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*:..:*・゜まぐまぐ「殿堂入りメルマガ」
女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成24年11月9日 第124号
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こんにちは!
特定
社会保険労務士の長沢有紀です。
11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたね。
本当に早いです。
年末の私の予定ですが、大手広告会社が間に入っているほどの
某フランチャイズチェーンの催し物
(関係者しか参加できないものです)で、
講演のお仕事が急に入りまして、
名古屋・福岡・大阪・広島・仙台・東京と回ります。
その他の講演依頼もあり、12月になんと9本。
大丈夫なんでしょうか?
デートしようよ!という声がたくさんかかりそうですが(妄想?)、
基本日帰りで、誰にも会わずパッと行ってすぐ帰ります。
体力温存と、この忙しい時期…職員さんが事務所を守ってくれますが
やはり少しでもいてあげたいんです。
(うるさいからいない方がいいと言われそう…。
仕事がうるさいのではなくて、おしゃべりとオトコの話で… 笑)
毎年「クリスマスなのになんで私は…」
「イルミネーションがみたい」「デートとかしたい」
と大騒ぎですが、今年はそんなことを言っている余裕もないだろうと、
まわりのオトコ達+職員はホッしているようですが、
私のことだから、12月になると騒ぎ出しそうですね(笑)
みなさんもこれから忙しくなると思いますが、
がんばっていきましょう!!
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『
労働契約法が改正されました 』
~有期
労働契約の3つのルール~
1.有期
労働契約から無期
労働契約への転換
(平成25年4月1日施行)
例えば、1年更新の
契約社員など
期間を定めて
雇用されている人(有期
労働契約)が、
更新を重ねて5年を超えて働いた場合に、
労働者の申込みにより、
使用者は期限のない
雇用契約(無期
労働契約)へ
切り替えなければならなくなります。
労働者の申込みのみで、無期
労働契約が成立しますので、
申し込み後に
使用者が
雇用を終了させる場合には、
通常
解雇と同様に客観的に合理的な理由が必要となってきます。
5年のカウントについては、このルールの施行日以後に
開始する(更新する)有期
労働契約から対象になります。
施行日前の
契約期間は通算されません。
また、あいだに空白期間(同一
使用者の下で働いていない期間)が
6ヶ月以上あれば、 空白期間より前の有期
労働契約は
カウントに含めません。
労働者にとっては、
有期
雇用であることの不安が解消される一方で、
有期
労働契約から無期
労働契約への切り替え後も
待遇が変わらないケースとか、
契約を5年未満で打ち切り、
といったケースも増えていく可能性もあり、
施行直後に雇われた人の勤務期間が5年を超える
平成30年度から影響が広がりそうです。
2.「雇止め法理」の法定化
(平成24年8月10日施行)
有期
労働契約は、
使用者が更新を拒否したときは、
契約期間の満了により
雇用が終了します。
これを「雇止め」といい、違法ではありません。
しかし、状況によってはそれが無効にされることがあります。
何度か
契約更新を繰り返していて、
実質的に無期
雇用と変わらない
労働者や、
労働者に次が更新されるものと期待を持たせる事実がある場合などは、
通常
解雇と同様に、合理的な理由がない限り、
雇止めができないのが判例上のルール(雇止め法理)でしたが、
それが法律として制定されたということです。
3.不合理な
労働条件の禁止
(平成25年4月1日施行)
期間の定めがあることによる不合理な
労働条件を禁止するルールです。
有期
雇用の
労働条件が、
無期
雇用の正社員などと異なる場合には、
職務の内容や
配置転換の範囲などを考慮して
不合理なものであってはならないとするものです。
※派遣社員は、
派遣元(派遣会社)と締結される
労働契約が
対象となります。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■アドバンス
社会保険労務士法人 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://ameblo.jp/nagasawayuki/
■アドバンス
社会保険労務士法人のfacebook
http://www.facebook.com/advance.sr
■長沢有紀のfacebook
http://www.facebook.com/nagasawayuki
■書籍
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
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『 オススメ新刊のご紹介 』
・ 「社長!『非常勤社員』はこう扱いなさい」(中経出版)
特定
社会保険労務士 井寄奈美先生 著
近日中に、ブログでご紹介させていただきます!
・ 「
労働時間管理完全実務ハンドブック」(日本法令)
特定
社会保険労務士 岩崎仁弥先生 著
近日中に、ブログでご紹介させていただきます!
・ 「社長は会社を『大きく』するな!」(ダイヤモンド社)
税理士 山本憲明先生 著
ブログでご紹介させていただきました
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20121031.html
・ 「トラブルを防ぐ!パート・アルバイト
雇用の法律Q&A」
(同文舘出版)
特定
社会保険労務士 小岩広宣先生 著
ブログでご紹介させていただきました
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20121015.html
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【 編集後記 】
今日すごくうれしいことがありました。
事務所の職員のSクン(28歳)が、
社労士試験に合格しました!
