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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<就業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
3月になりました。
春、少しずつ暖かい日が増えていく季節です。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということも
あるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「有期
労働契約に関する新しいルール」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P242)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、
パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる
労働契約の要素であり、有期
労働契約
で働く人は1,441万人(
総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)
年1~3月分)となっている。
労働市場における非正規
雇用の
労働者の割合が増大している中で、有期労働
契約の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期
労働契約であること
を理由として不合理な
労働条件が定められることのないようにしていくことが
課題となっている。
こうした有期
労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続ける
ことができる社会を実現するため、(1)有期
労働契約が繰り返し更新されて
通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約
(無期
労働契約)に転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として
確立した「雇止め法理」を法定化すること、(3)有期
契約労働者と無期
契約
労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の相違を設け
てはならないこととすること、を内容とする改正
労働契約法が2012(平成24)
年8月に成立した。
改正
労働契約法は2013年4月1日に全面的に施行されたところであり、円滑
かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き徹底する。また、2013年
度は、有期
労働契約から無期
労働契約への円滑な転換が可能となるよう、無期
転換の事例収集等を行う予定である。
☆☆======================================================☆☆
「有期
労働契約」に関する記載です。
有期
労働契約に関して、平成24年に
労働契約法の改正があり、
● 有期
労働契約の期間の定めのない
労働契約への転換
● 有期
労働契約の更新等(雇止め法理の法定化)
● 期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の禁止
という規定が設けられました。
このうち、「期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の禁止」について、
【 25-労一1-E 】
労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の
禁止における「不合理性」は、有期
契約労働者と無期
契約労働者との間の労働
条件の相違について、
労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、
本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲
その他の事情を考慮して、個々の
労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、
通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて
労働条件を相違させることは、職務
の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由
がない限り合理的とは認められないと解される。
という出題があります。
細かい
通達を絡めた出題ですが、正しい内容です。
労働契約法は、平成21年度試験から5年連続で出題されています。
平成24年の改正点で出題されていない規定もありますから、
平成26年度試験でも出題の可能性は高いといえます。
で、選択式での出題もあり得ますから、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2013年平均で6,311万人となり、前年に比べ41万人の増加(6年
ぶりの増加)となった。
男女別にみると、男性は3,610万人と6万人の減少、女性は2,701万人と47万人
の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、
雇用者は2013年平均で5,553万人となり、
前年に比べ49万人の増加となった。
就業者に占める
雇用者の割合は88.0%となり、0.2ポイントの上昇となった。
正規の職員・
従業員は、2013年平均で3,302万人となった。
役員を除く
雇用者に占める正規の職員・
従業員の割合は63.4%となった。
非正規の職員・
従業員は、2013年平均で1,906万人となった。
役員を除く
雇用者
に占める非正規の職員・
従業員の割合は36.6%となった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、
雇用者(
役員を除く。)を「正規
の職員・
従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・
従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・
従業員」の割合は、1999年には
雇用者(
役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
という出題があります。
出題当時は、正しい内容でした。
「正規の職員・
従業員」の割合が低下しているという点は、現在も、
その傾向が続いています。
で、平成25年調査では「正規の職員・
従業員の割合は63.4%」とあり、
およそ3分の2まで低下しています。
この点について、平成25年版労働経済白書で、
1985年以降の
雇用形態別
雇用者数(
役員を除く)の変化をみると、経済変動に
加えて人口動態の変化の影響を受けながら推移しており、現在、
雇用者に占める
非正規
雇用労働者の割合(非正規
雇用労働者比率)は3分の1を超える水準となっ
ている。
という記述があります。
ということで、
「非正規
雇用労働者の割合」が増加傾向であることは、
押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔労災〕問10-A「メリット収支率の
算定」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金規則に定める
特別支給金は、
業務災害に係るものであっても全て、
メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
☆☆======================================================☆☆
「メリット収支率の
算定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-労災10-C[改題]】
メリット収支率を
算定する基礎となる
保険給付の額には、
特別支給金の額は含まれない。
【 18-労災10-C[改題]】
メリット収支率を
算定する基礎となる
保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業
として支給される
特別支給金の額(
通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。
【 22-労災10-A 】
メリット収支率の
算定に当たっては、特別加入の承認を受けた
海外派遣者に係る
保険給付及び
特別支給金の額は、その
算定基礎となる
保険給付の額には含まれない。
☆☆======================================================☆☆
メリット制というのは、
労働災害が多発し、多くの
保険給付が行われるなら
保険料
を高くし(
保険料率を引き上げる)、事故が少なく、
保険給付が少ないなら
保険料を
安くする(
保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、
保険料が
安くなるというものです。
そのため、メリット収支率の
算定は、
業務災害に係る
保険給付の額を基礎とします。
さらに、
業務災害に係る
特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の
保険料には、
特別支給金に要する
費用も含まれているのですから。
ということで、
「計算に含めない」とある【 25-労災10-A 】
「含まれない」とある【 14-労災10-C[改題]】
は、いずれも誤りです。
そこで、
業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。
● 第三種特別加入者に係る
保険給付の額及び
特別支給金の額
● 特定疾病に係る
保険給付の額及び
特別支給金の額
●
障害補償年金差額一時金、
遺族補償一時金(
遺族補償年金の失権後に支給
されるもの)に係る
保険給付の額及び
特別支給金の額
これらは含めません。
海外で働いている者には、国内の事業主の
労働災害防止努力、これが及びません。
特定疾病については、ある1つの
事業場の業務にだけ起因したものではないので、
一の事業主だけに責任を負わせることはできません。
ですので、
算定には含めません。
また、
障害補償年金や
遺族補償年金は一時金に換算して
