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「労働条件の明示」 【労働基準法 第15条1項】

≪本文≫

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、
賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項
については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければなら
ない。


≪解説≫

使用者は、
→ 労働契約の締結に際し、
→ 労働者に対して賃金労働時間
→ その他の労働条件
→ 明示しなければなりません。
労働基準法第15条1項)


【絶対的明示事項】 
→ 必ず明示しなければいけないもの。

労働契約の期間
★就業の場所及び従事すべき業務
★始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩
間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合に
おける就業時転換
賃金退職手当、臨時の賃金除く)の決定、計算・支払の方法、
賃金の締切・支払の時期、昇給
退職


【相対的明示事項】 
→ 定めがある場合には、明示しなければならないもの。

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計
算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期
★臨時に支払われる賃金退職手当を除く。)賞与等並びに最低賃
金額
労働者に負担させるべき賃金、作業用品
★安全及び衛生
★職業訓練
★災害補償及び業務外の傷病扶助
★表彰及び制裁
休職



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