札幌市豊平区の
税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
中小
会計要領の各論のうち主なものについて、
法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。
今回は、
固定資産 です。
(1)
固定資産は、
有形固定資産(建物、機械装置、土地等)、
無形固定資産(
ソフトウェア、借地権、
特許権、のれん等)及び投資その他の
資産に分類する。
(2)
固定資産は、原則として、取得原価で計上する。
(3)
有形固定資産は、
定率法、
定額法等の方法に従い、相当の
減価償却を行う。
(4)
無形固定資産は、原則として
定額法により、相当の
減価償却を行う。
(5)
固定資産の
耐用年数は、
法人税法に定める期間等、適切な利用期間とする。
(6)
固定資産について、災害等により著しい
資産価値の下落が判明したときは、
評価損を計上する。
【解説】
固定資産は、長期間にわたり企業の事業活動に使用するために所有する
資産であり、(1)にあるように、
有形固定資産、
無形固定資産及び投資その他の
資産に分類されます。
固定資産の取得価額は、購入金額に引取
費用等の
付随費用を加えて計算します。
(2)にあるように、
固定資産は、原則として、取得原価で計上します。
建物や機械装置等の
有形固定資産は、通常、使用に応じてその価値が下落するため、一定の方法によりその使用可能期間(
耐用年数)にわたって
減価償却費を計上する必要があります。具体的には、(3)にあるように、
定率法、
定額法等の方法に従い、相当の
減価償却を行うことになります。
定額法とは、毎期一定の額で償却する方法であり、
定率法とは、毎期一定の率で償却する方法です。
法人税法に定められた計算方法によることができます。
減価償却は、
固定資産の
耐用年数にわたって行います。実務上は、(5)にあるように、
法人税法に定める期間を使うことが一般的です。ただし、その
資産の性質、用途、使用状況等を考慮して、適切な利用期間を
耐用年数とすることも考えられます。
有形固定資産と同様の考え方により、
無形固定資産は、(4)にあるように、原則として
定額法により、相当の
減価償却を行うことになります。
「相当の
減価償却」とは、一般的に、
耐用年数にわたって、毎期、規則的に
減価償却を行うことが考えられます。
なお、
減価償却により毎期、
費用を計上していても、例えば、災害にあったような場合等予測することができない著しい
資産価値の下落が生じる場合があります。このような場合には、(6)にあるように、相当の金額を
評価損として計上する必要があります。
(以上、中小企業要領)
固定資産についても、詳細に規定する
法人税法に対して、中小
会計要領では簡略な定めとなっています。
そのため、
法人税法との異同に着目すると、次の点が明確になっていません。
(1) 取得価額算入
費用の取扱い
(2) 少額・短期の
減価償却資産の取扱い
(3)
資本的支出と
修繕費の取扱い
(4) 中小
会計要領の相当の
減価償却と
法人税法上の
減価償却との違い
上記のうち、今日は(1)と(2)について解説します。
(1)取得価額算入
費用の取扱い
中小
会計要領では、
固定資産の取得価額へ算入すべき
費用に関し、「引取
費用等の
付随費用を加えて計算します。」とされているだけです。また、中小
会計指針でも「
付随費用が少額である場合は、取得価額に算入しないことができる。」としか定めていません(注1)。
このため、
会計実務では取得価額を構成すべき
費用の範囲が問題となります。すなわち、取得価額に算入しなければならない
費用と算入しなくても良い
費用の区分の問題です。
これに関しては、
法人税法基本
通達に詳細な事例が以下のように列挙されているので、それを参照することになるでしょう。
◎取得価額に算入しなければならない
費用の事例
1
固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体等に対する寄附金等で実質的にみてその
資産の代価を構成すべきもの。(法基通7-3-3)
2 土地についてなした埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した
費用。(法基通7-3-4)
3 土地、建物等の取得に際して支払う立退料等。(法基通7-3-5)
4 土地とともに取得した建物等の取壊費等(取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき)。(法基通7-3-6)
5 建物の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の
費用で当初からその支出が予定されているもの。(法基通7-3-7)
6 宅地開発等の許可を受けるために支出する負担金で、団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係るもの。(法基通7-3-11の2)
この他にも、土地や建物を取得する際の支払
仲介料や
固定資産税相当分の負担額、中古自動車を取得する際の自動車税相当分の負担額も取得価額へ算入すべき
費用となります。
◎取得価額に算入しないことができる
費用の事例
1
固定資産を取得するための
借入金の利子。(法基通7-3-1の2)
2
割賦販売契約、延払条件付譲渡
契約において購入代価と
利息及び売手側の代金回収のための
費用等が明らかに区分されている場合のその
利息及び
費用相当額。(法基通7-3-2)
3
固定資産の取得に関連して支出する次の租税公課等。(法基通7-3-3の2)
①
固定資産の取得に関連して支出するもの
② 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
③ 新増設に係る事業所税
④ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る
費用
⑤
固定資産の取得に関する
契約を解除して他の
固定資産を取得することとした場合に支出する
違約金
4 工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念
費用等のように
減価償却資産の取得後に生ずる
付随費用。(法基通7-3-7)
この他にも
固定資産の取得にともなって発生する事後的な
