2012年7月29日号 (no. 697)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【1日に2回勤務して
時間外勤務になる。】
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■分割すると、
時間外労働になっていることを失念する。
1日に8時間を超えて仕事をすると、時間外の労働となり、残業になります。この点についてはご存じの方も多いかと思います。
おそらく、ほとんどの方が1日の出勤回数は1回で、朝から出勤して昼に終わるとか、朝から出勤して夕方に終わる、夕方から出勤して夜に終わるというように、1回の始業と1回の終業で終えているはず。
ところが、人によっては、朝に出勤して、夜にもう1回出勤する人もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、朝と夜の組み合わせだけでなくてもよく、昼と夜という組み合わせもありますし、昼と深夜という組み合わせもあり得る。
私が大学時代に経験したことですが、1日に2回出勤するような働き方をしていた時期があります。日曜日や祝日は学校が休みですから、平日のように夕方から夜までの時間帯で勤務する必要はないので、朝から出勤することも可能なわけです。
そのお店は飲食店で、大学1年の11月から大学3年の10月までの約2年間働いていました。確か、平日は、18時から22時30分までの勤務で、日曜日と祝日は朝の出勤もありました。
平日の勤務は18時から22時30分までですから、時間数は4時間30分です。この点は特に問題はありません。
一方、日曜日と祝日の場合は、ちょっと変則的で、1日に出勤が2回あった。
日曜日を例に挙げると、11時から開店する飲食店だったので、10時から開店作業をしていた。そのため、朝の
始業時間は10時で、そこから14時までの勤務。それが終わってから賄いの昼食があり、
休憩時間はなかった。ちなみに、就業後に昼食を食べているので、食事の時間は
休憩時間ではない。
昼食を食べ終わって、14時25分ごろにお店から出て、家に帰る。
その後、夕方の17時から2回目の出勤が始まり、そこから22時30分まで勤務する。夜の場合は、食事の時間が
勤務時間の中にあったので、20分程度が
休憩時間に相当していたはず。
勤務時間の計算をすると、10:00-14:00、終わってから賄い昼食。
休憩時間は無しなので、
勤務時間は4時間。さらに、夕方からの勤務は、17:00-22:30であり、20分の食事
休憩が間に入っていると考えるので、
勤務時間は5時間10分となる。
合計すると、1日での
勤務時間は、4時間+5時間10分 = 9時間10分なので、1時間10分の
時間外勤務です。
では、ここで問題です。
上記のように勤務した場合、
時間外勤務の
割増賃金は支給すべきか。それとも、
割増賃金は必要ないか。
なお、上記の例では日曜日に勤務しているので、
休日割増賃金が必要であるかのように思えますが、今回は
休日割増賃金は考慮せずに考えます。
■単回で8時間ではなく、通算で8時間以上。
1日の勤務を2つに分割すると、4時間の勤務と5時間10分の勤務ですから、バラバラに取り扱う場合とセットにして取り扱う場合に分かれる。
もし、バラバラに取り扱った場合には、4時間の勤務だと8時間を超えていないので残業にならないし、5時間10分の勤務だとこちらも8時間を超えていないので残業は発生していない。
一方、勤務回数は2回だけれども、1日の中で2回勤務しているのだから、2つの
勤務時間を通算すると考えるならば、4時間+5時間10分なので、
勤務時間は9時間10分となり、残業時間は1時間10分となる。
では、どちらの処理が正しいのか。
正しいのは、後者です。
1日で2回勤務していても、それは1日の枠内での勤務なので、
勤務時間はバラバラにせず、セットで取り扱います。
学生の頃は、上記のように1日に2回勤務して9時間10分の
勤務時間に達していても、
割増賃金はなかった。本当は
割増賃金が必要だったんですね。
ただ、あのころは
労働基準法についてあまり知らなかったし、変な感じもしなかった。とは言うものの、大学時代に
社会保険労務士の試験に合格したのだから、気づいてもおかしくなかったのだけれども、ボーっとしていたのかもしれない。
じゃあ、
時間外労働の仕組みを知っていれば
割増賃金を請求したかというと、微妙です。お昼と夜の賄いは無料でしたし、お客さんが多くて忙しい日には
大入り袋をくれることがあったし(大入りといっても中身は大入りではなかった)、さらには、夏休みや年末年始に大阪に帰省するとき(大学が東京にあったので)には寸志もくれましたので、
残業代という細かいオカネを請求する気持ちにはならなかったと思います。
1日に勤務回数が2回以上になるときは、
勤務時間を通算して、
