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期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

━━☆━━━━━━━ 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 ━━━━━━━━━━
         
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┏┏    ◇ 有期と無期との差に合理性はあるか
┏┏    ◇ なぜ有期と無期に差があって、それは合理的だといえるのか
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                    有期と無期との差に合理性はあるか
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 改正労働契約法20条は、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を定めています。
有期契約労働者労働条件が、同一の使用者労働契約を締結している無期の労働者労働条件が相違する場合には、その相違が業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないというものです。

 有期契約労働者賃金労働時間などで不利益に取り扱われている場合には、そのひとつひとつに対して合理的な説明ができるかが問題になってきます。職務内容や責任、配置について説明ができるのかどうか、検証していかなければなりません。なぜ有期と無期に差があって、それは合理的だといえるのかどうかということを、異なっている点について、考える必要があります。

 通達ではこの労働条件について
『同条でいう「労働条件」には、「賃金労働時間等の狭義の労働条件のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生労働者に対する一切の待遇を包含するものである』
と書いています。

そして、両者の相違が業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して、不合理といえるかどうかについては、通達では、
『例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者労働条件定年前の他の無期契約労働者労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない限り不合理と認められないと解されるものであること。』
とされています。

 不合理であるとされた場合の労働条件は、その部分の有期労働契約は無効となります。
「その部分」だけが無効となると、穴が開きますからその部分を何かで補充しなければなりません。ここは、無期労働契約労働条件で補充するということになります。

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              なぜ有期と無期に差があって、それは合理的だといえるのか
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 一方通達では、交通の実費を有期と無期とで違う取り扱いをするということについては、なかなか説明がつきにくいのではないかという趣旨のことも書かれています。

例えば正社員であれば、遠くても近くてもとにかく優秀な人材を採用したいということで、交通費の上限はなく、アルバイトでは近くの人を採用したいという方針は、合理的な経営方針だといえます。

正社員にはきちんとした安全靴を履かせているが、非正規には安価な安全靴しか履かせていないという違いについては、おそらく合理的な説明ができないと思います。

また、通達にあるように、食堂の利用なども、有期向けと無期向けを分ける必然性はほとんど認められません。

慶弔見舞金については、有期には無い会社が多いと思います。定年までの長期間、会社に貢献してくれる正社員については、モチベーションを維持してもらうために慶弔見舞金を出している。一方、有期については、一定期間で雇用が終了するものなので、長期にわたる会社に対する貢献という点で正社員と異なるから、福利厚生も異なる。こうした理由が考えられます。が、これが裁判所などで通じるかどうかは、分かりません。
これが休職制度や法定超えの年休付与であれば、裁判所などでも通じると思います。


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名無し

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