費用は取得価額への算入を要しない
費用となります。
なお、
圧縮記帳を行なった
固定資産の取得価額は圧縮損控除後の金額となります(法令54③)。
(2) 少額・短期の
減価償却資産の取扱い
中小
会計要領では、少額・短期の
減価償却資産の取扱いについては何も触れていません。それに対し、中小
会計指針では、「
減価償却資産のうち取得価額が少額のものについては、その取得した事業年度において
費用処理することができる。」とされていますが、
費用処理が可能な金額の基準は示されていません。
そのため、これに関しても、
法人税法の次の規定を参照することになるでしょう。
1 10万円未満基準・・・・事業の用に供した
減価償却資産で、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した事業年度で全額、
損金経理をしたときは、その金額は
損金の額に算入する。(法令133)
2 30万円未満基準・・・・
青色申告の中小
法人が平成26年3月31日までに30万円未満の
減価償却資産を取得し事業の用に供した場合で、事業の用に供した事業年度で全額、
損金経理をし、
確定申告書等にその取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付したときは、その金額は
損金の額に算入する。ただし、適用を受ける事業年度におけるこの特例の取得価額合計額が年300万円以下の部分に限る。(租特法67の5)
3 20万円未満基準・・・・取得価額が20万円未満である
減価償却資産を事業の用に供した場合で、その全部又は特定の一部を一括したもの(
一括償却資産という。)の取得価額の全部または一部につき
損金経理した金額のうち、一括償却対象額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は
損金の額に算入する。(法令133の2)
なお、取得価額の判定にあたっては通常1単位として取引される単位ごとに判定することになります(法基通7-1-11)。例えば、機械装置については1台・1基ごとに、
工具器具備品については1個、1組、1揃いごとに判定します。このため、応接セットのようにセットで取引されるものはそれが取引単位となりますので、椅子やテーブルに分けずに判定します。また社内電話の増設の場合は、交換器本体、配線工事、電話機それぞれが取引単位となるため、それぞれが独立した判定単位となります。
次回は、
固定資産の続き として次の点に関してです。
(3)
資本的支出と
修繕費の取扱い
(4) 中小
会計要領の相当の
減価償却と
法人税法上の
減価償却との違い
≪中小
会計要領の主な内容 その9
固定資産 2≫
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その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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See you next!
(注1) 中小
会計指針33.(2)
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◎ 節税対策として使われる「短期
前払費用」。中小
会計要領との関連ではではどのように理解するべきなのでしょうか?
≪中小
会計要領の主な内容 その5
経過勘定 1 、特に短期
前払費用≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=161
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札幌市豊平区の 税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。
今回は、 固定資産 です。
(1) 固定資産は、有形固定資産(建物、機械装置、土地等)、無形固定資産(ソフトウェア、借地権、特許権、のれん等)及び投資その他の資産に分類する。
(2) 固定資産は、原則として、取得原価で計上する。
(3) 有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行う。
(4) 無形固定資産は、原則として定額法により、相当の減価償却を行う。
(5) 固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間等、適切な利用期間とする。
(6) 固定資産について、災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計上する。
【解説】
固定資産は、長期間にわたり企業の事業活動に使用するために所有する資産であり、(1)にあるように、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類されます。
固定資産の取得価額は、購入金額に引取費用等の付随費用を加えて計算します。
(2)にあるように、固定資産は、原則として、取得原価で計上します。
建物や機械装置等の有形固定資産は、通常、使用に応じてその価値が下落するため、一定の方法によりその使用可能期間(耐用年数)にわたって減価償却費を計上する必要があります。具体的には、(3)にあるように、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行うことになります。
定額法とは、毎期一定の額で償却する方法であり、定率法とは、毎期一定の率で償却する方法です。法人税法に定められた計算方法によることができます。
減価償却は、固定資産の耐用年数にわたって行います。実務上は、(5)にあるように、法人税法に定める期間を使うことが一般的です。ただし、その資産の性質、用途、使用状況等を考慮して、適切な利用期間を耐用年数とすることも考えられます。
有形固定資産と同様の考え方により、無形固定資産は、(4)にあるように、原則として定額法により、相当の減価償却を行うことになります。
「相当の減価償却」とは、一般的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うことが考えられます。
なお、減価償却により毎期、費用を計上していても、例えば、災害にあったような場合等予測することができない著しい資産価値の下落が生じる場合があります。このような場合には、(6)にあるように、相当の金額を評価損として計上する必要があります。
