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平成26年-雇保法問1-C「算定対象期間」

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■□   2014.12.13
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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

3 cyunpeiの合格体験記15

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年、残りがかなり少なくなってきています。

ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。


過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

平成27年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。



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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。


平成25年(又は平成24会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.5日(前年18.3日)、そのうち
労働者が取得した日数は9.0日(同8.6日)で、取得率は48.8%(同47.1%)
となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:55.6%(前年54.6%)
300~999人:47.0%(前年44.6%)
100~299人:44.9%(前年42.3%)
30~99人:42.2%(前年40.1%)
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【24-5-A】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【8-3-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【10-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成26年調査では「9.0日」です。

ちなみに、【10-2-C】に
リフレッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだ」
という記載がありますが、「平成25年調査」で特別休暇に関する調査が行われ
(平成26年調査では行われていません)、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は57.9%となっており、
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
夏季休暇」:44.7%、
「病気休暇」:22.4%、
リフレッシュ休暇」:11.1%、
「ボランティア休暇」:2.8%、
「教育訓練休暇」:3.2%、
「1週間以上の長期の休暇」:11.3%

となっています。


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└■ 3 cyunpeiの合格体験記15
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こんにちは、cyunpeiです。

長々と続けてきました合格体験記も今回が最終回です。
今回もかなり先のお話ですが、本試験についてです。

● 本試験について
 本試験に向けてまずすべきことは「受験案内」の請求です。例年3月頃に
オフィシャルホームページに案内が掲載されます。受験案内が届いたら必要な
書類や写真を早めに準備しておきます。

 次にしなければならないのは受験申請です。受験申請をしなければ、いくら
勉強を頑張っても社労士試験を受けることができません。受験申請の受付が
開始したらすぐに申請しましょう。特に、受験を希望する会場が決まっている
方は受験申請受付開始日に試験センターに書類が届くようにするくらい早めに
申請することをおすすめします。
私も1年目は受験申請が遅れてしまい、第1希望でも第2希望でもない、一番
受けたくない会場になってしまいました。その反省を受け、2年目は受け付け
開始と同時に申請し、希望する会場で受験することができました。

 受験申請が済めば、あとは受験票が届くのを待つだけですが、その間にもやる
ことがあります。それは宿泊場所の確保です。自宅が試験会場から近く、万が一
交通障害が発生しても他の交通手段を使用して開始時間までにたどり着けるの
ならば不要です。私の場合、自宅を朝早く出発し新幹線を利用して試験会場に
行くことも可能でしたが、途中で交通障害が発生し試験会場にたどり着けなかっ
たらどうしよう、という不安を払拭するために試験会場の近くで宿泊することに
しました。試験会場の近くに宿泊場所を確保しておけば、鉄道が駄目でもバスや
タクシーを使って試験会場にたどり着くことができますからね。
それと、宿泊することで前日に試験会場までのルートや所要時間もゆっくりと
確認することができます。私も宿泊場所にチェックインしてから、試験会場
の下見に行きました。途中の電車の乗り換えや駅を降りてから試験会場までの
ルート、昼食や飲み物を買う途中のコンビニ等をチェックしました。

 さて、本試験の際の持ち物ですが、まずは受験票と筆記用具だけは絶対に
忘れないようにしてください。最悪はこの2つさえあれば受験だけはできます。
 直前まで確認するテキストは、どれを持って行くか迷うところでしょう。
いっぱい持って行っても見る時間はほとんどありませんので、苦手な科目や横断
整理等に絞って持って行った方がいいと思います。荷物を持ち歩くのも大変です
しね。
持って行ってよかったと思ったのは着替えとバスタオルでした。
着替えは試験会場に着いてから使います。時期的に暑いので、試験会場に行く
だけで汗だくになってしまう可能性があります。そのままの状態で受験すると
気持ち悪いし、冷房で余計に体が冷えてしまいます。トイレ等で着替えれば
スッキリとした気分で試験に臨めますよ。
バスタオルは私の場合は畳んでおしりの下に引き、座布団代わりにしました。
汗をかくとおしりが椅子に張り付いたりして気持ちが悪いのですが、バスタオル
1枚引いておくと、それが気にならなくなります。
昼食は事前に買ってから試験会場に入りましょう。そんなに多く買う必要はなく、
むしろ軽めでいいかなと思いました。
飲み物も私の場合は500mlペットボトル1本あれば十分でした。
どちらかというとトレイが近い方なので飲み過ぎないように注意しました。
試験中にトイレに行くことは可能ですが、その時間も惜しいですし、途中で
トイレに行って試験に対する集中力が途切れるのも嫌だったというのもあります。

 例年、試験は午前中が択一式、午後が選択式です。午前中の択一式が210分と
長丁場ですので、昼休みはできる限り休んでください。特に、午前中の択一式の
答え合わせなんてしない方がいいです。余計に不安な気持ちになるし、そんな時間
があれば少し休んで午後の選択式に向けてきっちりと気持ちを切り替えることに
専念した方がいいと思います。もちろん、午後の選択式に向けて軽く復習するのも
いいでしょう。
気休め程度かもしれませんが、そんな最後の足掻きが1点につながるかもしれません。
1年間頑張ってきたのですから、後は思い切って試験にぶつかっていくだけです。

● 最後に・・・
 ここまで15回に渡って合格体験記を書いてきました。読みにくいところや
わかりにくいところもあったと思いますし、これから受験されるみなさんの
役に立つ内容だったかどうかわかりませんが、これを読んで下さったすべての
方々とこのような機会を与えて下さった加藤先生に感謝いたします。
ありがとうございました。
 これを読んで下さった方の中から次の合格体験記を書く人が現れるのを心から
楽しみにしております。
 それでは、みなさん合格目指して頑張って下さい!!


                                   おわり


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-雇保法問1-C「算定対象期間」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し
引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項
にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間と
なる。


☆☆======================================================☆☆


算定対象期間」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-2-C 】

被保険者であった者が、離職の日の6カ月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際
に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間に
その4年間を加算した期間となる。


【 12-3-B[改題]】

被保険者期間算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長
される。


【 4-5-A[改題]】

基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができ
なかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受けることが
できなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。


【 16-2-A[改題]】

離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。


☆☆======================================================☆☆


算定対象期間」に関する出題です。

算定対象期間ついては、原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、「被保険者期間
として算定できなくなることがあり得るので、一定の場合には、「2年間」を
延長することができるようにしています。

具体的には、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日
以上賃金の支払を受けることができなかった場合、その期間だけ延長されます。

ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、最長4年間です。
この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。

【 23-2-C 】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、誤りです。

【 12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。

【 4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。

【 16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより上限が
違うとしています。そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。ですので、誤りです。

で、【 26-1-C 】では、「業務外の事由による傷病」を理由とし、
「2年間にその6か月間を加算」とあるので、正しいです。

算定対象期間の延長に係る事由として、これらの問題に挙げられているもののほか、
「事業所の休業」や「本人の出産」などもあります。

どのような理由の場合に加算できるのか、
加算した期間は最長で何年までなのか、
これらを論点した出題は今後もあるでしょう。
で、選択式でも狙われる可能性があります。
いずれにしても、難しくはないので、正確に覚えておきましょう。



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