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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2013/2/1--第97号 発行:611部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(選択制
確定拠出年金とは? ほか)
1.選択制
確定拠出年金とは?
2.
採用適性検査をやっていますか?
3.会社がそろえておきたい規程・
労使協定と入社時にもらっておきたい書類
--------------------------------------------------------------------
1.選択制
確定拠出年金とは?
--------------------------------------------------------------------
「選択制
確定拠出年金」をご存知でしょうか?
「選択制
確定拠出年金」とは、全
従業員が強制的に加入するのではなく、
従業員の一人ひとりが、給与の受け取りか
確定拠出年金の掛金とするかを
選択できる制度です。
もう少しわかりやすい表現にすると・・・
給与を今までどおり「今」給与として受け取るか、給与の一部を「
401k」の
掛金として積み立て、将来受け取るかを選択することができる制度です。
「選択制
確定拠出年金」は、会社にとっては、
社会保険料の見直し(軽減)、
従業員にとっては、
所得税や
住民税、
社会保険料を軽減しながら、将来の
資産
形成をすることができる制度なのです。
● 掛金部分は給与とはみなされないため、課税対象額が減額できます。
⇒ 大きな節税効果となります。
● 掛金部分は給与とはみなされないため、
標準報酬額の
算定対象外です。
⇒ 労使双方で
社会保険料の削減が可能です。
もちろんメリットだけでなく、注意点もありますので、
詳細はこちらを見てください!
→
http://www.office-takada.biz/taisyokukin/02-taisyokukin.html
--------------------------------------------------------------------
2.
採用適性検査をやっていますか?
--------------------------------------------------------------------
「あ~
採用に失敗した!」と後悔したことはありませんか?
「入れてはいけない人材」をどうやって見分けるのか? 面接だけでは
不安がある、そんなときは、
採用適性検査をお勧めします。
当事務所では、
採用適性検査に、CUBIC(キュービック)を使っています。
CUBICの特徴は下記のとおりです。
□ わずか20分で回答できるにもかかわらず、短時間では見抜けない性格
部分、個人の資質や特性を客観的に評価します。
□
採用活動だけでなく、暦年比較ができるので、個人の変化(迷いや悩み
が発生しているなど)を把握することができます。
□
採用活動だけでなく、部署ごと、職務ごとの分析などにも活用できます。
□ CUBICでは、「4件法」を
採用しているので、はっきりとした傾向
を把握できます。
□ CUBICでは、「一設問他因子方式」を
採用しているので、矛盾した
回答をするとわかります(偽ったりできません)。
これからの
採用の時期に、適性検査CUBICを利用したい、または興味の
ある方は、こちらを見てください。
→ 新卒・中途
採用の適性検査なら「CUBIC」
http://www.office-takada.biz/jinji/cubic.html
→ 適性検査「CUBIC」の活用術
http://www.office-takada.biz/jinji/02-cubic.html
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3.会社がそろえておきたい規程・
労使協定と入社時にもらっておきたい書類
--------------------------------------------------------------------
今回は、会社がそろえておきたい規程・
労使協定と入社時にもらっておきたい
書類ついて取り上げますね。
4月にはで新年度が始まることから、
就業規則や
労使協定を整備しておきたい
と考えている企業も多いのではないしょうか。
対応を進める前に、ぜひ、この特集を参考にしてください。
↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1471
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
あっという間に今年も1ヵ月が過ぎましたね。
まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも流行しているようです。
手洗い、うがいをしっかりと心がけていこうと思います。
また、4月から改正高年齢者
雇用安定法が施行されます。
原則として希望者全員が
継続雇用制度の対象となります。
マスコミで情報が取り上げられるようになっていますが、
就業規則や
労使協定
の整備など法改正への対応でわからないことがございましたら、当事務所まで
お気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
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許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
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1.選択制確定拠出年金とは?
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「選択制確定拠出年金」とは、全従業員が強制的に加入するのではなく、
従業員の一人ひとりが、給与の受け取りか確定拠出年金の掛金とするかを
選択できる制度です。
もう少しわかりやすい表現にすると・・・
給与を今までどおり「今」給与として受け取るか、給与の一部を「401k」の
掛金として積み立て、将来受け取るかを選択することができる制度です。
「選択制確定拠出年金」は、会社にとっては、社会保険料の見直し(軽減)、
従業員にとっては、所得税や住民税、社会保険料を軽減しながら、将来の資産
形成をすることができる制度なのです。
● 掛金部分は給与とはみなされないため、課税対象額が減額できます。
⇒ 大きな節税効果となります。
● 掛金部分は給与とはみなされないため、標準報酬額の算定対象外です。
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もちろんメリットだけでなく、注意点もありますので、
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CUBICの特徴は下記のとおりです。
□ わずか20分で回答できるにもかかわらず、短時間では見抜けない性格
部分、個人の資質や特性を客観的に評価します。
□ 採用活動だけでなく、暦年比較ができるので、個人の変化(迷いや悩み
が発生しているなど)を把握することができます。
□ 採用活動だけでなく、部署ごと、職務ごとの分析などにも活用できます。
□ CUBICでは、「4件法」を採用しているので、はっきりとした傾向
を把握できます。
□ CUBICでは、「一設問他因子方式」を採用しているので、矛盾した
回答をするとわかります(偽ったりできません)。
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まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも流行しているようです。
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原則として希望者全員が継続雇用制度の対象となります。
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それでは、また次回お目にかかりましょう。
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