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平成25年-徴収法〔雇保〕問8-B「労働保険事務組合等に対…

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■□   2014.3.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No542     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<完全失業率>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成26年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「法改正の勉強会」を選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P246)。


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適正な労働条件でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイドライン
(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」
について、事業主への周知を行っている。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についてテレワーク相談
センターで相談に応ずるほか、事業主・労働者等を対象としたテレワーク・セミナー
の開催等を行っている。

在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ起こし
といった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減する一方で、個人
情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約を締結
する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワークの適正な実施
のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約
条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集として「在宅ワーカーのため
のハンドブック」を作成し、その周知・啓発に取り組んでいる。


☆☆======================================================☆☆


「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。

白書では、

テレワーク」とは、
ICT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

「在宅ワーク」とは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)

というように、テレワークと在宅ワークを定義づけています。

そこで、テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。

白書では、このガイドラインの改正について、記載していますが・・・
4年前の改正ですから、出題の可能性、高いとはいえません。

ですので、ガイドラインの細かい内容については、気にする必要はない
でしょう。

ただ、
テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
その定義は知っておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
   お申込み受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2014member.html
   に掲載しています。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2013年平均で4.0%
となり、前年に比べ0.3ポイントの低下(3年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は4.3%と0.3ポイントの低下、女性は3.7%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、2013年平均で男女共15~24歳が最も高く、
男性は7.6%、女性は6.2%となった。前年に比べ男性は45~54歳を除く全ての
年齢階級で低下、女性は全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

たとえば、次の出題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成25年平均(速報)結果において、
「男女共15~24歳が最も高く」とあります。

ですので、この点は、押さえておいたほうがよいでしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問8-B「労働保険事務組合等に対する
通知等」です。


☆☆======================================================☆☆


公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者被保険者
なったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に
対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は
当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合等に対する通知等」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-雇保10-D 】

政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料の納入の告知等を、その労働保険事務組合に対してすること
ができるが、この場合、労働保険事務組合と委託事業主との間の委託契約
内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。


【 17-雇保10-D 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付
しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、
当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。


【 13-雇保8-E 】

政府が、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料についての督促を、労働保険事務組合に対して行ったとき
は、委託事業主と当該労働保険事務組合との間の委託契約の内容の如何に
かかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。


【 12-雇保8-D 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。


【 8-雇保10-C 】

所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者雇用保険
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している事業主
労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄公共職業
安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合に対して
することができる。



☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合等に対する通知等」に関する出題です。

事業主ではなく、労働保険事務組合に納入の告知や督促ができるかどうか、
さらに、納入の告知や督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうか
が論点です。


事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知等をすることができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。

ですので、【 18-雇保10-D 】は誤りで、そのほかは正しい内容です。

そこで、【 25-雇保8-B 】と【 8-雇保10-C 】ですが、
通知の内容が雇用保険に関連するものとなっています。
徴収法に規定しているものではありません。


保険料に関することだと徴収法に規定しているので、
労働保険事務組合への通知も可能・・・
でも、雇用保険の給付の請求書等の事務手続は委託事務に含まれないよな・・・
そうすると、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?
なんて考えてしまいそうですが、
この通知に関する規定は
労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び
還付金の還付」
について適用されます。
労働保険関係法令」というように規定しているのですから、雇用保険も含み、
さらに、「その他の通知」といっているのですから、
被保険者資格の確認の通知」も含まれます。

ということで、
この点は、気を付けておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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