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平成26年-労基法問3-オ「賃金全額払の原則」

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■□   2014.10.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記6

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
のんびりという方もいれば、必死に勉強という方もいるでしょう。

ところで、
平成26年度試験を受験された方、
その後、引っ越したりされていないでしょうか?

先日、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が終了した
ことを告知しております。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P27)。


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労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策に関しては、従前は労働
基準法の中で定められていたものの、昭和30~40年代に入ると、急激に変化
する産業社会の実態に災害防止対策が即応できないこと等から、「労働基準
法」及び「労働災害防止団体に関する法律」の関連部分に新事項を加え、安全
衛生に関する法制の充実・強化を図るため、1972(昭和47)年に労働安全衛生
法が制定された。
労働基準法労働条件の最低基準を定めたものであったのに対し、労働安全
衛生法は、労働者の安全衛生に関する最低基準を示すとともに、業務内容の
変化に対応した健康障害防止対策の展開と、より快適な職場環境の形成を目指
している。

これにより、一定規模以上の事業場安全管理者等を指揮する総括安全衛生
管理者の選任が義務づけられ、衛生委員会の設置が法律上の制度となるなど
安全衛生管理体制が整備された。
また、医師である衛生管理者産業医と定め、労働者の健康管理などに当たる
とともに、事業者総括安全衛生管理者に対し指導助言等を行う専門家として
活動することとされた。


☆☆======================================================☆☆


労働者の健康確保対策」に関する記載ですが、
労働安全衛生法の沿革のような内容です。

この文章そのまま労働安全衛生法の選択式の問題として出題されてもおかしくない
ような内容です。

「快適な職場環境の形成」という言葉は、平成24年度に選択式で空欄になった
実績があります。

また、後半の記載にある「総括安全衛生管理者」は、平成12年度の選択式で
空欄になっています。
その際、選択肢には、「統括安全衛生管理者」なんていう実際にはない名称が
置かれたりしましたので、安全衛生管理体制に出てくる管理者などの名称は
正確に覚えておく必要があります。

それと、「医師である衛生管理者産業医と定め」という部分、
もし、「衛生管理者」が空欄になっていたら埋められるでしょうか?
選択肢にもよるでしょうが、埋められない可能性が高いでしょう。

安全衛生管理体制は頻出ですから、このような沿革を知っておくと、
得点につながるかもしれません。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記6
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成26年度試験の合格発表まであと1カ月ほどですね。
受験された方は、毎日が気が気でならないと思います。私も毎日一喜一憂しながら、
「合格発表までどうしてこんなに時間がかかるんだ?」と思いましたから・・・

● 学習時間の確保について
今回は学習時間の確保について書きたいと思います。
前回の体験記で書きましたが、日々学習時間が積み上がっていくのを見ると
もっと頑張ろうって気になります。とはいえ、1日に勉強できる時間には限界
があります。特に、仕事をしながら勉強されている方は突然の残業や季節に
よる繁閑等により学習時間を確保するのがなかなか難しいのではないでしょうか。
私も働きながら勉強していましたので、いかにして学習時間を確保するかが
課題でした。当初は帰宅後、夕食等を済ませてから寝るまでの間を学習時間
に充てていました。しかし、それだけですと確保できる時間は早く帰宅できた
ときで3時間程度、帰りが遅くなればその分学習時間が削られてしまいます。
もうちょっと毎日コンスタントに学習時間を確保する方法はないかと考えた
結果、4つの方法を実践しました。

1つ目は朝勉です。これは他の受験生もよくやられている方法だと思います。
今までは6時起床だったものを、1時間早めて5時起床にしました。また、
朝の身支度時間をうまく調整して、5時から6時30分までの1時間30分を
学習時間に充てました。

2つ目は昼休みの活用です。これもよくやられている方法でしょう。
とにかくさっさと昼食を済ませ、残った時間を学習時間に充てました。この方法
でだいたい30分くらい確保できました。
この2つの方法で、1日に2時間の学習時間が確保できますので、帰宅後に勉強
ができなくても1日の学習時間はゼロにはなりませんし、帰宅後も勉強できれば、
学習時間を上乗せすることができます。

3つ目は少しの時間も無駄にしないこと、いわゆるすき間時間を大切にすること
です。
電車での移動や出先での待ち時間等意外と空いた時間ってあるもんです。たった
5分や10分かもしれませんが、一問一答式の過去問なら短時間でも結構な数の
問題を解くことができます。前回の体験記で学習時間記録について書きましたが、
このすき間時間の学習時間もきちんと記録してみてください。トータルすると
結構な時間になっていますから。

4つ目は帰宅後の学習時間ゼロの日を絶対に作らないこと。
朝勉や昼休みの勉強を始めてから1日の学習時間がゼロになることはありません
でしたが、仕事等で帰宅が遅くなっても10分でもいいからテキストや過去問に
向き合うようにし、帰宅後の勉強を欠かさないようにしました。睡眠前の学習
というのはとても効率がいいそうで、睡眠には脳に取り込んだ知識を整理整頓
する役割があるそうです。

学習時間を確保する上で1番やってはいけないことは、睡眠時間を「削りすぎる」
ことです。少しは睡眠時間を削らざるを得ませんが、必要な睡眠時間はしっかり
と確保しておくことが重要です。生活する上で、自分にとって最低限必要な睡眠
時間があると思いますので、それを割るようなことは絶対しないようにして下さ
い。最初のうちはなんとかなるかもしれませんが、続けているうちに体調を崩し、
本業に支障が出るだけでなく、勉強にも支障が出てしまいます。
無理は長続きしません。
自分のできる範囲で最大限の努力をするよう心がけてください。
                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問3-オ「賃金全額払の原則」です。


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労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者
賃金債権に対しては、使用者は、使用者労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


賃金全額払の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止
し、もって労働者賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすこと
のないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者
労働者に対して有する債権をもって労働者賃金債権相殺することを禁止する
趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意
した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものである
と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした
相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされ
ている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことの
ないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高
裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


いずれも最高裁判所の判例からの出題です。

で、これらの判例は、使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、
労働者に対して有する債権労働者賃金債権とを使用者側が一方的に相殺
することは認めないということをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」には可能となります。

ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述があります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、相殺
認められません。

最高裁判所の判例では、
労働者賃金債権に対しては、使用者は、使用者労働者に対して有する債権
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。
このことは、その債権不法行為を原因としたものであっても変りはない」
としています。
つまり、労働者不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。

それと、これらとは、異なる判例が

【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24
条第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高
裁判所の判例である。

というように選択式で出題されています。

Bの空欄には、「経済生活の安定」が入ります。

最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですから。



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