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昇給と残業代のジレンマ

京都経営社労士事務所の白波瀬です。

今年が始まりあっという間に3ヶ月が経ちました。
 
 いよいよ桜咲く季節になり、経営者の方であればそろそろ『従業員の昇給』

をどうしようかと考える頃ですね。

 この時期になると毎年、『よその会社はどのぐらい昇給するの?』

といったご質問をよく受けます。

 一旦給与を上げてしまうと簡単には引き下げる事が出来ず、

ずっと負担し続けなければなりません。

 ちなみに、引き下げるには原則として従業員個別の同意が必要であり、

また、同意が取れないにしても説明責任は十分に果たさなければ

社員のモチベーションは著しく下がり、未払い賃金として請求される

リスクも残ります。 

 給与を昇給する際には、貢献度や勤続年数、会社の業績など色々なこと

を考えながら決定されると思いますが、その際に昇給はしてあげたいが

残業代の単価まで上ってしまうのは避けたいという声をよく耳にします。

 そこで今回は、昇給と残業代単価抑制への取組みに関してよくある

勘違いについてお伝えさせて頂きます。 

 よくあるパターンとして、基本給残業代の単価となるので家族手当

住宅手当として支給するというパターンや、特別手当などの名称で給与額を

加算するパターンです。

 しかし、残念ながらこれらのやり方では残業代の単価を抑えることは

できません。

 残業代の単価に入れなくてもよい手当は労働基準法施行規則第21条に定め

られており、これ以外の手当は全て残業代の単価に入れなければなりません。

 また、施行規則第21条で、住宅手当家族手当残業代の計算単価に入れ

なくてもよい手当であるとはなっていますが、家賃など居住に掛る費用

家族の人数に関係なく支払われる手当は残業代の計算単価に入れなければ

なりません。

 また、基本給を昇給させてしまうと賞与退職金までも上ってしまうと

いう会社もあり、そのような場合はさらに悩みの度合いが大きくなります。

 京都経営社労士事務所は、賃金人事制度に強い事務所として、これまで

このようなお悩みごとを数多く解決してきました。

 もし賃金でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。



【担当:白波瀬】



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