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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
年末年始、必死に勉強した方もいるでしょう。
逆に、のんびり過ごした方やあれやこれやとお付き合いに追われた方も
いるでしょう。
いずれにしても、試験まで残された期間は同じです。
で、大切なのは
この時期に、どれだけ勉強をしたかどうかではなく
試験日まで集中力を維持できるかです。
ここで、どんなに勉強しても、肝心なところで集中力が切れたら・・・
逆に、ここで少しのんびりしたけど、肝心なところで集中して勉強が
できるということも。
社労士試験の合格に向けての勉強というのは、1日、2日の勝負では
ありません。
持続していくことが大切です。
ですので、今年の試験までバランスよく勉強をしていくようにしましょう。
「やるときはやる。休むときは休む」です。
とはいえ、長く休みすぎないで下さいね。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
雇用保険法問1―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の
適用事業に65歳に達した日の
前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において
雇用されている者は、
高年齢継続被保険者となる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
被保険者資格の切替に関する問題です。
雇用保険の
被保険者には4種類ありますが、
雇用状況によって、その
被保険者の種類が切り替わるってことがあります。
これを論点した問題、ときどき出題されます。
まずは、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 16-4-A 】
65歳に達する日より前から
雇用されている
短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上
雇用されるに至った場合、その1年以上
雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続
被保険者となる。
【 10-1-E 】
短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上
雇用されるに至ったとき
であっても、その1年の期間内に、勤めていた
株式会社が
合併した場合又は
会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に引き続いて
1年以上
雇用されていると認められないため、
一般被保険者に切り替わらない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 18-1-B 】【 16-4-A 】ともに、
短期雇用特例被保険者が高年齢継続
被保険者に切り替わるかどうかの出題です。いずれも誤りです。
まず、
短期雇用特例被保険者は引き続き
雇用された期間が1年以上とならなければ
切替はありません。
さらに、
被保険者の資格がさかのぼって切り替わるという扱いはしません。
65歳に達する日より前から
雇用されている
短期雇用特例被保険者は、1年以上
雇用されるに至った日(切替日)から
高年齢継続被保険者になります。
【 10-1-E 】は
一般被保険者に切り替わるかどうかですが、1年以上引き続き
雇用されたかどうかを判断する問題です。
この問題のように、会社が
合併した場合等は、同一事業主に引き続き
雇用されて
いたとして扱われるので、
一般被保険者に切り替わることになります。
では、少し論点は違いますが、
高年齢継続被保険者となるか否かという問題も
出題されていますので、引き続きみておきます。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 9-1-C】
65歳の誕生日の前日に
雇用された
労働者であって、
短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者でないものは、
高年齢継続被保険者となる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この問題は、65歳に達する日はいつかということを論点にしています。
高年齢継続被保険者になるには、65歳になる前に
雇用されている必要がある
のですから。
65歳に達するのは、65歳の誕生日の前日です。ですので、その日に
雇用された者は、
すでに65歳ですから、
高年齢継続被保険者とはなりません。
では、65歳以後に
雇用された場合はといえば・・・
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 12-2-A 】
65歳に達した日以後に新たに
雇用された者は
雇用保険の
被保険者とならないが、
特例として、本人が希望する場合、
短時間労働被保険者となることができる。
【 15-2-A 】
65歳に達した日以後に
適用事業に新たに
雇用された者は、
短期雇用特例被保険者
又は
日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、
被保険者とならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本人が希望したからといって
被保険者になるということはないですね。
ですので、【 12-2-A 】は誤りです。
【 15-2-A 】は、そのとおりです。
65歳に達した日以後に
適用事業に「新たに」
雇用された場合は、
一般被保険者及び
高年齢継続被保険者となる余地はありません。
なれるとしたら、
短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者です。
雇用保険法、4種類の
被保険者資格、色々と絡ませて出題してきます。
まずは、それぞれの要件をしっかりと理解しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「
