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カテゴリ
最終更新日
2004年12月12日 03:43
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著作者
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ポイント
≪本文≫
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に対して
賃金、
労働時間
その他の
労働条件を明示しなければならない。この場合において、
賃金及び
労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項
については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければなら
ない。
≪解説≫
使用者は、
→
労働契約の締結に際し、
→
労働者に対して
賃金、
労働時間
→ その他の
労働条件を
→ 明示しなければなりません。
(
労働基準法第15条1項)
【絶対的明示事項】
→ 必ず明示しなければいけないもの。
★
労働契約の期間
★就業の場所及び従事すべき業務
★始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時
間、
休日、休暇並びに
労働者を2組以上に分けて就業させる場合に
おける
就業時転換
★
賃金(
退職手当、
臨時の賃金除く)の決定、計算・支払の方法、
賃金の締切・支払の時期、昇給
★
退職
【相対的明示事項】
→ 定めがある場合には、明示しなければならないもの。
★
退職手当の定めが適用される
労働者の範囲、
退職手当の決定、計
算及び支払の方法並びに
退職手当の支払の時期
★臨時に支払われる
賃金(
退職手当を除く。)
賞与等並びに最低賃
金額
★
労働者に負担させるべき
賃金、作業用品
★安全及び衛生
★職業訓練
★災害補償及び業務外の傷病扶助
★表彰及び制裁
★
休職
「労働条件の明示」 【労働基準法 第15条1項】
atc-163
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2004-12-12
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