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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2013/8/1--第102号 発行:591部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
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【目次】
(本格的な夏到来!熱中症の予防対策 ほか)
1. 本格的な夏到来!熱中症の予防対策
2.体験レポート(
定時決定時調査)
--------------------------------------------------------------------
1.本格的な夏到来!熱中症の予防対策
--------------------------------------------------------------------
毎日、暑い日が続いていますね。
今年は、熱中症で救急搬送された人が、すでに既に2万人を超えたそうです。
当事務所の関与先でも、仕事中に熱中症で搬送された方がいらっしゃいます。
昨年、政府が設けていた10%以上といった節電目標は、今年は設けられて
いませんが、建設業など屋外作業だけでなく、工場など室内においても
熱中症対策が必要です。
参考リンクでは、環境省「熱中症予防情報サイト」など、リアルタイムの
暑さ指数が分かるものを掲載しています。
ぜひ、ご利用ください。
↓熱中症の予防対策特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1722
--------------------------------------------------------------------
2.体験レポート(
定時決定時調査)
--------------------------------------------------------------------
消えた年金問題の調査もほぼ完了し、年金事務所による
社会保険の調査が
増えています。
社会保険の厳格な加入を徹底していくという方針のもと、すべての事業所に
4年に1回調査をするとの方針が打ち出されています。
今回、当事務所で行った調査対応や他の
社労士の話の中から、特に注意が
必要な点をお伝えしますね。
(1)
非常勤役員への
社会保険の適用
法人代表者への
被保険者資格の基準(定期的な出勤が無くても適用等)を
適用することで、
非常勤役員への加入指導も発生しています。
今後は、
非常勤取締役を退任するなど、対応を検討しておく必要が
あります。
(2)パートの
社会保険の適用
1日の
労働時間、1ヵ月の労働日数が、それぞれ一般社員の
4分の3以上である場合は、
社会保険の加入が必要です
注意しなければならないケースとして、
1日6時間、月17日勤務の場合(正社員:1日8時間、月22日勤務)が
あります。
この場合、1日の
労働時間、1ヵ月の
勤務日数ともに、正社員の
4分の3以上になるので、
社会保険の加入が必要だと思われます。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
8月25日は
社会保険労務士試験ですね。
昨年は試験監督を担当し、久しぶりに、自分が
社会保険労務士試験を
受けたときのことを思い出しました。
このメルマガを見ている方でも、今年受験をされる人がいらっしゃるかと
思います。
残りわずか、最後の追い込み、頑張ってくださいね。応援しています!
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
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このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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こちらから出来ます。
まぐまぐ →
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2.体験レポート(定時決定時調査)
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毎日、暑い日が続いていますね。
今年は、熱中症で救急搬送された人が、すでに既に2万人を超えたそうです。
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増えています。
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4年に1回調査をするとの方針が打ち出されています。
今回、当事務所で行った調査対応や他の社労士の話の中から、特に注意が
必要な点をお伝えしますね。
(1)非常勤役員への社会保険の適用
法人代表者への被保険者資格の基準(定期的な出勤が無くても適用等)を
適用することで、非常勤役員への加入指導も発生しています。
今後は、非常勤取締役を退任するなど、対応を検討しておく必要が
あります。
(2)パートの社会保険の適用
1日の労働時間、1ヵ月の労働日数が、それぞれ一般社員の
4分の3以上である場合は、社会保険の加入が必要です
注意しなければならないケースとして、
1日6時間、月17日勤務の場合(正社員:1日8時間、月22日勤務)が
あります。
この場合、1日の労働時間、1ヵ月の勤務日数ともに、正社員の
4分の3以上になるので、社会保険の加入が必要だと思われます。
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【編集後記】
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8月25日は社会保険労務士試験ですね。
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