は2080円ですから、微妙な感じです。
厳密な朝三暮四ではありませんが、実質な給付率は、2,080 / 13,000 = 0.16 ですので、16%です。
子ども手当では、「誰が、いくら、いつ、どこで受け取れるのか」が重要な情報ですから、他の制度との連動はあまり伝えられないようです。
政府のオカネは自分たちのオカネですから、「左のポケットから右のポケットにオカネを入れ替えているだけ」と皮肉を言われても反論しにくいです。公的な給付は、自分の銀行口座から引き出しているだけであって、自分の持分が増えているわけではないのですね。それゆえ、給付を受け取っても必ずしもハッピーな気分になれるとは限らないわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■子ども手当と児童手当のトレードオフ。
2010年から始まった子ども手当の制度は、2012年の3月末で終わり、その後は以前の児童手当を復活させ、それを拡張して運用していくようです。
子ども手当が登場する前は、児童手当制度によって給付が行われていたのですが、2009年に民主党が与党になり、2010年からは児童手当に代わって子ども手当が給付されるようになった。
ただ、「子ども手当を受給すると、本当に収入は増えるのかどうか」という疑問もあった。
「児童手当が子ども手当に名称が変わっただけであって、実質的な受け取り額はほとんど変わらないのではないか」と思う方もいらっしゃるはず。
児童手当にさらに上乗せして子ども手当が支給されるならば、おそらく収入は増えるのかもしれない。けれども、実際には、子ども手当の代わりに児童手当がなくなった(といっても廃止されたわけではない)のだから、「今までとそう変わらないんじゃないか?」と思っても不思議ではない。
2011年には所得税の扶養控除制度に変更があった。増加した税収を子ども手当の財源に充当するために、16歳未満の扶養控除(「年少者扶養控除」と表現される場合もある)を廃止した。
さらに、2012年の4月からは住民税の扶養控除も変更があり、こちらも16歳未満を控除の対象から外すようになる。
児童手当が子ども手当に変わり、扶養控除の対象者が狭まる。この2つの変更を踏まえると、子ども手当の効果は相殺されてしまうのではないかと思えるのではないでしょうか。
児童手当、子ども手当、税金の扶養控除。この3つを横に並べて考えてみて、子ども手当の効果はいかほどのものかを調べてみたいところです。月額13,000円という名目の金額に気持ちが向きがちですが、児童手当が無いという点、扶養控除が無いという点、この2点を考慮すると子ども手当の実質額が分かるのではないでしょうか。
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まず、子ども手当が無い場合を考えてみると、この場合は児童手当と扶養控除がありますね。
児童手当は、1人目は月額5,000円ですから、年額で60,000円です。さらに、所得税と住民税の扶養控除があります。所得税の扶養控除は380,000円で、住民税の扶養控除は330,000円です。所得税と住民税の税率を10%とすると、控除の額に相当する所得税の額は38,000円、控除の額に相当する住民税の額は33,000円ですね。
では、子ども手当がある場合を考えると、この場合は児童手当はありませんし、扶養控除もありません。そのため、子ども手当から増えた税金を引きます。
月額13,000円を年額にすると156,000円です。
子ども手当が無い場合とある場合を比較して、増加した手当は、156,000円 - 60,000円 = 96,000円ですね。
さらに、増加した税金は、38,000円 + 33,000円 = 71,000円です。
よって、実質的に増加した収入は、96,000円 - 71,000円 = 25,000円です。これは年額ですから、月あたりに換算すると、約2,080円となる。
子ども手当の受取額は、名目では月額13,000円だけれども、実質では月額2,080円なのですね。「うわぁ、13,000円も給付されるのね」と嬉しくても、実質の給付額は2080円ですから、微妙な感じです。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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