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残業代請求と労働時間の把握

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第130号 2014-08-05

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1 今回の判例  残業代請求と労働時間の把握
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東京地裁平成25年5月22日判決

 A氏は、電気機械器具の製造・販売等を営むB社において、治具
の調整や設計を担当していました。

 A氏は、B社に対し、労働時間は、本来は出勤・退勤時間が記録
されている入退館記録表によって算定されるべきところ、B社が時
間外勤務命令書によって算定しているのは実労働時間を反映してい
ない、等と主張して、時間外割増賃金深夜労働に対する割増賃金
等を請求しました。

 本件の訴訟での争点は以上のほか多岐にわたりますが、本稿では
労働時間の管理把握と認定の問題を中心に紹介します。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下のとおり判断しました。

● B社においては、就業規則上、時間外勤務は所属長からの指示
によるものとされ、所属長の命じていない時間外勤務は認めないと
されていた。

● B社の実際の運用としても、時間外勤務については、本人から
の希望を踏まえて、毎日個別具体的に時間外勤務命令書によって命
じられ、実際の時間外勤務については、時間外勤務終了後、本人が
「実時間」として記載し、翌日それを所属長が確認することによっ
て、把握されていた。

● 本件において、時間外勤務命令書で認められる時間以上の時間
外労働の事実を認めることはできない。



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3 解説
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(1)残業時間の認定の原則

 会社によっては、労働者労働時間の長さが悩みの種となってい
るケースがあります。その一つに、無為に社内に居残るだけと思わ
れるのに、タイムカードのような機械的な打刻時間を基礎として時
間外労働時間が認められてしまい会社の負担となるという問題が生
じ得ます。

 この点、一般に、労働者が、終業時刻以後も事業所内に残り続け
る場合であって、これについて会社の明示又は黙示の指示(黙認・
許容)があれば、労働時間と認められていますし、裁判実務上、タ
イムカードや入退館記録といった機械的打刻の記録があると、こう
した打刻時間が、労働時間であると強く推定されています。


(2)残業の許可制と労働時間管理

 他方、機械的打刻以外に会社が労働時間管理を厳格に行っており、
かつそれについての立証ができる場合には、機械的打刻以外の方法
による労働時間の認定がされることがあります。

 そしてその一つの方法は、今回のケースのように、残業を許可制・
承認制にすることです。これは、日々の現実の運用として、実際に
許可を申請させ、都度の判断で許可を出すという扱いがされていれ
ば、そして、機械的打刻以外の労働時間の記録化がしっかりとされ
ていれば、効果がある方法であるといえます。

 しかし、実際には許可制がきちんと運用されておらず残業が黙認
される状況が発生している場合や、労働者が残業しないと間に合わ
ないような過剰な業務量やノルマを課されているといった場合には
、許可制・承認制が名ばかりであって「労働時間管理を厳格に行っ
ている」とは認定されないリスクが生じることになります。

 また、今回のケースは、翌日所属長が残業時間を確認しているこ
とから、自己申告制に近い制度であると考えられます。このような
ケースでは、労働者が、労働時間の申告を抑制されていなかったか
否かが問われることになります。

 この点、一律に特定の時間までしか労働時間の記録が認められて
いないとか、労働者全員が一律の時間しか労働時間が認められてい
ないといった運用がなされている場合には、会社が労働時間の申告
を抑制していたという判断につながり、機械的打刻による時間が労
働時間と認定されるという結果になりえますので注意が必要です。

 以上のとおり、労働時間の管理は、制度を作ることに加え、後に
立証できるような形での日々の運用が後にものをいうことになりま
す。つまり、普段手間をかけて管理をしているか否かが一つのカギ
となるという点、留意するとよいように思われます。



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4 弊所ウェブサイト紹介~労働法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した労働法については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/roumu/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。


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