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選択制確定拠出年金とは? ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/2/1--第97号 発行:611部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(選択制確定拠出年金とは? ほか)
1.選択制確定拠出年金とは?
2. 採用適性検査をやっていますか?
3.会社がそろえておきたい規程・労使協定と入社時にもらっておきたい書類

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1.選択制確定拠出年金とは?
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「選択制確定拠出年金」をご存知でしょうか?

「選択制確定拠出年金」とは、全従業員が強制的に加入するのではなく、
従業員の一人ひとりが、給与の受け取りか確定拠出年金の掛金とするかを
選択できる制度です。


もう少しわかりやすい表現にすると・・・

給与を今までどおり「今」給与として受け取るか、給与の一部を「401k」の
掛金として積み立て、将来受け取るかを選択することができる制度です。


「選択制確定拠出年金」は、会社にとっては、社会保険料の見直し(軽減)、
従業員にとっては、所得税住民税社会保険料を軽減しながら、将来の資産
形成をすることができる制度なのです。


● 掛金部分は給与とはみなされないため、課税対象額が減額できます。
  ⇒ 大きな節税効果となります。

● 掛金部分は給与とはみなされないため、標準報酬額の算定対象外です。
  ⇒ 労使双方で社会保険料の削減が可能です。


もちろんメリットだけでなく、注意点もありますので、
詳細はこちらを見てください!
 → http://www.office-takada.biz/taisyokukin/02-taisyokukin.html



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2.採用適性検査をやっていますか?
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「あ~採用に失敗した!」と後悔したことはありませんか?

「入れてはいけない人材」をどうやって見分けるのか? 面接だけでは
不安がある、そんなときは、採用適性検査をお勧めします。

当事務所では、採用適性検査に、CUBIC(キュービック)を使っています。
CUBICの特徴は下記のとおりです。

 □ わずか20分で回答できるにもかかわらず、短時間では見抜けない性格
   部分、個人の資質や特性を客観的に評価します。
 □ 採用活動だけでなく、暦年比較ができるので、個人の変化(迷いや悩み
   が発生しているなど)を把握することができます。
 □ 採用活動だけでなく、部署ごと、職務ごとの分析などにも活用できます。
 □ CUBICでは、「4件法」を採用しているので、はっきりとした傾向
   を把握できます。
 □ CUBICでは、「一設問他因子方式」を採用しているので、矛盾した
   回答をするとわかります(偽ったりできません)。


これからの採用の時期に、適性検査CUBICを利用したい、または興味の
ある方は、こちらを見てください。

 → 新卒・中途採用の適性検査なら「CUBIC」
   http://www.office-takada.biz/jinji/cubic.html 

 → 適性検査「CUBIC」の活用術
   http://www.office-takada.biz/jinji/02-cubic.html



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3.会社がそろえておきたい規程・労使協定と入社時にもらっておきたい書類
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今回は、会社がそろえておきたい規程・労使協定と入社時にもらっておきたい
書類ついて取り上げますね。

4月にはで新年度が始まることから、就業規則労使協定を整備しておきたい
と考えている企業も多いのではないしょうか。

対応を進める前に、ぜひ、この特集を参考にしてください。

↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1471



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

あっという間に今年も1ヵ月が過ぎましたね。
まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも流行しているようです。
手洗い、うがいをしっかりと心がけていこうと思います。

また、4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
原則として希望者全員が継続雇用制度の対象となります。
マスコミで情報が取り上げられるようになっていますが、就業規則労使協定
の整備など法改正への対応でわからないことがございましたら、当事務所まで
お気軽にお問い合わせください。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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