2人で抱き合って(私が抱きついただけ?)喜んでしまいました。
こっそりクラッカーも用意していて、パンパンとならしました(笑)
有資格者の職員さんを募集していた時、今度の試験で軽々合格する
レベルを装い入所したものの、びっくりのレベル(笑)
ずっと「だまされた~」と言い続けていましたが、
その後すごく努力をして、今日の日を迎えました。
6人中経理・
総務の1名以外、なんと「
社労士5名」の事務所となります。
みんなすごいな~と思います。
昼休みは、みんな何かしらの勉強をしてますので。
今月、結婚式もあるんです。(私ではなくSくんのです)
なんか私まで幸せいっぱいの気分です。
「奥さんにケーキでも買っていきなさいね」と言いました。
本人は「??(逆じゃないかな?)」という感じでしたが、
「『今まで支えてくれてありがとう』っていう意味だよ」
と教えてあげたら、感心してました。
オンナって単純な生き物ですから(笑)
そういうアドバイスができるところが、
さすが愛のカリスマですよね~(笑)
自分は「すごいでしょ?お祝いしてよ~」と騒ぐ性格ですけどね(笑)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:アドバンス
社会保険労務士法人
代表社員・特定
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩12分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたね。
本当に早いです。
年末の私の予定ですが、大手広告会社が間に入っているほどの
某フランチャイズチェーンの催し物
(関係者しか参加できないものです)で、
講演のお仕事が急に入りまして、
名古屋・福岡・大阪・広島・仙台・東京と回ります。
その他の講演依頼もあり、12月になんと9本。
大丈夫なんでしょうか?
デートしようよ!という声がたくさんかかりそうですが(妄想?)、
基本日帰りで、誰にも会わずパッと行ってすぐ帰ります。
体力温存と、この忙しい時期…職員さんが事務所を守ってくれますが
やはり少しでもいてあげたいんです。
(うるさいからいない方がいいと言われそう…。
仕事がうるさいのではなくて、おしゃべりとオトコの話で… 笑)
毎年「クリスマスなのになんで私は…」
「イルミネーションがみたい」「デートとかしたい」
と大騒ぎですが、今年はそんなことを言っている余裕もないだろうと、
まわりのオトコ達+職員はホッしているようですが、
私のことだから、12月になると騒ぎ出しそうですね(笑)
みなさんもこれから忙しくなると思いますが、
がんばっていきましょう!!
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『 労働契約法が改正されました 』
~有期労働契約の3つのルール~
1.有期労働契約から無期労働契約への転換
(平成25年4月1日施行)
例えば、1年更新の契約社員など
期間を定めて雇用されている人(有期労働契約)が、
更新を重ねて5年を超えて働いた場合に、
労働者の申込みにより、
使用者は期限のない雇用契約(無期労働契約)へ
切り替えなければならなくなります。
労働者の申込みのみで、無期労働契約が成立しますので、
申し込み後に使用者が雇用を終了させる場合には、
通常解雇と同様に客観的に合理的な理由が必要となってきます。
5年のカウントについては、このルールの施行日以後に
開始する(更新する)有期労働契約から対象になります。
施行日前の契約期間は通算されません。
また、あいだに空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が
6ヶ月以上あれば、 空白期間より前の有期労働契約は
カウントに含めません。
労働者にとっては、
有期雇用であることの不安が解消される一方で、
有期労働契約から無期労働契約への切り替え後も
待遇が変わらないケースとか、契約を5年未満で打ち切り、
といったケースも増えていく可能性もあり、
施行直後に雇われた人の勤務期間が5年を超える
平成30年度から影響が広がりそうです。
2.「雇止め法理」の法定化
(平成24年8月10日施行)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、
契約期間の満了により雇用が終了します。
これを「雇止め」といい、違法ではありません。
しかし、状況によってはそれが無効にされることがあります。
何度か契約更新を繰り返していて、
実質的に無期雇用と変わらない労働者や、
労働者に次が更新されるものと期待を持たせる事実がある場合などは、
通常解雇と同様に、合理的な理由がない限り、
雇止めができないのが判例上のルール(雇止め法理)でしたが、
それが法律として制定されたということです。
3.不合理な労働条件の禁止
(平成25年4月1日施行)
期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するルールです。
有期雇用の労働条件が、
無期雇用の正社員などと異なる場合には、
職務の内容や配置転換の範囲などを考慮して
不合理なものであってはならないとするものです。
※派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が
対象となります。
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『 オススメ新刊のご紹介 』
・ 「社長!『非常勤社員』はこう扱いなさい」(中経出版)
特定社会保険労務士 井寄奈美先生 著
近日中に、ブログでご紹介させていただきます!
・ 「労働時間管理完全実務ハンドブック」(日本法令)
特定社会保険労務士 岩崎仁弥先生 著
近日中に、ブログでご紹介させていただきます!
・ 「社長は会社を『大きく』するな!」(ダイヤモンド社)
税理士 山本憲明先生 著
ブログでご紹介させていただきました
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(同文舘出版)
特定社会保険労務士 小岩広宣先生 著
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【 編集後記 】
今日すごくうれしいことがありました。
事務所の職員のSクン(28歳)が、社労士試験に合格しました!
2人で抱き合って(私が抱きついただけ?)喜んでしまいました。
こっそりクラッカーも用意していて、パンパンとならしました(笑)
有資格者の職員さんを募集していた時、今度の試験で軽々合格する
レベルを装い入所したものの、びっくりのレベル(笑)
ずっと「だまされた~」と言い続けていましたが、
その後すごく努力をして、今日の日を迎えました。
6人中経理・総務の1名以外、なんと「社労士5名」の事務所となります。
みんなすごいな~と思います。
昼休みは、みんな何かしらの勉強をしてますので。
今月、結婚式もあるんです。(私ではなくSくんのです)
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「奥さんにケーキでも買っていきなさいね」と言いました。
本人は「??(逆じゃないかな?)」という感じでしたが、
「『今まで支えてくれてありがとう』っていう意味だよ」
と教えてあげたら、感心してました。
オンナって単純な生き物ですから(笑)
そういうアドバイスができるところが、
さすが愛のカリスマですよね~(笑)
自分は「すごいでしょ?お祝いしてよ~」と騒ぐ性格ですけどね(笑)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩12分
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