労働者年金保険制度の創設と
厚生年金保険制度への改組」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
我が国の公的年金制度として、戦前の昭和16年、
労働者の福祉充実のほか、
労働力の保全強化による生産力の拡充の要請などを背景に、
労働者年金保険法
が制定され、工場等の男性
労働者を
被保険者とした
労働者年金保険制度が創設
された。昭和19年には、法律の名称を
労働者年金保険法から「
厚生年金保険法」
へ改め、
被保険者の範囲をホワイトカラー
労働者、女性にも拡大するなどの
改正が行われた。
第2次世界大戦が終わると、終戦に伴う経済の混乱の中で、急激なインフレに
よって、
労働者の保険料の負担が困難となり、また、積立金の実質的な価値が
減少する等の問題が生じた。このため、昭和23年改正において、保険料率を
約3分の1に引き下げるという暫定的な措置が取られ、また、昭和29年には、
実際に養老年金の受給者が生ずることに備え、
厚生年金保険法が全面的に改正
された。この改正により、それまで
報酬比例部分のみであった養老年金が現在
のように
定額部分と
報酬比例部分の2階建ての老齢年金とされ、また、保険料
について、急激な増加を避けるため、それまでの暫定保険料率をそのまま
据え置き、その後、段階的に保険料率を引き上げる
段階保険料方式が
採用された。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
確か、平成18年の
社会保険に関する一般常識の選択式の問題で、この時代の
ことが出題されています。
そもそも、年金制度っていうのは複雑で、それを理解するには、元々どうなって
いたのか、それがどう変遷したのかを知るっていうのが、手っ取り早いんですよね。
いきなり現在の制度を見ても、なぜ?なんで?ばかりになりがちで、ですから、
制度の根幹は、極めて重要な点になります。
ちなみに、この白書の記載に関しては
【9-9-B】
公的年金制度は、昭和14年に
船員保険法がまず創設され、次いで昭和17年に
厚生年金制度の前身である
労働者年金保険法が創設された。同法が
厚生年金保険法
となったのは昭和19年のことである。
という正しい肢が出題されています。
昭和17年に創設・・・
白書では、「昭和16年・・・制定され」とあり、1年ずれてます。
法律って国会で審議され、可決されてできあがるわけで、その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。
ですから、その誤差によって、制定とか、創設とか、公布とか、施行とか、
表現によって1年のズレが生じるなんてことはあるわけで・・・
逆に言えば、このようなパターンの場合、表現によって1年違いを作れるから
といって、その違いを論点にはしにくいですよね。
ちなみに、
ある資格の学校のテキストでは「昭和17年6月発足」
別のテキストでは「16年制定、17年1月施行」と、
ある参考書では「16年制定」、別の参考書では「16年制定、17年施行」
とあります。
ということで、この1年の違いを気にしている間に、もっと大切なことを
勉強してください。
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「改正
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労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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年末年始、必死に勉強した方もいるでしょう。
逆に、のんびり過ごした方やあれやこれやとお付き合いに追われた方も
いるでしょう。
いずれにしても、試験まで残された期間は同じです。
で、大切なのは
この時期に、どれだけ勉強をしたかどうかではなく
試験日まで集中力を維持できるかです。
ここで、どんなに勉強しても、肝心なところで集中力が切れたら・・・
逆に、ここで少しのんびりしたけど、肝心なところで集中して勉強が
できるということも。
社労士試験の合格に向けての勉強というのは、1日、2日の勝負では
ありません。
持続していくことが大切です。
ですので、今年の試験までバランスよく勉強をしていくようにしましょう。
「やるときはやる。休むときは休む」です。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問1―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の
前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は、
高年齢継続被保険者となる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
被保険者資格の切替に関する問題です。
雇用保険の被保険者には4種類ありますが、雇用状況によって、その
被保険者の種類が切り替わるってことがあります。
これを論点した問題、ときどき出題されます。
まずは、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 16-4-A 】
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。
【 10-1-E 】
短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったとき
であっても、その1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は
会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に引き続いて
1年以上雇用されていると認められないため、一般被保険者に切り替わらない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 18-1-B 】【 16-4-A 】ともに、短期雇用特例被保険者が高年齢継続
被保険者に切り替わるかどうかの出題です。いずれも誤りです。
まず、短期雇用特例被保険者は引き続き雇用された期間が1年以上とならなければ
