2014年2月2日号 (no. 777)
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本日のテーマ【パートタイマーの休日はバラバラ。就業規則でどう決めるの?】
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■勤務日はバラバラ。休日もバラバラ。
パートタイムで働く人というと、主婦のオバチャンをイメージしますが、実際はオバチャンだけじゃなく、様々な人がパートタイムで働いています。
夕方から夜の時間帯に働く学生の人もパートタイマーだし、昼に仕事に行って夜はまた短時間で別の仕事をやっている場合もパートタイマーだし、定時制の学校に通う学生もパートタイムで働く人がいるはず。
色々な人がパートタイムで働いていると、勤務日や休日も多種多様です。
週5日出勤して、2日休日。フルタイムの社員ならばこのパターンで働いている人が多いはず。しかし、パートタイマーだと、週3日出勤の人とか週2日出勤の人がいるし、フルタイム社員と同じ週5日勤務の人もいるでしょう。
出勤する日数が異なると、休日も異なります。
週3日勤務ならば、休日は4日。週2日勤務ならば、休日は5日です。
このように、休日の日数がバラバラだと、就業規則にどうやって休日に関する項目を決めればいいか迷います。
週5日勤務、週休2日で固定されているフルタイマーならば、休日に関する内容を決めるのは容易です。しかし、個人ごとに休日が異なると、就業規則にどう決めればいいのか定まらない。
パートタイマー用の就業規則を作ると、上記のような悩みが生じますよね。
では、その悩みをどうやって解消するか。
■就業規則と雇用契約は二人三脚。
就業規則は全員に適用されるものだから、パートタイマー用の就業規則で決めた内容はパートタイマー全員に適用されてしまって、皆同じ内容で処理することになってしまう。
しかし、勤務日や休日が個別に異なるパートタイマーだと、一括りにルールを決めてしまうのは不都合です。
例えば、「週休2日」と一律に決めてしまうと、休日は1週間に2日になりますから、週3日勤務や週2日勤務はできなくなります。
パートタイマーの場合は、休日が個別に異なるわけですから、就業規則で休日を固定しないのがポイントです。
例えば、「休日は、個別の雇用契約にて、各人毎に決定する」と就業規則に書いておき、具体的な内容は雇用契約で決める。こうすれば、全員が同じ休日日数になることはないので、実態と就業規則の内容にズレが生じません。
就業規則には全員に適用される内容を記載し、雇用契約には個別に適用される内容を記載する。つまり、就業規則で外枠を作り、雇用契約で中身を決めるようなものです。就業規則が本部、雇用契約が支店、そんな例えでもいい。
骨組みの部分と中身を分けることで、就業規則と雇用契約は二人三脚で機能するようになります。
就業規則だけで決める必要はないし、雇用契約で決める必要もまたない。両者の特徴を組み合わせて労務管理に関するルールを決めるのがいいですね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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