算定に含めているので、
すでに、
障害補償年金差額一時金や
遺族補償一時金に相当する部分も
算定に
含まれているといえ、さらに、
障害補償年金差額一時金や
遺族補償一時金として
支給された額を含めてしまうとダブルカウントになってしまいます。
そのため、これらも含めません。
ということで、
「
特別支給金の額(
通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる」
とある【 18-労災10-C[改題]】は、誤りです。
【 22-労災10-A 】は正しいです。
メリット収支率の
算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。
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3月になりました。
春、少しずつ暖かい日が増えていく季節です。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということも
あるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「有期労働契約に関する新しいルール」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P242)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約
で働く人は1,441万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)
年1~3月分)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働
契約の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であること
を理由として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが
課題となっている。
こうした有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続ける
ことができる社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて
通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として
確立した「雇止め法理」を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約
労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設け
てはならないこととすること、を内容とする改正労働契約法が2012(平成24)
年8月に成立した。
改正労働契約法は2013年4月1日に全面的に施行されたところであり、円滑
かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き徹底する。また、2013年
度は、有期労働契約から無期労働契約への円滑な転換が可能となるよう、無期
転換の事例収集等を行う予定である。
☆☆======================================================☆☆
「有期労働契約」に関する記載です。
有期労働契約に関して、平成24年に労働契約法の改正があり、
● 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
● 有期労働契約の更新等(雇止め法理の法定化)
● 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
という規定が設けられました。
このうち、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」について、
【 25-労一1-E 】
労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働
条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、
本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲
その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、
通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務
の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由
がない限り合理的とは認められないと解される。
という出題があります。
細かい通達を絡めた出題ですが、正しい内容です。
労働契約法は、平成21年度試験から5年連続で出題されています。
平成24年の改正点で出題されていない規定もありますから、
平成26年度試験でも出題の可能性は高いといえます。
で、選択式での出題もあり得ますから、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2013年平均で6,311万人となり、前年に比べ41万人の増加(6年
ぶりの増加)となった。
男女別にみると、男性は3,610万人と6万人の減少、女性は2,701万人と47万人
の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2013年平均で5,553万人となり、
前年に比べ49万人の増加となった。
就業者に占める雇用者の割合は88.0%となり、0.2ポイントの上昇となった。
正規の職員・従業員は、2013年平均で3,302万人となった。
役員を除く雇用者に占める正規の職員・従業員の割合は63.4%となった。
非正規の職員・従業員は、2013年平均で1,906万人となった。役員を除く雇用者
に占める非正規の職員・従業員の割合は36.6%となった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
という出題があります。
出題当時は、正しい内容でした。
「正規の職員・従業員」の割合が低下しているという点は、現在も、
その傾向が続いています。
で、平成25年調査では「正規の職員・従業員の割合は63.4%」とあり、
およそ3分の2まで低下しています。
この点について、平成25年版労働経済白書で、
1985年以降の雇用形態別雇用者数(役員を除く)の変化をみると、経済変動に
加えて人口動態の変化の影響を受けながら推移しており、現在、雇用者に占める
非正規雇用労働者の割合(非正規雇用労働者比率)は3分の1を超える水準となっ
ている。
という記述があります。
ということで、
「非正規雇用労働者の割合」が増加傾向であることは、
押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔労災〕問10-A「メリット収支率の算定」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、
メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
☆☆======================================================☆☆
「メリット収支率の算定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-労災10-C[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。
【 18-労災10-C[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業
として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。
【 22-労災10-A 】
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。
☆☆======================================================☆☆
メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料を
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が
安くなるというものです。
そのため、メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。
ということで、
「計算に含めない」とある【 25-労災10-A 】
「含まれない」とある【 14-労災10-C[改題]】
は、いずれも誤りです。
そこで、
業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。
● 第三種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
これらは含めません。
海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、これが及びません。
特定疾病については、ある1つの事業場の業務にだけ起因したものではないので、
一の事業主だけに責任を負わせることはできません。
ですので、算定には含めません。
また、障害補償年金や遺族補償年金は一時金に換算して算定に含めているので、
すでに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金に相当する部分も算定に
含まれているといえ、さらに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金として
支給された額を含めてしまうとダブルカウントになってしまいます。
そのため、これらも含めません。
ということで、
「特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる」
とある【 18-労災10-C[改題]】は、誤りです。
【 22-労災10-A 】は正しいです。
メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。
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