切替はありません。
さらに、被保険者の資格がさかのぼって切り替わるという扱いはしません。
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者は、1年以上
雇用されるに至った日(切替日)から高年齢継続被保険者になります。
【 10-1-E 】は一般被保険者に切り替わるかどうかですが、1年以上引き続き
雇用されたかどうかを判断する問題です。
この問題のように、会社が合併した場合等は、同一事業主に引き続き雇用されて
いたとして扱われるので、一般被保険者に切り替わることになります。
では、少し論点は違いますが、高年齢継続被保険者となるか否かという問題も
出題されていますので、引き続きみておきます。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 9-1-C】
65歳の誕生日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者となる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この問題は、65歳に達する日はいつかということを論点にしています。
高年齢継続被保険者になるには、65歳になる前に雇用されている必要がある
のですから。
65歳に達するのは、65歳の誕生日の前日です。ですので、その日に雇用された者は、
すでに65歳ですから、高年齢継続被保険者とはなりません。
では、65歳以後に雇用された場合はといえば・・・
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 12-2-A 】
65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、
特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。
【 15-2-A 】
65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者
又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本人が希望したからといって被保険者になるということはないですね。
ですので、【 12-2-A 】は誤りです。
【 15-2-A 】は、そのとおりです。
65歳に達した日以後に適用事業に「新たに」雇用された場合は、
一般被保険者及び高年齢継続被保険者となる余地はありません。
なれるとしたら、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者です。
雇用保険法、4種類の被保険者資格、色々と絡ませて出題してきます。
まずは、それぞれの要件をしっかりと理解しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「労働者年金保険制度の創設と厚生年金保険制度への改組」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
我が国の公的年金制度として、戦前の昭和16年、労働者の福祉充実のほか、
労働力の保全強化による生産力の拡充の要請などを背景に、労働者年金保険法
が制定され、工場等の男性労働者を被保険者とした労働者年金保険制度が創設
された。昭和19年には、法律の名称を労働者年金保険法から「厚生年金保険法」
へ改め、被保険者の範囲をホワイトカラー労働者、女性にも拡大するなどの
改正が行われた。
第2次世界大戦が終わると、終戦に伴う経済の混乱の中で、急激なインフレに
よって、労働者の保険料の負担が困難となり、また、積立金の実質的な価値が
減少する等の問題が生じた。このため、昭和23年改正において、保険料率を
約3分の1に引き下げるという暫定的な措置が取られ、また、昭和29年には、
実際に養老年金の受給者が生ずることに備え、厚生年金保険法が全面的に改正
された。この改正により、それまで報酬比例部分のみであった養老年金が現在
のように定額部分と報酬比例部分の2階建ての老齢年金とされ、また、保険料
について、急激な増加を避けるため、それまでの暫定保険料率をそのまま
据え置き、その後、段階的に保険料率を引き上げる段階保険料方式が採用された。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
確か、平成18年の社会保険に関する一般常識の選択式の問題で、この時代の
ことが出題されています。
そもそも、年金制度っていうのは複雑で、それを理解するには、元々どうなって
いたのか、それがどう変遷したのかを知るっていうのが、手っ取り早いんですよね。
いきなり現在の制度を見ても、なぜ?なんで?ばかりになりがちで、ですから、
制度の根幹は、極めて重要な点になります。
ちなみに、この白書の記載に関しては
【9-9-B】
公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和17年に
厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が厚生年金保険法
となったのは昭和19年のことである。
という正しい肢が出題されています。
昭和17年に創設・・・
白書では、「昭和16年・・・制定され」とあり、1年ずれてます。
法律って国会で審議され、可決されてできあがるわけで、その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。
ですから、その誤差によって、制定とか、創設とか、公布とか、施行とか、
表現によって1年のズレが生じるなんてことはあるわけで・・・
逆に言えば、このようなパターンの場合、表現によって1年違いを作れるから
といって、その違いを論点にはしにくいですよね。
ちなみに、
ある資格の学校のテキストでは「昭和17年6月発足」
別のテキストでは「16年制定、17年1月施行」と、
ある参考書では「16年制定」、別の参考書では「16年制定、17年施行」
とあります。
ということで、この1年の違いを気にしている間に、もっと大切なことを
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