2014年12月13日号 (no. 860)
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本日のテーマ【もし、遅刻を許す制度があったら、、、。】
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■残業がOKならば、遅刻もOKでいいじゃないか。
残業には甘く、遅刻には厳しいこの国ですが、もし遅刻が許される仕組みがあったらどうなるでしょうか。
例えば、
始業時間から30分までは遅刻してもOKだったとしましょう。もし、10時が
始業時間だとすると、10時30分までは遅刻にならない。こういう仕組みがあったら便利でしょうか。それともそんな仕組みは要らないと思うでしょうか。
学生の場合も、授業が9時30分から始まるとして、10時までに教室に入ってくれば遅刻として扱われない。どうでしょうか。これは望ましい仕組みでしょうか。
遅刻を許すという言葉を使うと眉を顰める人も多いかもしれませんが、「残業してもいいならば、遅刻だってまわないじゃないか」このように思う人がいても不思議ではないでしょう。残業も遅刻も、決まった時間を守らないという点では同じですから、片方を認めるならば、もう片方も認めるのが論理的には納得できます。
「遅刻をしても構わないような
労務管理なんてできるの?」と思う人もいらっしゃるかもしれませんが、これは可能です。
■人間は慣れる生き物。いずれは遅刻にも慣れてしまう。
どうやって遅刻を許す仕組みを作るか。それは
フレックスタイム制を使って実現できます。
10時から10時30分までの間に仕事を始めれば良いとするならば、この30分間をフレキシブルタイムとして設定します。そうすれば、10時から10時30分までの間に仕事を始めれば良いので、最大で30分は遅刻できるようになります。
つまり、始業という節目の時間にバッファーを設けるという発想です。
フレックスタイムを使えば、遅刻ができる
労務管理を実現できますが、これには欠点があります。それは、「慣れ」です。人には慣れるという習性があり、環境が変化して、ある程度の時間を経ると、変化した環境に順応します。
例えば、上記のように、30分まで遅刻が可能となると、次第にその30分を織り込んでしまって行動するので、
始業時間が10時30分であると体が慣れてしまい、今度は10時38分とか、10時51分のように遅れて、遅刻してしまうようになります。つまり、結局は元の木阿弥になる。だから、遅刻を許容するような制度はダメという判断もあり得ます。
10時30分までに出勤すればいいとなると、10時30分が基準になってしまう。その結果、遅刻を許す仕組みではなくなってしまう。効果が減衰するのですね。環境を変えた当初は効果があったけれども、徐々に慣れてしまい、効果が薄れてしまい、変化する前の元の状態と同じになってしまう。
終業時間を守らないという点では、遅刻も残業も同じですが、後者はあまりお咎めがない。中には残業に厳しい会社もありますが、まだ少ない。
日本人は時間にキチンとしているというイメージがありますが、実際は思っているよりも日本は時間にルーズな社会です。遅刻と残業の扱いが違うのもそうですが、始まりの時間はキッチリと決めるくせに、終わりの時間は簡単に変わる。
飲み会の終了時間、授業が終わる時間、仕事が終わる時間、話が終わる時間、買い物が終わる時間など、まさに竜頭蛇尾です。最初はキッチリ、後はダラダラ。
もし、
始業時間の時間管理を緩くしたいならば、
フレックスタイム制で実施してみればよいでしょう。効果が持続する会社があるかもしれませんし、持続しない会社もあるかもしれない。うまくいくかどうかは、やってみないと分かりません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■残業がOKならば、遅刻もOKでいいじゃないか。
残業には甘く、遅刻には厳しいこの国ですが、もし遅刻が許される仕組みがあったらどうなるでしょうか。
例えば、始業時間から30分までは遅刻してもOKだったとしましょう。もし、10時が始業時間だとすると、10時30分までは遅刻にならない。こういう仕組みがあったら便利でしょうか。それともそんな仕組みは要らないと思うでしょうか。
学生の場合も、授業が9時30分から始まるとして、10時までに教室に入ってくれば遅刻として扱われない。どうでしょうか。これは望ましい仕組みでしょうか。
遅刻を許すという言葉を使うと眉を顰める人も多いかもしれませんが、「残業してもいいならば、遅刻だってまわないじゃないか」このように思う人がいても不思議ではないでしょう。残業も遅刻も、決まった時間を守らないという点では同じですから、片方を認めるならば、もう片方も認めるのが論理的には納得できます。
「遅刻をしても構わないような労務管理なんてできるの?」と思う人もいらっしゃるかもしれませんが、これは可能です。
■人間は慣れる生き物。いずれは遅刻にも慣れてしまう。
どうやって遅刻を許す仕組みを作るか。それはフレックスタイム制を使って実現できます。
10時から10時30分までの間に仕事を始めれば良いとするならば、この30分間をフレキシブルタイムとして設定します。そうすれば、10時から10時30分までの間に仕事を始めれば良いので、最大で30分は遅刻できるようになります。
つまり、始業という節目の時間にバッファーを設けるという発想です。
フレックスタイムを使えば、遅刻ができる労務管理を実現できますが、これには欠点があります。それは、「慣れ」です。人には慣れるという習性があり、環境が変化して、ある程度の時間を経ると、変化した環境に順応します。
例えば、上記のように、30分まで遅刻が可能となると、次第にその30分を織り込んでしまって行動するので、始業時間が10時30分であると体が慣れてしまい、今度は10時38分とか、10時51分のように遅れて、遅刻してしまうようになります。つまり、結局は元の木阿弥になる。だから、遅刻を許容するような制度はダメという判断もあり得ます。
10時30分までに出勤すればいいとなると、10時30分が基準になってしまう。その結果、遅刻を許す仕組みではなくなってしまう。効果が減衰するのですね。環境を変えた当初は効果があったけれども、徐々に慣れてしまい、効果が薄れてしまい、変化する前の元の状態と同じになってしまう。
終業時間を守らないという点では、遅刻も残業も同じですが、後者はあまりお咎めがない。中には残業に厳しい会社もありますが、まだ少ない。
日本人は時間にキチンとしているというイメージがありますが、実際は思っているよりも日本は時間にルーズな社会です。遅刻と残業の扱いが違うのもそうですが、始まりの時間はキッチリと決めるくせに、終わりの時間は簡単に変わる。
飲み会の終了時間、授業が終わる時間、仕事が終わる時間、話が終わる時間、買い物が終わる時間など、まさに竜頭蛇尾です。最初はキッチリ、後はダラダラ。
もし、始業時間の時間管理を緩くしたいならば、フレックスタイム制で実施してみればよいでしょう。効果が持続する会社があるかもしれませんし、持続しない会社もあるかもしれない。うまくいくかどうかは、やってみないと分かりません。
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『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『寸志は賃金or贈り物?』
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
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