こんにちは
社会保険労務士の三木です
今回は「
無給休暇」についてです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
特別休暇で
慶弔休暇などの規定がある会社は多いがその扱いは?
----------------------------------------------------------
無給休暇
就業規則にはだいたい「
特別休暇」の規定があるがその中には有給のものも無給の
ものもある。中には有給・無給を規定していない場合さえある。
有給か無給かは会社の一存である。「
慶弔休暇」についても親や配偶者・子の死亡
などは有給としている場合が多いがそれ以外は無給としている場合も多い。
就業規則を作成していない場合は、その申請者によって変わる場合もあるだろう。
(実務上よくない)ただ、中小零細企業では、ほとんどが有給扱いにしているようだ。
これが本来の姿だと思う。
特別休暇として規定があるのに無給とは、昇給査定や賞
与査定の必要がない企業の場合には、ほとんど意味をなさない。
-----------------------------------------------------------------
そこで
就業規則に無給として規定する場合のその意味合いを考えてみた。
無給と規定することは、給与からその分が差し引かれるわけだから、
賃金計算上は
欠勤と同じ扱いということになる。
有給休暇に対しての「
無給休暇」である。しかし、あくまでも休暇なのだから、欠勤
にはないものがあってしかるべきである。
無給であるなら、社員としては年休の残があれば年休として消化することを考える
はずだ。年休がなければ減額控除を受け入れるしかない。
この場合には、先に述べたように「昇給査定」、「
賞与査定」や「
出勤率の
算定」に
影響させないことと、当然に休暇が取れることだけである。
労働基準法には「
特別休暇」について何も規定されていないが、会社が認めた休暇
である以上、無給と規定した場合でも影響は
賃金計算だけにとどめ、それ以外は
一切影響させないことが必要だろう。
労働者が
労務を提供しないものに「休暇」と「欠勤」があるが、「欠勤」には「無断」と
「有断」?の2種類ある。「
無断欠勤」は社会人として絶対にやるべきではない。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
こんにちは 社会保険労務士の三木です
今回は「無給休暇」についてです。
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特別休暇で慶弔休暇などの規定がある会社は多いがその扱いは?
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無給休暇
就業規則にはだいたい「特別休暇」の規定があるがその中には有給のものも無給の
ものもある。中には有給・無給を規定していない場合さえある。
有給か無給かは会社の一存である。「慶弔休暇」についても親や配偶者・子の死亡
などは有給としている場合が多いがそれ以外は無給としている場合も多い。
就業規則を作成していない場合は、その申請者によって変わる場合もあるだろう。
(実務上よくない)ただ、中小零細企業では、ほとんどが有給扱いにしているようだ。
これが本来の姿だと思う。特別休暇として規定があるのに無給とは、昇給査定や賞
与査定の必要がない企業の場合には、ほとんど意味をなさない。
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そこで就業規則に無給として規定する場合のその意味合いを考えてみた。
無給と規定することは、給与からその分が差し引かれるわけだから、賃金計算上は
欠勤と同じ扱いということになる。
有給休暇に対しての「無給休暇」である。しかし、あくまでも休暇なのだから、欠勤
にはないものがあってしかるべきである。
無給であるなら、社員としては年休の残があれば年休として消化することを考える
はずだ。年休がなければ減額控除を受け入れるしかない。
この場合には、先に述べたように「昇給査定」、「賞与査定」や「出勤率の算定」に
影響させないことと、当然に休暇が取れることだけである。
労働基準法には「特別休暇」について何も規定されていないが、会社が認めた休暇
である以上、無給と規定した場合でも影響は賃金計算だけにとどめ、それ以外は
一切影響させないことが必要だろう。
労働者が労務を提供しないものに「休暇」と「欠勤」があるが、「欠勤」には「無断」と
「有断」?の2種類ある。「無断欠勤」は社会人として絶対にやるべきではない。
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免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
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