京都経営
社労士事務所の白波瀬です。
今年が始まりあっという間に3ヶ月が経ちました。
いよいよ桜咲く季節になり、経営者の方であればそろそろ『
従業員の昇給』
をどうしようかと考える頃ですね。
この時期になると毎年、『よその会社はどのぐらい昇給するの?』
といったご質問をよく受けます。
一旦給与を上げてしまうと簡単には引き下げる事が出来ず、
ずっと負担し続けなければなりません。
ちなみに、引き下げるには原則として
従業員個別の同意が必要であり、
また、同意が取れないにしても
説明責任は十分に果たさなければ
社員の
モチベーションは著しく下がり、未払い
賃金として請求される
リスクも残ります。
給与を昇給する際には、貢献度や勤続年数、会社の業績など色々なこと
を考えながら決定されると思いますが、その際に昇給はしてあげたいが
残業代の単価まで上ってしまうのは避けたいという声をよく耳にします。
そこで今回は、昇給と
残業代単価抑制への取組みに関してよくある
勘違いについてお伝えさせて頂きます。
よくあるパターンとして、
基本給は
残業代の単価となるので
家族手当や
住宅手当として支給するというパターンや、
特別手当などの名称で給与額を
加算するパターンです。
しかし、残念ながらこれらのやり方では
残業代の単価を抑えることは
できません。
残業代の単価に入れなくてもよい手当は
労働基準法施行規則第21条に定め
られており、これ以外の手当は全て
残業代の単価に入れなければなりません。
また、施行規則第21条で、
住宅手当と
家族手当は
残業代の計算単価に入れ
なくてもよい手当であるとはなっていますが、家賃など居住に掛る
費用や
家族の人数に関係なく支払われる手当は
残業代の計算単価に入れなければ
なりません。
また、
基本給を昇給させてしまうと
賞与や
退職金までも上ってしまうと
いう会社もあり、そのような場合はさらに悩みの度合いが大きくなります。
京都経営
社労士事務所は、
賃金と
人事制度に強い事務所として、これまで
このようなお悩みごとを数多く解決してきました。
もし
賃金でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
【担当:白波瀬】
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
ブログ
『スタッフブログ』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff
『京都経営アルバム』
http://www.kyotokeiei.com/album/
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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いよいよ桜咲く季節になり、経営者の方であればそろそろ『従業員の昇給』
をどうしようかと考える頃ですね。
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といったご質問をよく受けます。
一旦給与を上げてしまうと簡単には引き下げる事が出来ず、
ずっと負担し続けなければなりません。
ちなみに、引き下げるには原則として従業員個別の同意が必要であり、
また、同意が取れないにしても説明責任は十分に果たさなければ
社員のモチベーションは著しく下がり、未払い賃金として請求される
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給与を昇給する際には、貢献度や勤続年数、会社の業績など色々なこと
を考えながら決定されると思いますが、その際に昇給はしてあげたいが
残業代の単価まで上ってしまうのは避けたいという声をよく耳にします。
そこで今回は、昇給と残業代単価抑制への取組みに関してよくある
勘違いについてお伝えさせて頂きます。
よくあるパターンとして、基本給は残業代の単価となるので家族手当や
住宅手当として支給するというパターンや、特別手当などの名称で給与額を
加算するパターンです。
しかし、残念ながらこれらのやり方では残業代の単価を抑えることは
できません。
残業代の単価に入れなくてもよい手当は労働基準法施行規則第21条に定め
られており、これ以外の手当は全て残業代の単価に入れなければなりません。
また、施行規則第21条で、住宅手当と家族手当は残業代の計算単価に入れ
なくてもよい手当であるとはなっていますが、家賃など居住に掛る費用や
家族の人数に関係なく支払われる手当は残業代の計算単価に入れなければ
なりません。
また、基本給を昇給させてしまうと賞与や退職金までも上ってしまうと
いう会社もあり、そのような場合はさらに悩みの度合いが大きくなります。
京都経営社労士事務所は、賃金と人事制度に強い事務所として、これまで
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