残業代の未払いにならないようにちょっとだけ注意が必要です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【1日に2回勤務して時間外勤務になる。】
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■分割すると、時間外労働になっていることを失念する。
1日に8時間を超えて仕事をすると、時間外の労働となり、残業になります。この点についてはご存じの方も多いかと思います。
おそらく、ほとんどの方が1日の出勤回数は1回で、朝から出勤して昼に終わるとか、朝から出勤して夕方に終わる、夕方から出勤して夜に終わるというように、1回の始業と1回の終業で終えているはず。
ところが、人によっては、朝に出勤して、夜にもう1回出勤する人もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、朝と夜の組み合わせだけでなくてもよく、昼と夜という組み合わせもありますし、昼と深夜という組み合わせもあり得る。
私が大学時代に経験したことですが、1日に2回出勤するような働き方をしていた時期があります。日曜日や祝日は学校が休みですから、平日のように夕方から夜までの時間帯で勤務する必要はないので、朝から出勤することも可能なわけです。
そのお店は飲食店で、大学1年の11月から大学3年の10月までの約2年間働いていました。確か、平日は、18時から22時30分までの勤務で、日曜日と祝日は朝の出勤もありました。
平日の勤務は18時から22時30分までですから、時間数は4時間30分です。この点は特に問題はありません。
一方、日曜日と祝日の場合は、ちょっと変則的で、1日に出勤が2回あった。
日曜日を例に挙げると、11時から開店する飲食店だったので、10時から開店作業をしていた。そのため、朝の始業時間は10時で、そこから14時までの勤務。それが終わってから賄いの昼食があり、休憩時間はなかった。ちなみに、就業後に昼食を食べているので、食事の時間は休憩時間ではない。
昼食を食べ終わって、14時25分ごろにお店から出て、家に帰る。
その後、夕方の17時から2回目の出勤が始まり、そこから22時30分まで勤務する。夜の場合は、食事の時間が勤務時間の中にあったので、20分程度が休憩時間に相当していたはず。
勤務時間の計算をすると、10:00-14:00、終わってから賄い昼食。休憩時間は無しなので、勤務時間は4時間。さらに、夕方からの勤務は、17:00-22:30であり、20分の食事休憩が間に入っていると考えるので、勤務時間は5時間10分となる。
合計すると、1日での勤務時間は、4時間+5時間10分 = 9時間10分なので、1時間10分の時間外勤務です。
では、ここで問題です。
上記のように勤務した場合、時間外勤務の割増賃金は支給すべきか。それとも、割増賃金は必要ないか。
なお、上記の例では日曜日に勤務しているので、休日割増賃金が必要であるかのように思えますが、今回は休日割増賃金は考慮せずに考えます。
■単回で8時間ではなく、通算で8時間以上。
1日の勤務を2つに分割すると、4時間の勤務と5時間10分の勤務ですから、バラバラに取り扱う場合とセットにして取り扱う場合に分かれる。
もし、バラバラに取り扱った場合には、4時間の勤務だと8時間を超えていないので残業にならないし、5時間10分の勤務だとこちらも8時間を超えていないので残業は発生していない。
一方、勤務回数は2回だけれども、1日の中で2回勤務しているのだから、2つの勤務時間を通算すると考えるならば、4時間+5時間10分なので、勤務時間は9時間10分となり、残業時間は1時間10分となる。
では、どちらの処理が正しいのか。
正しいのは、後者です。
1日で2回勤務していても、それは1日の枠内での勤務なので、勤務時間はバラバラにせず、セットで取り扱います。
学生の頃は、上記のように1日に2回勤務して9時間10分の勤務時間に達していても、割増賃金はなかった。本当は割増賃金が必要だったんですね。
ただ、あのころは労働基準法についてあまり知らなかったし、変な感じもしなかった。とは言うものの、大学時代に社会保険労務士の試験に合格したのだから、気づいてもおかしくなかったのだけれども、ボーっとしていたのかもしれない。
じゃあ、時間外労働の仕組みを知っていれば割増賃金を請求したかというと、微妙です。お昼と夜の賄いは無料でしたし、お客さんが多くて忙しい日には大入り袋をくれることがあったし(大入りといっても中身は大入りではなかった)、さらには、夏休みや年末年始に大阪に帰省するとき(大学が東京にあったので)には寸志もくれましたので、残業代という細かいオカネを請求する気持ちにはならなかったと思います。
1日に勤務回数が2回以上になるときは、勤務時間を通算して、残業代の未払いにならないようにちょっとだけ注意が必要です。
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