(以上、中小企業要領)
固定資産についても、詳細に規定する法人税法に対して、中小会計要領では簡略な定めとなっています。
そのため、法人税法との異同に着目すると、次の点が明確になっていません。
(1) 取得価額算入費用の取扱い
(2) 少額・短期の減価償却資産の取扱い
(3) 資本的支出と修繕費の取扱い
(4) 中小会計要領の相当の減価償却と法人税法上の減価償却との違い
上記のうち、今日は(1)と(2)について解説します。
(1)取得価額算入費用の取扱い
中小会計要領では、固定資産の取得価額へ算入すべき費用に関し、「引取費用等の付随費用を加えて計算します。」とされているだけです。また、中小会計指針でも「付随費用が少額である場合は、取得価額に算入しないことができる。」としか定めていません(注1)。
このため、会計実務では取得価額を構成すべき費用の範囲が問題となります。すなわち、取得価額に算入しなければならない費用と算入しなくても良い費用の区分の問題です。
これに関しては、法人税法基本通達に詳細な事例が以下のように列挙されているので、それを参照することになるでしょう。
◎取得価額に算入しなければならない費用の事例
1 固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体等に対する寄附金等で実質的にみてその資産の代価を構成すべきもの。(法基通7-3-3)
2 土地についてなした埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用。(法基通7-3-4)
3 土地、建物等の取得に際して支払う立退料等。(法基通7-3-5)
4 土地とともに取得した建物等の取壊費等(取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき)。(法基通7-3-6)
5 建物の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用で当初からその支出が予定されているもの。(法基通7-3-7)
6 宅地開発等の許可を受けるために支出する負担金で、団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係るもの。(法基通7-3-11の2)
この他にも、土地や建物を取得する際の支払仲介料や固定資産税相当分の負担額、中古自動車を取得する際の自動車税相当分の負担額も取得価額へ算入すべき費用となります。
◎取得価額に算入しないことができる費用の事例
1 固定資産を取得するための借入金の利子。(法基通7-3-1の2)
2 割賦販売契約、延払条件付譲渡契約において購入代価と利息及び売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額。(法基通7-3-2)
3 固定資産の取得に関連して支出する次の租税公課等。(法基通7-3-3の2)
① 固定資産の取得に関連して支出するもの
② 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
③ 新増設に係る事業所税
④ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
⑤ 固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金
4 工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用。(法基通7-3-7)
この他にも固定資産の取得にともなって発生する事後的な費用は取得価額への算入を要しない費用となります。
なお、圧縮記帳を行なった固定資産の取得価額は圧縮損控除後の金額となります(法令54③)。
(2) 少額・短期の減価償却資産の取扱い
中小会計要領では、少額・短期の減価償却資産の取扱いについては何も触れていません。それに対し、中小会計指針では、「減価償却資産のうち取得価額が少額のものについては、その取得した事業年度において費用処理することができる。」とされていますが、費用処理が可能な金額の基準は示されていません。
そのため、これに関しても、法人税法の次の規定を参照することになるでしょう。
1 10万円未満基準・・・・事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した事業年度で全額、損金経理をしたときは、その金額は損金の額に算入する。(法令133)
2 30万円未満基準・・・・青色申告の中小法人が平成26年3月31日までに30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合で、事業の用に供した事業年度で全額、損金経理をし、確定申告書等にその取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付したときは、その金額は損金の額に算入する。ただし、適用を受ける事業年度におけるこの特例の取得価額合計額が年300万円以下の部分に限る。(租特法67の5)
3 20万円未満基準・・・・取得価額が20万円未満である減価償却資産を事業の用に供した場合で、その全部又は特定の一部を一括したもの(一括償却資産という。)の取得価額の全部または一部につき損金経理した金額のうち、一括償却対象額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は損金の額に算入する。(法令133の2)
なお、取得価額の判定にあたっては通常1単位として取引される単位ごとに判定することになります(法基通7-1-11)。例えば、機械装置については1台・1基ごとに、工具器具備品については1個、1組、1揃いごとに判定します。このため、応接セットのようにセットで取引されるものはそれが取引単位となりますので、椅子やテーブルに分けずに判定します。また社内電話の増設の場合は、交換器本体、配線工事、電話機それぞれが取引単位となるため、それぞれが独立した判定単位となります。
次回は、固定資産の続き として次の点に関してです。
(3) 資本的支出と修繕費の取扱い
(4) 中小会計要領の相当の減価償却と法人税法上の減価償却との違い
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