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平成25年-国年法問10-E「審査請求」

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■□   2014.6.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No556     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

女性労働者が一週間に数回、( A )により、就業の場所からの帰宅途中に
( B )、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っ
ている場合に、介護終了後、( C )経路に復した後は、再び通勤に該当する。

転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で
生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地と
みなし得る( C )理由のある独身者にとっての家族の住む家屋について
は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に( D )が認められる
ときは住居と認めて差し支えないが、「( D )」とは、おおむね( E )
1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。


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平成25年択一式「労災保険法」問4-オ・問7-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A やむを得ない事情
  ※「やむを得ない事由」でも正解です。

B 最小限の時間  
  ※平成16年度試験の選択式で「最小限の時間のもの」が空欄にされました。

C 合理的な
  ※「通常の」とかではありませんよ。2つ目の空欄のほうには、この言葉は
   入りませんし。

D 反復・継続性
  ※「合理性」とかではありませんよ。

E 毎月
  ※択一式では「2カ月に」とあり、誤りの肢でした。

 
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P293、294)。


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サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業
主婦等)について、第2号被保険者退職などにより、実態としては第1号
被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金
記録上は第3号被保険者のままとされている記録(不整合記録)を有する方が
多数存在する。

この問題に関しては、国会での議論や社会保障審議会の下に設置された「第3号
被保険者不整合記録問題対策特別部会」での審議等も踏まえ、第3号被保険者
の不整合記録問題に対処するための法案「国民年金法の一部を改正する法律案」
を2011(平成23)年11月に国会へ提出したが、2012(平成24)年11月の衆議
院の解散に伴い、廃案となった。
その後、この法案の基本的な枠組みを維持した「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年
4月12日に国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。

本改正では、1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合
記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正、2)不整合記録となっていた期間を
「学生に対する保険料納付の特例の期間」(年金額には反映しないが受給資格
期間として計算する期間)と同等のものとして取り扱い、無年金となることを
防止、3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった
期間)にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復
する機会を提供(3年間の時限措置)等を主な内容としている。



☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載です。


第3号被保険者不整合記録問題への対応」は、平成26年度試験向けの改正点です。
ただ、内容的には、かなり細かい話で、試験に出るかどうか、微妙なところです。

もし出るとしても、条文ベースの内容よりは、白書の記載のような概要的なもの
が出題される可能性能が高いでしょう。

で、その概要は、次のようになっています。
1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく
 年金額を正しい年金額に訂正
2)不整合記録となっていた期間を「学生に対する保険料納付の特例の期間」
 (年金額には反映しないが受給資格期間として計算する期間)と同等のもの
 として取り扱い、無年金となることを防止
 ※この点については、被保険者又は被保険者であった者が時効消滅不整合期間に
  ついて、厚生労働大臣に届出をすることができ、その届出をしたときに、学生
  納付特例期間と扱われることになります。
3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった期間)
 にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する
 機会を提供(3年間の時限措置)
 ※この特例追納は、現在はまだできません。実際に行えるのは、平成27年4月
  1日から平成30年3月31日までの3年間です。


ということで、
細かい点は置いておいて、まずは、概要をつかんでおきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-国年法問10-E「審査請求」です。


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被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。


☆☆======================================================☆☆


審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 14-社一9-E 】

被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 18-社一9-E 】

社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 24-社一9-B 】

健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。



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審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。

ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。

そのため、
被保険者標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。

ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。

そこで、
【 14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。

「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。


それと、保険給付保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。


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              加藤 光大
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