2014年1月25日号 (no. 772)
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本日のテーマ【沖縄と大阪がインフルエンザの警報レベルを超えた。】
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■インフルエンザ流行マップ。
1月後半から2月の前半の時期は、1年で最もインフルエンザが流行する時期で、2014年1月22日現在、まさにそのど真ん中です。
インフルエンザ流行マップ 2014年1月15日現在
https://nesid3g.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/new_jmap.html
2014年1月15日現在では、沖縄と大阪が赤く表示されていて、まさにツートップでインフルエンザが流行している地域になっている。
マップを見ていると気づきますが、意外と寒い東北地方は大丈夫なのでしょうか。白い地域がほとんどで注意報の段階でもない。
不思議なもんですね。
厚生労働省にもインフルエンザ対策のページがありますので、参考にされてはいかがでしょうか。
厚生労働省 インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html
とはいえ、1月末ぐらいになれば、ほとんどの地域が黄か赤になるのでしょうから、時期がちょっとだけ早いのかもしれませんね。
人が多いところが流行しやすいのかとも思えるけれども、沖縄が警報レベルだとすると、必ずしも人口密度のような要素は関連していないのかもしれません。
流行の原因のようなものが分かればいいのですけれども、どうもレベルマップだけでは分かりません。
私は大阪で生活しているので、「こりゃあ、マスクは必需品だなぁ」と思って、最近はマスクをつけて外に出ています。
■インフルエンザ、ノロウイルスにかかった人が会社にいたら。
この時期、会社でもインフルエンザやノロウイルスが話題にのぼって、「気をつけろよ」、「手を洗えよ。うがいしろよ」という会話がされているのではないでしょうか。
この手の病気になった場合、会社が一方的に対象者を休ませることもあり、労働基準法26条の休業手当が必要かどうかを判断しないといけない場面も出てきますよね。
会社によっては、インフルエンザとノロウイルスの場合は、労基法の有給休暇とは別枠で、特別に有給休暇を設定して休ませるところもあるようです。
休業とか休業手当となると、今まで処理したことがないオペレーションのため、事務手続きでちょっと混乱してしまうかもしれません。特別有給休暇を設ければ、実質的に労働基準法26条の内容を包摂した休暇にできますから、休業手当という名称で手当を支給する必要がなくなり、事務手続きがラクになります。
休業手当は平均賃金の60%ですから、特別有給休暇ならばカバーできる内容ですよね。
ただ、インフルエンザやノロウイルスを発症した人は会社には来ないはず。私も感染性胃腸炎の経験がありますから、あのツラさは分かります。幸いなことに、インフルエンザの経験はないんですけどね。
いずれにせよ、とても会社に来れるような状態ではないでしょうから、普通の病欠で処理するところもある。
特別な有給休暇は必ずしも設ける必要はないですし、会社からの指示ではなく本人が自発的に会社を休んだとなると病欠で扱うのも間違いではないです。
休業として扱うか、特別有給休暇を設けるか、普通に病欠にするか。会社によって対応は違いますが、どの対応も間違いではないので、どの対応がベストかは判断しにくいです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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